弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケース

交通事故

弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケース

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

今回は交通事故について弁護士を依頼する場合によく使われる「弁護士特約」についてご説明いたします。

近年では、弁護士費用についての保険が注目されることもありますが、この弁護士費用についての保険が最も使われている分野が交通事故になります。

今回は交通事故の弁護士特約についてご説明します。

目次

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故(保険内容によってはそれ以外の事件の弁護士費用に対応しているケースもあります)の示談交渉等における弁護士費用を支払ってくれる保険の特約のことです。

この弁護士費用特約を使えば、交通事故において、費用の負担をせずに、あるいは一部だけ負担することで弁護士を利用することができます。

法律相談費用は10万円まで補償

弁護士費用特約の対象となる弁護士費用の一つに、法律相談の費用があります。
通常、上限金額を10万円として保障されるものです。

この特約を利用すれば、多くの場合、自己負担なしで弁護士に対し、交通事故についての法律相談を行うことができます。

弁護士費用は最大300万円まで補償

次に、弁護士特約の最もメインの内容としては、通常300万円までを上限として支払いを受けられる弁護士費用そのものの補償があります。

先ほどの10万円を上限とする相談費用に関する補償は、弁護士と契約する前の法律相談を対象としていますが、こちらの弁護士費用の補償は基本的に、弁護士に依頼してからの費用の補償です。

そのため、こちらでは、弁護士の着手金、成功報酬、訴訟等のための費用などが対象となります。

300万円を超えるケースってどんな事故?

先ほどお話ししたように、弁護士費用そのものの補償は通常300万円が上限となっています。

交通事故におけるほとんどのケースでは、弁護士費用がこの300万円の金額を超えることはありませんが、重い後遺症が残ったケースや不幸にして亡くなられたケースなど、相手方保険会社等から支払われる金額が高額になるケースでは、弁護士費用が300万円を超えるケースもあります。

ただし、そのようなケースでも、多くの場合は、相手方保険会社等から支払われる金額から、成功報酬の一部が差し引かれる形となり、手出しでの負担が生じることはありません。

もっとも、各弁護士の設定する報酬金額と、保険会社が弁護士特約として支払うことのできる金額とでは、基準が異なるケースもあり、弁護士費用自体が300万円以下でも、当該弁護士の設定している報酬金額の一部を保険会社が支払うことができないケースもあり、自己負担が生じるケースありえますので、委任する弁護士とよく打ち合わせや確認を行う必要があります。

あなたも加入しているかも?弁護士費用特約は加入率が高い

自動車保険における弁護士特約の加入率については、正確な資料はないものの、一部公開されている資料等によれば、少なくとも50%を超えているといわれています。

また、弁護士費用特約は、自動車保険以外にもついていることがあり、このことも踏まえれば、自動車の任意保険に加入している人に限れば、何らかの形で弁護士費用特約に加入している人はやはり半数を超えているのではないかと考えられます。

クレジットカードなど、自動車保険以外で加入しているケースもある

先ほどもお話ししたように、弁護士費用特約は、自動車保険以外にもついている場合があります。

例えば、クレジットカード(についている保険)、医療保険、火災保険などです。
これらの保険については、保険に入っているが、弁護士特約が付いているのかどうかわからないという方も多いのではないでしょうか。

特に交通事故にあった場合などには、自動車保険に弁護士特約が付いていなかったという場合でも、他の保険に加入している場合には、その保険に弁護士費用特約がついていないか確認してみることをお勧めします。

弁護士費用特約の適用範囲

交通事故にあった方が、自動車保険の被保険者自身ではないというケースもあるかと思います。しかし、この場合でも、弁護士費用特約による補償を受けられるケースがあります。

これは、弁護士特約の定める対象者の範囲によります。

一例としては、被保険者の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子(婚姻歴がある場合を除く)、契約車両の搭乗者、所有者なども、弁護士特約による補償を受け入れられる場合があります。

弁護士特約を使って弁護士に依頼するメリット

弁護士費用を気にせず依頼できる

先ほどもご説明したように、弁護士費用特約を利用すると、多くの場合、上限金額までは、自己負担なしで、弁護士利用できます。

そのため、弁護士費用を気にせずに弁護士に依頼することができます。

ただし、弁護士費用特約による支払い基準と、各弁護士の報酬の基準とが異なる場合、自己負担額が発生する可能性もありますので、依頼する予定の弁護士によく確認する必要があります。

慰謝料を含む損害賠償金額の増額

多くの場合、弁護士依頼することによって、入通院慰謝料を含む相手方保険会社からの支払金額が増額します。

これは、被害状況や過失割合等によっても異なりますが、多くの場合、弁護士が介入することにより、相手方保険会社からの支払基準を引き上げることができることができ、事件によっては、大幅に金額が増加することもあります。

保険の等級は変わらない

通常、弁護士特約を使いだけでは、保険の等級がダウンすることはありません。

そのため、交通事故において、自分の自動車保険を(等級をダウンさせて)使う場合だけでなく、等級をダウンさせたくないから自分の保険は使わないというケースでも問題なく弁護士特約を使うことができます。

弁護士費用特約の使い方

交通事故が得意な弁護士を探す

弁護士特約を使うにあたっては、交通事故についてきちんと対応してくれる弁護士を探すこととなります。

交通事故においては、自賠責保険の制度、任意保険の制度、実務、後遺障害に関する実務や制度、怪我の知識など様々な知識が必要となるため、これについて適切に判断できる弁護士に依頼するのが良いといえます。

