弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケース

交通事故

弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケース

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故事案でよく使われる「弁護士費用特約」について、みなさんはどれくらいご理解されていますでしょうか。

今回は、「弁護士費用特約」について、その内容やメリットなどについて、解説をしていきます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故が発生した際の保険会社とのやり取りやその後の示談交渉などについてかかる弁護士費用を保険で支払ってくれる特約です。

これにより、通常、依頼者の方が支払う必要のある弁護士費用を負担することなく、弁護士に依頼をすることができるようになります。

法律相談費用は10万円まで補償

弁護士費用のうち、通常最初にかかるのが、法律相談費用です。

法律相談費用は、弁護士に依頼するか否かにかかわらず、弁護士に相談をすることで発生する費用になります。

弁護士費用特約では、法律相談費用については、通常、10万円を上限として補償されています。

弁護士費用は最大300万円まで補償

弁護士に依頼をしてからは、着手金・成功報酬などが発生しますが、この費用については、通常、300万円が上限とされています。

もっとも、後述しますように、交通事故事案で弁護士費用が300万円を超えるケースというのは、かなり限られています。

300万円を超えるケースってどんな事故?

弁護士費用は、通常、依頼者の方が受け取る賠償金の金額に応じて変わってきます。
つまり、賠償金が高ければ、弁護士費用もそれに応じて高くなっていきます。

そして、弁護士費用が300万円を超えるケースというのは、交通事故により被害者の方がなくなった場合や、交通事故により重篤な後遺障害が残った場合などです。

そのため、このような事案の場合には、弁護士費用が300万円以内に収まるか否か、また、収まらなかった場合にどうなるか(どのように精算するか)については、担当弁護士にしっかりと確認をするようにしましょう。

あなたも加入しているかも?弁護士費用特約は加入率が高い

弁護士費用特約の加入率に関しては、公式のデータがあるわけではありません。

ただ、一部公開されている資料等によると、50%を超えているのではないかと言われています(60%超えとも言われています。)。

もっとも、上記については、公式の資料に基づく数字ではありませんので、参考データとしてご理解ください。

クレジットカードなど、自動車保険以外で加入しているケースもある

弁護士費用特約については、通常、自動車保険の特約として付いているケースが多いのですが、クレジットカードに付いていることもあります。

クレジットカードの場合、特約として付いているか否かが分からないことも多いかと思いますので、一度確認をすると良いでしょう。

弁護士費用特約の適用範囲

弁護士費用特約は、必ずしも自動車保険の被保険者でないと使えないというわけではありません。

例えば、被保険者の同居の親族なども対象になることがあります。

そのため、交通事故にあったとき、ご自身に弁護士費用特約がない場合でも、ご親族等が同特約に入っていないかを確認していただくことをお勧めいたします。

弁護士特約を使って弁護士に依頼するメリット

弁護士費用を気にせず依頼できる

弁護士費用特約に入っていると、金額の上限はあるものの、ほとんどの場合、ご自身の手出しがなく弁護士に依頼をすることができます。

交通事故の場合、保険会社とのやり取りも生じますので、弁護士に依頼をすることで経済的な利益(賠償金の増額など)がないケースであっても、費用の負担なく窓口として任せられるという意味で、依頼をすることのメリットはあるかと思います。

慰謝料を含む損害賠償金額の増額

交通事故事案で弁護士に依頼をすると、慰謝料の算定方法が変わるなどで、賠償金が増加するケースが多いです。

また、事故の規模が大きく、重篤な後遺障害が残るようなケースであれば、増額幅がより大きくなりますので、弁護士に依頼をするメリットは大きいと言えます。

いずれにしても、賠償金がどの程度増額するかについて、まずは弁護士に相談をすることをお勧めいたします。

保険の等級は変わらない

弁護士費用特約を使う場合でも、通常は保険の等級は変わりません。

その場合、保険料が上がることはありませんので、軽微事故の場合などでも、気にせず弁護士費用特約を使うことができます。ただ、念のため、保険の内容を必ずご確認ください。

弁護士費用特約の使い方

交通事故が得意な弁護士を探す

弁護士が交通事故事案を対応するにあたっては、法律知識のみならず、保険の基本的な内容も把握している必要があります。そのため、交通事故事案の経験が豊富な弁護士を探して相談することをおすすめいたします。

保険会社に連絡し、弁護士費用特約利用の同意を得る

弁護士費用特約を使って弁護士に相談・依頼をする場合、まずは、ご自身が加入する保険会社にその旨を連絡しましょう。

実際に依頼をして進める場合については、依頼をした弁護士から保険会社に連絡を入れることがほとんどかとは思いますが、事前にご自身で連絡をしておくとスムーズかと思われます。

