交通事故の弁護士を変更する方法

交通事故

交通事故の弁護士を変更する方法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故について弁護士に依頼していても、解決の方向性が合わない、対応が遅く連絡も付かないといった状況になることがあります。
本記事では、そのような場合に、弁護士を変えた方がいいのか、弁護士を変更する方法等について解説していきます。

目次

交通事故の弁護士は変更できる!セカンドオピニオンの重要性

交通事故で弁護士に依頼している場合、弁護士を変更することは可能です。
他の弁護士に意見を求めることで、弁護士の変更を検討すべきかが分かる可能性があります。

法テラスや交通事故紛争処理センターを利用している場合は注意が必要

もっとも、法テラスや交通事故紛争処理センターを利用している場合には、注意が必要です。

法テラスでは、弁護士を変更するのに法テラスの承認が必要となっています。
また、紛争処理センターでは、弁護士の変更はできないことになっています。

弁護士の変更を検討したほうが良いケース

相性が良くない

弁護士の変更を検討した方がいいケースとして、相性が良くない場合があります。

コミュニケーションがスムーズにいかず会話が成り立たない場合や、質問したことに答えてもらえない場合、弁護士と話す気持ちになれない場合などは、その弁護士との相性が良くない可能性があります。

解決の方向性が合わない

解決の方向性が合わない場合も、弁護士の変更を検討すべきです。

自分としては、仮に後遺障害が認められる可能性は低いとしても申請自体は行いたいと考えているにもかかわらず、弁護士が後遺障害申請をせずに進めようとしているといった場合がこれにあたります。

対応が遅い、連絡が取りにくい

弁護士の対応があまりに遅い場合にも、弁護士の変更を検討したほうがいいでしょう。

交通事故の示談交渉は、相手方保険会社から資料が共有されるまでに時間がかかることや、弁護士会照会で資料を収集しようとしていれば照会結果が出るまでに時間がかかることなどがあり、必ずしも弁護士の対応が遅いわけではない場合もあります。

もっとも、弁護士に状況を確認して、そのような待ちの状況などではないことが判明したにもかかわらず、さらに長期間進展がない場合には、自分の事件が後回しにされている可能性があります。

弁護士に業務停止処分が下った

よくあることではありませんが、弁護士に業務停止処分が下ることがあります。
弁護士には、独自の懲戒制度があり、弁護士法等の違反が重いケースでは、弁護士に業務停止の処分が下る場合があります。

業務停止処分が下れば、弁護士はその期間業務を行うことができませんので、依頼している事件が止まってしまうことになります。
この場合、依頼している事件を今すぐ進めるためには、弁護士を変更せざるを得ません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

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交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

弁護士を変更する方法

以下、弁護士を変更する方法について解説していきます。

新しい弁護士を探して相談する

まずは、新しい弁護士を探して相談しましょう。
その際、弁護士の変更を考えている旨とその理由を伝えます。

新しい弁護士なら解決してくれそうということであれば、依頼したい旨を伝えましょう。

今依頼している弁護士に変更したい旨を伝える

その上で、今依頼している弁護士に、弁護士の変更をしたい旨を伝えます。
依頼している弁護士に資料を預けている場合には、全て返却してもらう必要があります。

(弁護士費用特約を利用している場合)保険会社にも弁護士を変更する旨を伝える

弁護士費用特約を使用している場合には、保険会社にも弁護士を変更する旨伝える必要があります。
弁護士費用特約では、保険会社が弁護士費用を支払うため、弁護士が変われば保険会社の支払先も変わることになるからです。

新たな弁護士に着手金を支払う

新しい弁護士に依頼する場合には、新しい弁護士に着手金を支払う必要があります。

弁護士費用特約に入っている場合は、上限はありますが、基本的には弁護士費用特約から弁護士費用が支払われるため、新たに負担は生じない可能性もあります。
弁護士費用特約に入っていない場合には、自己負担となります。

引継ぎをしてもらう

新しい弁護士は、事件の内容や交渉の経過を知らないため、引き継ぎを行う必要があります。前の弁護士から回収した資料を新しい弁護士に渡し、どこまで話が進んでいるかを伝えましょう。

