認知症の相続人がいる場合の相続手続き

相続問題

認知症の相続人がいる場合の相続手続き

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

人が亡くなると、その方が持っていた財産(遺産)に関する相続が発生します。相続人となるのは、亡くなった方(被相続人)の子、両親、兄弟姉妹、配偶者といった方ですが、相続人の中に認知症の方がいる場合に、相続手続きを行うことが出来るのでしょうか。ここでは、相続人に認知症の方がいる場合に関して、ご説明をいたします。

相続人が認知症になったらどうなる?

認知症にり患すると、記憶力や判断力が低下することになります。では、このような状態で、相続手続きを行うことが出来るのでしょうか。以下において、遺産分割協議と相続放棄に関して、ご説明をします。

遺産分割協議ができなくなる

遺産分割協議は、相続人全員による合意を必要とします。ところで、遺産分割協議を行う場合には、その前提として、その法律行為を理解する能力(これを、「意思能力」といいます。)が必要とされています。

認知症が進行すると、判断能力が減退していくことになりますが、認知症の程度によっては、意思能力を欠いている状態に至ります。この場合、遺産分割協議を行うために必要となる能力(意思能力)を欠くことになる結果、遺産分割協議を行うことが出来なくなります。

認知症になった相続人は相続放棄ができなくなる

遺産分割協議と同様、相続放棄という法律行為をするためにも、それを理解する能力(意思能力)を必要とします。相続放棄によって、どういうことが起きるのか(どういう効果が生じるのか)が分からないのに、その効果を発生させることは適切ではないためです。

認知症が進行すると、相続放棄によって、プラスの財産も、マイナスの財産も一切相続できなくなるという効果を理解することが出来なくなると考えられます。そのため、認知症にり患している場合、相続放棄という法律行為も行えない可能性があります。

相続手続きができなくなる認知症の程度はどれくらい?

認知症の症状や程度、どのような相続手続きをするのかなどによって、意思能力の有無に関する判断が変動します。そのため、一概に、どの程度まで、認知症が進んでいると相続手続きが出来なくなると示すことは困難です。

もっとも、認知症が中程度にまで進行している場合、相続手続きが出来なくなっている可能性が高いと思われます。なお、認知症の程度は、容易に判断できるものではありません。専門家である医師の診察を受けることをご検討ください。

軽い認知症だったら相続手続きできる?

認知症の症状や具体的な相続手続きにもよるとは思いますが、軽度の認知症の場合であれば、意思能力を維持できている可能性があります(なお、比較的、単純な法律行為であれば、より意思能力は肯定されやすいでしょう。)。このような場合であれば、相続手続きを取れる場合もあると考えられます。

ただし、素人判断で認知症の程度を判断することは避けるべきです。ご本人の今後の生活もありますので、まずは医師の診察を受けることを検討するのがよいと思われます。

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認知症の相続人がいる場合は成年後見制度を利用して相続手続きを行う

認知症の相続人がいる場合には、成年後見制度を利用して、相続手続きを行うことが考えられます。

成年後見制度というのは、意思能力が低下した人を保護するための制度です。例えば、事理を弁識する能力を常に欠いていると判断された場合には、成年後見人という方が選任されます。

成年後見人は、本人の代わりに法律行為を行うことが出来ますので、相続放棄や遺産分割協議などの相続手続きを行うことが可能となります。そのため、認知症の相続人がいる場合、成年後見制度を利用して、相続手続きを進めることが考えられます。

認知症の人がいる場合の相続手続きに関するQ&A

認知症であることを隠して相続したらバレますか?

状況次第と思われます。例えば、遺産分割協議で相続手続きを行った場合、認知症の程度が軽ければ、他の相続人に認知症と知られることなく、手続きが進んでしまうということもあるでしょう。他方で、認知症が進行している場合であれば、会話の内容や様子から認知症と発覚することもあると思われます。認知症の程度によっては、遺産分割協議などが無効になるということもありますので、正直に、お伝えした方がよいと考えます。

唯一の相続人が認知症になってしまった場合、相続手続きはどうなるのでしょうか?

認知症の程度にもよりますが、認知症が進行している場合には、成年後見制度を利用して相続手続きを行うということが考えられます。申請の結果、成年後見人が付いた場合には、その成年後見人が、相続人に代わって、相続手続きを行ってくれます。他方で、認知症の程度が軽度で、意思能力を維持している場合には、ご本人で相続手続きを進めるということになります。唯一の相続人が認知症であったとしても、相続手続きを進められないというわけではありません。成年後見制度を活用するなどして、相続手続きを進めることが出来ます。

認知症の方がいる場合の相続はご相談ください

ここでは、相続人に認知症の方がいる場合の相続手続きについてご説明をしました。認知症の程度によっては、遺産分割協議が無効になることもありますので、認知症の相続人がいる場合には、慎重に対応をする必要があります。

また、認知症といっても様々であり、意思能力の有無を容易に判断することも出来ません。相続人に認知症の方がいる場合には、弁護士法人ALG&Associatesにまで、ご相談をいただければと思います。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。