共同相続とは|トラブルを避けるために知っておくべきこと

相続問題

共同相続とは|トラブルを避けるために知っておくべきこと

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

民法上、相続人が2人以上いる場合、相続財産はその相続人で共有することになります。これを「共同相続」といいます。
共同相続が続くことは、それぞれの財産が誰のものになるのかが具体的に確定していないということです。誰の者かが確定していない財産が存在することそれ自体が、トラブルのもとになってしまうことが多いです。 共同相続とはどのような状態なのか、その状態で何ができるのかを詳しく見て行きましょう。

共同相続とは

人が死亡すると、自動的に相続が発生します。遺産分割が終わるまでは、それぞれの財産が誰のものになるのか確定せず、相続財産は相続人全員の共有財産となります。この共有状態を「共同相続」と言います。
遺産分割の完了までは、共同相続が継続します。共同相続のままでは、共同相続人全員の同意がなければできない行為があるなど、制約が多い状態が続きます。

共有財産とは

相続人全員の共有財産になる相続財産の範囲は、遺産分割協議の対象になるものです。わかりやすいものを挙げると、不動産、株式、預貯金、自動車などです。
死亡保険金は入らないのかと思われる方もいるかもしれませんが、死亡保険金などは受取人が「相続人」とされていない限り、相続財産とはならず、受取人固有の財産になるため、そもそも遺産分割の対象にはなりません。

共同相続人と法定相続人の違い

共同相続人は、複数の相続人がいるときに、遺産分割をまだしていない状態の相続財産を共有している人のことをいいます。法定相続人は、民法に寄って相続人となることが定められている人のことで、複数でなくても法定相続人たり得ます。
法定相続人が1人しかいない場合、そもそも共有する人がいない状態なので、共同相続人は観念できません。
一方、法定相続人が複数いて、法定相続人が遺産分割をまだしていない状態の相続財産を共有している場合には、法定相続人=共同相続人となります。

共同相続人ができること

共同相続人は、単独でできる行為とできない行為があります。

単独でできる行為

  • 持ち分に応じた使用については、他の相続人を害する恐れがないため、単独でできます。例えば、不動産の家賃収入を持分に応じて分配し受領することができます。
  • 保存行為(共有財産の価値を維持するような行為)は、他の相続人にとっても利益となるため、単独で行うことができます。例えば、倒壊しそうでクレームが来ている不動産の修繕や、無効な登記の抹消をすることができます。
  • 共同相続登記(共同相続人が法定相続分通りに相続登記を行うこと)については、法律に従った状態を維持するもののため、単独で行うことができます。

全員の同意書が必要な行為

売却、担保設定、預金の払戻しは、対象となる財産の状態を根本的に変えてしまうため、相続人に不利益を与えてしまう可能性があります。そのため、相続人全員の同意のもとでなければ、これらの行為はできません。
なお、相続法改正により、遺産分割が完了していなくても、共同相続人が単独で預金の一部を払い戻すことができるようになりました。ただ、あくまで一部に限られるので、払戻しには注意が必要です。

共同相続人を辞退する方法

共同相続人は、法定相続人となります。共同相続人を辞退したいのであれば、相続人の地位を放棄する必要があります。これが相続放棄です。相続放棄には家庭裁判所を使った手続きが必要で、口頭や書面で単に「共同相続人から外れます」という意思を共同相続人間で表明するだけでは足りません。
相続放棄は、事故のために相続の開始があったことを知ったときから『3か月以内』という短い期間内に行う必要があります。そのため、相続放棄をするか否かは、相続開始後速やかに判断する必要があります。

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遺産分割協議をしないと共同相続状態が解消できない

共同相続状態を解消するには、遺産分割を終える必要があります。遺産分割には、協議や調停、審判、訴訟があります。
共同相続人の一部が不参加のまま終わらせた遺産分割は、無効になります。すなわち、話し合いによる場合には、共同相続人全員が参加し、納得する内容でなければ、共同相続状態は解消することはできません。

限定承認したい場合は共同相続人全員の同意が必要

限定承認とは、相続財産の範囲内で相続した負債を弁済し、残った部分を承継することをいいます。これには、共同相続人の全員が共同して行う必要があります。
すなわち、共同相続人のうち、一人でも単純承認してしまえば、その他の共同相続人は限定承認の手続きをとることができなくなってしまいます。
そのため、限定承認の手続きをとることを検討するのであれば、共同相続人全員と足並みをそろえる必要があります。

共同相続した家に住み続けることはできるのか

相続財産の中に不動産が含まれており、それが被相続人と相続人のうちの一人が同居していた自宅だったなどというケースは、よく見られます。
このような場合、自宅に住み続けることは可能です。共同相続しており、自分の持分に応じて使用することができるからです。自分以外の共同相続人から自宅を出るように言われたとしても、問題なく住み続けられます。
ただし、共同相続した不動産にその後長年住み続けたからと言っての時効取得の主張は非常に困難なものになりますし、他の共同相続人に対して、持分に応じた使用量相当損害金を支払う義務が生じます。

共同相続人が不動産を売ってしまった場合

共同相続人のうち一人が、遺産分割前にその相続分を第三者に売却してしまったときは、他の共同相続人は、その価額と費用を償還してその相続分を譲り受けることができます。この権利を相続分取戻権といいます。これは、遺産分割協議において、相続人以外の第三者が関与することを防ぐために認められました。この価額は、『取戻権を行使するとき』の時価額です。
注意が必要な点としては、無償で相続分を渡していたとしても、取り戻すときには時価相当額を支払う必要があることです。また、『1か月以内』という短い期間のうちに請求する必要があることにも注意が必要です。

共同相続はトラブルになりやすい

相続人の中でも考え方は多種多様で、共有財産の管理方法で揉めるというケースの相談が多くあります。また、処分するにも相続人全員の同意が必要になるということで、共同相続の状態を継続させることで、紛争を巻き起こす可能性が高まります。
共同相続の状態を解消せずトラブルが生じた結果、もともと仲の良かった兄弟姉妹でも関係性にひびが入ってしまうこともあります。また、トラブルが長引き相続人が死亡し、子や孫の代まで共同相続の状態を引き継がせることになったケースもあります。
そのため、可能な限り早期に遺産分割をし、共同相続の状態を一刻も早く解消したいものです。

共同相続は早めに解消を。弁護士にご相談ください。

これまで見てきたように、共同相続の状態を解消するためには、遺産分割を完了させることが必要です。
遺産分割協議は、一人が早く完了させたいと行動しても、他の共同相続人が多忙である、連絡が取れないなど、足並みがそろわず、なかなか協議が完了しないことも多くあります。また、全然介護を手伝ってくれなかった、学費を出してもらっていたなど、感情が先に立ってしまうなどして、建設的な議論が全くできず、協議が進まないケースも多くあります。
遺産分割をどのように進めて行けばよいか、不安なことがあれば、一度専門家であるALGの弁護士にご相談ください。より良い方法を、一緒に考えて行きましょう。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。