弁護士に弁護士費用特約を使いたいと伝える

上記のとおり、弁護士としては、依頼者が弁護士費用特約を使う場合には、その保険会社に連絡をするなど、通常の事件とは異なる対応が必要になります。

そのため、弁護士費用特約を使う場合には、必ず担当弁護士にその旨を伝えるようにしましょう。

弁護士を変更したくなった場合

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼をしたとしても、その後、弁護士を変更したいと思うことがあるかと思います。そのような場合でも、基本的には、変更後の弁護士費用についても補償の対象にはなります。

ただし、前任の弁護士に支払われた弁護士費用については、返金されませんので、その分上限金額には影響が出ることになります。そのため、弁護士の変更を検討される場合には、一度保険会社に相談をするようにしましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士費用特約が特に効果的なケース

被害者に過失がないケース

交通事故事案で、被害者にも一定の過失がある場合には、被害者側の保険会社が示談代行をすることが多いですが、被害者に過失がない場合には、保険会社がそのような対応ができません。

そうすると、被害者の方がご自身で相手方保険会社と話をする必要がありますが、そのようなときこそ、弁護士に依頼をして対応を任せられるという意味で、効果的といえます。

後遺症が残りそうなケース

前記のとおり、後遺症が残るケースでは、弁護士に依頼をすることで賠償金の増額幅が大きくなる傾向にありますので、弁護士に依頼をするメリットは大きいといえます。

また、後遺症に関しては、示談交渉前に後遺障害等級申請を行いますが、その際の手続きについて、弁護士のサポートを受けることは有用です。

加害者が無保険のケース

交通事故に遭って、加害者が無保険の場合、その加害者と直接交渉をする必要があります。そして、その加害者が真摯に対応をしない場合や、そもそも連絡が取れないような場合もあります。

そのような場合、訴訟を余儀なくされることになりますが、ご自身での対応は難しく、弁護士への依頼は避けられないかと思います。

また、弁護士費用特約を使うことで、仮に賠償金の回収ができなかったとしても、弁護士費用の面でご自身が損をするということにはなりません。

請求できる損害賠償金額が小さい事故のケース

交通事故事案で、請求できる賠償額が小さいとき、仮に弁護士費用特約がない場合、支払う弁護士費用と回収が見込まれる賠償額とを比較して損になることがあります。

そのような場合には、弁護士への依頼を断念せざるを得ないという判断もあり得るところですが、弁護士費用特約が利用できる場合には、そのような心配はありません。

弁護士費用特約に関するQ&A

保険会社が弁護士特約の利用を嫌がります。諦めるしかないでしょうか?

弁護士費用特約の利用を保険会社が嫌がっている場合でも、契約上利用できるのであれば、保険会社がそれを拒否することはできません。

そのため、しっかりと、使用したい旨を伝えて、それでも保険会社が嫌がる場合には、契約上利用できないのか否かを確認するなどして、諦めずに話をするようにしましょう。

契約上利用できないと言われた場合でも、本当に利用できないのか、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士特約のデメリットはありますか?

弁護士費用特約を付ける場合、当然ながら保険料が発生します。
ですので、保険料の負担があるという点では、デメリットかもしれません。

一方、弁護士費用特約を付けている場合で、それを利用することについてのデメリットというのは、特にありません。

弁護士特約を使うタイミングはいつがいいですか?

保険会社とのやり取りの負担を考えますと、可能な限り早いタイミングが良いといえます。また、基本的に、弁護士への依頼が早いことで費用が大幅に高くなるということはありません。

そのため、まずは早めにご相談されることをお勧めします。

事故後に加入しても弁護士費用特約を使えますか?

交通事故で弁護士費用特約を利用するには、事故時に既に加入をしている必要があります。そのため、事故後に加入しても利用はできません。

1事故1名当たりの補償ということは、1事故2名なら補償も2倍になるのですか?

1事故2名(例:夫婦で同乗していた際の事故)の場合で、2名とも弁護士費用特約が利用できるのであれば、合計の補償額も倍の600万円になります。

ただし、補償の上限(1人300万円)については、人ごとになりますので、1名について補償の枠が余っていても、もう1人の上限が増えるわけではありません。

まずは弁護士にご相談ください

以上のとおり、弁護士費用特約について解説してきましたが、弁護士費用特約を利用するか否か、また、事故によっては上限の範囲内となるか否かなど、判断が難しい場面に遭遇することがあります。

そのため、まずは専門家である弁護士に相談をして、より良い解決に向けて進めていただければと思います。

弁護士法人ALGでは、交通事故(弁護士費用特約案件)を多数扱っておりますので、交通事故に遭われた方は、ぜひ一度ご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。