弁護士間で共有してほしい場合には、両方の弁護士にその旨を伝えれば、対応してくれる場合もあります。

新たな弁護士が対応を開始する

新しい弁護士が事件の内容等を把握すれば、対応が開始できます。
前回と同じ事態とならないためにも、弁護士と綿密なコミュニケーションを図るようにしましょう。

弁護士を変更した場合のデメリット

以下、弁護士を変更した場合に考えられるデメリットについて解説していきます。

着手金は返ってこない

1つ目は、着手金が返ってこないということです。

着手金は、弁護士が事件に着手するにあたってかかる費用のため、途中で弁護士を変更したとしても、前の弁護士の着手金の返還を求めることはできません。

完全成功報酬型でも解任までの費用は請求される

報酬体系の中の1つに、完全成功報酬型というものがあります。

これは、着手金をゼロとする代わりに、成功報酬を通常より高めに設定するもので、依頼者が着手金を用意することが難しい事件で採用されることがあります。
この場合でも、解任までの費用は請求されるため、注意が必要です。

解約金が発生する可能性がある

委任契約書に、解約金の定めがある場合、当該条項に基づいて解約金が発生する可能性があります。
弁護士の変更を検討する場合には、委任契約書を確認するようにしましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士変更にあたっての注意点

書類は全て返してもらう

新しい弁護士が対応するにあたり、書類がなければ事件を進めることができません。
書類は全て返してもらうようにしましょう。

弁護士費用特約を利用している場合は要確認

弁護士費用特約には上限額があり(通常は300万円)、これを使い切ってしまっている場合には、新しい弁護士に対し、自費で弁護士費用を支払う必要があります。

そのため、弁護士費用特約に加入している保険会社に、弁護士費用の枠がどれだけ残っているかを確認するようにしましょう。

変更しても結果が変わらない場合もある

弁護士を変更しても結果が変わらないこともあります。
以下、その例を挙げます。

示談を締結してしまった場合

相手方保険会社と示談を締結してしまった場合には、新しい弁護士でもその示談を覆すことはできません。

示談書には、清算条項といって、示談書に定める他に請求しうる債権が存在しない旨の条項が規定されています。
そのため、弁護士が変わったからといって、慰謝料等を増額して請求することはできないことになります。

症状固定してしまった場合

すでに症状固定してしまった場合にも、その示談を覆すことはできません。
症状固定は、簡単に言えば、治療してもこれ以上良くならない状態のことを言います。

症状固定時期ついては、医師の判断が重視され、新しい弁護士でも、すでになされた医師の判断を変更することはできません。
そのため、すでに症状固定してしまった場合には、弁護士を変更してもその時期をずらすことはできないことになります。

交通事故に強い弁護士の選び方

解決事例が豊富にある

弁護士によって、これまでに扱ってきた事件の数や割合は異なります。
交通事故事件には、交通事故特有の知識や経験を必要とするため、ベテランの弁護士であっても、交通事故にはあまり詳しくないといったことがあり得ます。

相談時に、交通事故の解決事例が豊富にあるかを確認するようにしましょう。

交通事故専門にやっている・専門の部署があるか

交通事故は、事件処理に関してある程度定型化されている側面がある一方、複雑な論点も多く存在します。

そのため、交通事故を専門的に扱っている事務所でなければ、対応が難しいケースがあります。ホームページを確認するなどして、事務所として交通事故に力を入れているかを確認するようにしましょう。

医学知識があるか

症状固定時期や後遺障害等級が争いになる場合など、交通事故には少なからず医学的知識が必要となります。

弁護士は医学の専門家ではないので、医者と同じレベルの医学的知識を有している人はほとんどいませんが、主張を構成するにあたって、医学的要素を含んだ議論を避けることはできないため、ある程度の医学的知識を有しているのが望ましいと言えます。

交通事故は弁護士法人ALGにお任せください

弊所は交通事故に力を入れており、対応件数が非常に多いのが特徴です。
交通事故を専門的に扱っている事業部も存在し、事案によっては連携を図ることができます。

依頼している弁護士の事件処理に関し、不満がある場合には、ぜひ一度ご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。