監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
相続においては、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する「単純承認」(相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行うこととなります)、プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄する「相続放棄」の二つだけでなく、相続によって得たプラスの財産の分だけマイナスの財産も相続するという「限定承認」という制度があります。
目次
限定承認とは
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認を行うという制度です。相続財産のうち、プラスの財産は相続したいが、既にマイナスの財産がプラスの財産を上回ることが明らかな場合、又はマイナスの財産の総額が不明で、単純承認してプラスの財産もマイナスの財産も全て相続してしまうと、あとからマイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまう可能性がある場合などに、マイナスの財産を引き継ぐのは、引き継いだプラスの財産の金額までとしておくことができます。
限定承認のメリット
限定承認のメリットは、相続財産において、マイナスの財産の方が大きいか、マイナスの財産の総額が不明でマイナスの財産の方が大きくなる可能性がある場合に、引き継ぐマイナスの金額を、引き継ぐプラスの財産の金額までにとどめることができます。
プラスの財産以上の負債を負うことがない
限定承認は、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する制度ですので、原則として、相続人の手出しによる相続債務の弁済はしなくてよいこととなります。もっとも、限定承認を選択する場合、相続財産である不動産等を残したいという目的ですることも多いかと思われますが、この場合、先買権の行使をすることになります。この場合は、全体としてみれば、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続していることには変わりはありませんが、相続人の固有財産からの支出は生じるということにはなります。
連帯保証人の地位は受け継ぐことに注意が必要
限定承認の場合も、連帯保証人としての地位は相続することになります。つまり、被相続人が何らかの債務について連帯保証債務を負っていた場合、限定承認を行った相続人も連帯保証債務を引き継ぐこととなります。もっとも、弁済の義務を負うのは相続したプラスの財産の範囲内であることはかわりません。
特定の財産を残せる
限定承認という制度は、相続財産をお金に換え、その範囲で相続債務を弁済し、清算する制度です。
よって、不動産や自社株などといった財産も原則売却することになります。
もっとも、限定承認を行った相続人には、「先買権」という権利が認められており、本来売却する相続財産のうち、相続人にとって必要な財産だけ、正当な対価を支払って優先的に取得することができます。
限定承認のデメリット
このように、限定承認は、プラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を負えばよく、しかも必要な財産は「先買権」で取得することができますので、メリットの大きい制度であるように見えます。
しかし、一方で、限定承認にもいくつかデメリットがあります。以下ご説明いたします。
相続人全員が限定承認する必要がある
まず、限定承認は、相続人全員が行う必要があります。
つまり、複数いる相続人の中に、限定承認に反対する相続人がいる場合、原則、限定承認はできないことになります。
相続放棄した人がいる場合
限定承認は、相続人全員で行う必要がありますが、相続放棄した人は除きます。つまり、相続人の中で相続放棄した人がいる場合には、当該相続放棄した人を除いて残りの相続人全員で限定承認の手続きを行えばよいこととなります。相続財産に手を付けることができない
限定承認を行う場合には、定められた手続きにより、相続財産を換価したり、先買権行使して取得したりする必要があります。このような法定の手続きが完了する前に相続財産を勝手に処分等してしまうと、単純承認したものとみなされ、無限定に相続債務を相続することとなりかねません。
限定承認の完了までには長期間かかることもありますが、その間は自己判断での財産の処分等はできません。
税金がかかってしまう場合がある
限定承認を行うと、相続財産は被相続人から相続人に売却されたことになります。
よって、相続財産の中に、当該財産の取得時から値上がりしているものがあれば、当該値上がり分についてみなし譲渡所得税がかかり、被相続人に代わって、相続人が準確定申告を行う必要が生じます。
申請までに手間や時間が掛かる
これまで述べたように限定承認の手続きは清算のための手続きであるという側面があり、特段の手続きが必要のない単純承認や比較的簡単な手続きで終わる相続放棄に比べ、手続きは複雑であるといえ、時間もかかります。
そのため、限定承認を行うまでの準備も、他の手続きと比べて負担が重いといえます。また、そもそも限定承認は相続人全員で行う必要があるため、相続人全員の意向が統一されるまでに時間がかかる場合もあります。
受理された後も、更に手続きがある
限定承認の申述が受理されると、今度は限定承認の制度に従った清算の手続き等を進めていく必要があります。
そのためには、限定承認について官報等に載せる公告の手続きを行ったり、債権者への実際の弁済案(分配案)を作成したりと様々な手続きを行う必要があります。
なお、限定承認の制度に従った清算のための手続きには、原則裁判所の指導等の関与はなく、相続人ないし相続人の代理人である弁護士が適切に進めていく必要があります。
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限定承認の手続き方法
今度は、実際に限定承認を行う際の手続きの方法についてご説明します。
限定承認に必要な書類
限定承認の申述をする際は、以下の書類が必要となります。
- 申述書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本及び相続人の範囲がわかる戸籍
- 被相続人の住民票(除票)または戸籍の附票
- 限定承認の申述をする相続人全員の戸籍謄本
- 財産目録
- 財産目録記載の財産に関する証拠書類
- その他家庭裁判所に提出を求められる書類
限定承認の手続きの流れ
限定承認を行う場合、相続人は、相続があったことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後に住所地を管轄する家庭裁判所に対して、上記申述書等の書類を提出することとなります。
限定承認の申述が受理されると、公告や換価等の手続きが行われ、最終的に相続債権者等への弁済が行われることとなります。
費用
限定承認にかかる費用としては、裁判所への手数料、予納郵券、公告のための費用、財産評価や換価のための費用、戸籍等の収入のための費用が考えられます。限定承認は手続きが複雑で、清算のための制度という側面も有するため、実際に必要となる費用は、案件ごとに変わり得ます。
限定承認の期限は3ヶ月
先ほどもご説明した通り、限定承認は、相続開始を知った時から3か月以内にしなければなりません。3か月以内には限定承認をするかどうか判断がつかなかったり、必要な調査が終わらない場合には、この3か月の期間を伸長する手続きをとることも考えられます。
なお、3か月の期間について伸長する手続きをとることなく、3か月の期間が徒過してしまった場合、原則として限定承認を行うことはできません。
限定承認についてご不明な点はぜひご相談下さい
これまで限定承認をご説明してきましたが、お話しした通り、限定承認は他の相続手続きと比べても複雑な手続きです。公告や財産の換価、適切な弁済案の作成と実際の弁済などといった様々な手続きを行う必要があります。
お困りになられた際には、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)