保険会社に連絡し、弁護士費用特約利用の同意を得る

弁護士特約を使って、弁護士に依頼する場合には、正式に弁護士に依頼する前に、あらかじめ、ご自身の保険会社にその旨を相談しておき、実際に依頼する弁護士が決まった際にもその旨を連絡するのが良いでしょう。

弁護士に弁護士費用特約を使いたいと伝える

依頼を受ける弁護士としても、弁護士特約を使うかどうかで、弁護士から弁護士特約の保険会社に連絡を取るなど、弁護士取るべき対応が変わる部分があるため、弁護士に依頼する際にも、弁護士特約を使うことを伝える必要があります。

この際、自己負担が生じるかどうかについても念のため確認しておくのがよいでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士を変更したくなった場合

弁護士特約を利用して弁護士に依頼した後でも、弁護士を変更することが可能です。

ただし、弁護士特約の内容によっては、弁護士の変更について、補償の制限がある(弁護士を変更することは可能だが弁護士特約による補償の全部ないし一部が受けられなくなるなど)場合があり、確認が必要です。
また、基本的に変更前の弁護士への着手金などは返金されません。

新しい弁護士に着手金を支払う際には、弁護士特約による補償が受けられるか、上限金額がどうなるのかなどを保険会社にきちんと確認する必要があります。

弁護士費用特約が特に効果的なケース

被害者に過失がないケース

被害者に過失がない(0対100)の場合、被害者側の保険会社は加害者側に賠償をする必要がないため、被害者に代わって示談交渉を行うことができません。

このようなケースでは、特に弁護士に依頼する必要性が高く、弁護士費用特約が効果的であるといえます。

後遺症が残りそうなケース

後遺症が残りそうなケースでは、いろいろな場面で難しい判断が必要となるケースも多く、弁護士の必要性が高いといえます。

また、比較的賠償金額も高額となるため、弁護士が介入することで、相手方保険会社の支払基準を引き上げられるかどうかによって、賠償金額に大きな差額が生じることも多くなります。

加害者が無保険のケース

加害者が無保険の場合、通常行われているような相手方保険会社との交渉や、その結果としての示談ができず、相手方保険会社からの支払いを受けることもできません。

相手方と直接交渉する必要があり、弁護士の必要性が高まります。
また、訴訟となる可能性も高くなるため、その点でも弁護士に必要性が高くなります。

加えて、特に自賠責保険にも加入していないというケースでは、相手方の資力に不安があるケースもあり、最終的に十分賠償が受けられないケースもありますが、弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用で赤字になってしまったということ避けられます。

請求できる損害賠償金額が小さい事故のケース

この場合も、先ほど同じく、せっかく賠償を受けたのに弁護士費用で赤字になってしまったということを避けられます。

弁護士費用特約に関するQ&A

保険会社が弁護士特約の利用を嫌がります。諦めるしかないでしょうか?

保険会社が弁護士特約の利用を嫌がっているように感じられる場合、保険会社が弁護士特約の規約上利用できないケースであるとか困難なケースであると考えているのか、単に嫌がっているだけなのか確認する必要があります。

後者のケースは少ないとも考えられますが、単に嫌がっているだけであれば、契約上きちんと使えることを確認し、利用する旨を伝えましょう。

反対に、保険会社が、弁護士特約の規約上利用できないケースであるとか困難なケースであると考えている場合にはその根拠を教えてもらい、疑念が残るようであれば弁護士に相談することが考えられます。

弁護士特約のデメリットはありますか?

既に弁護士特約を契約している場合、利用することに特にデメリットはありません。

弁護士特約を使うタイミングはいつがいいですか?

原則として、早めに弁護士に依頼した方が依頼者の負担が少なくなり、手続き等もスムーズに進むため、早めに使うのがよいでしょう。

弁護士を早めに使ったとしても、特に弁護士特約を使うのであれば、費用の負担が大きくなるわけではありません。

具体的なタイミングとしては依頼する予定の弁護士に相談するのがよいと考えられます。

事故後に加入しても弁護士費用特約を使えますか?

この場合は使えません。
弁護士費用特約は、事故時に契約している必要があります。

1事故1名当たりの補償ということは、1事故2名なら補償も2倍になるのですか?

弁護士費用特約の対象となるのであれば、1事故について2名の被害者がいる場合、それぞれについて上限金額(通常300万円)の補償を受けることができます。

ただし、補償額の上限は一人当たりにそれぞれ個別に設定されているものであり、2人のうち、1人が300万円を超過した場合に、もう一人の余っている枠を利用できるというわけでありません。

まずは弁護士にご相談ください

上記のように、交通事故にあった場合でも、弁護士特約があれば、費用のことを気にせずに弁護士に相談することができます。

弁護士に依頼した後も、多くの場合では費用の負担なく、弁護士を利用することができ、仮に弁護士300万円を超過する場合でも、補償の範囲外の金額だけ負担すればよい(多くの場合は相手方保険会社からの支払から弁護士の成功報酬が引かれる形)形になります。

そのためほかの事件と比べても、弁護士に相談しやすいケースが多く、また、弁護士に依頼することで受けられる賠償金額が増額することが比較的多い分野でもあります。

交通事故にあった場合には、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。