監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
既に遺産分割を完了した場合であっても、例外的に遺産分割のやり直しができる場合があります。
相続人全員が遺産分割のやり直しに合意した場合や、遺産分割が取消としなる事由が存在した場合などです。
ここでは、一度遺産分割をしたが例外的にやり直すことができるケースと、そもそも初めから遺産分割が無効でやり直しをせざるを得ないケースについてご説明いたします。
目次
遺産分割協議がやり直せるケース
遺産分割がやり直せるケースとしては、遺産分割をやり直すことについて相続人の全員が合意したケースや何らかの事情により遺産分割が無効であったり、取消されうる場合があげられます。
全員がやり直しに合意した
まず、一度遺産分割が完了した場合でも、相続人の全員がやり直しに合意した場合は、遺産分割をやり直すことができます。あくまで全員の合意が必要ですので、過半数の賛成ではやり直せないことはもちろん、一人でもやり直しに反対していれば、遺産分割をやり直すことはできません。
遺産分割協議後に騙されたと気づいた・勘違いしていた
例えば、他の相続人が遺産となる財産の存在を知りながらこれを隠し、ほとんど遺産はないと嘘をつかれていたため、当該遺産となる財産の存在を知らないまま不利益な遺産分割をしてしまった場合には、詐欺による取り消しを行う余地があります。
また、誰かの悪意による詐欺ではないとしても、重要な財産の存在を知らないまま、不利益な遺産分割をしてしまったケースにおいても、錯誤による取り消しを行うことが考えられます。
なお、このような取消は、詐欺や錯誤があることを知ってから5年間経過するとできなくなるため、注意が必要です。(行為時から20年経過しても取り消しができなくなります。)
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遺産分割協議が無効になるケース(やり直しが必須になるケース)
上記のような詐欺取消などのケースは、詐欺を受けた方が、遺産分割を取り消すことによって、はじめて遺産分割のやり直しが必要となる(取り消さない限りは遺産分割は有効)ものですが、一定のケースにおいては、そもそも初めから遺産分割の効力が生じない(無効)となることがあります。
参加していない相続人がいる、新たに相続人が現れた
まず、遺産分割は、相続人全員の合意が必要となります。そのため、一部の相続人を排除して遺産分割が行われたケースは、当該遺産分割は無効となります。
また、故意ではないとしても、戸籍の読み落としなどで、遺産分割に参加させるべき相続人を見落としていたため、本来参加させるべき相続人を入れずに遺産分割をしてしまったケースでも、遺産分割は無効となりますので、新たに判明した相続人を入れて再度遺産分割を行う必要があります。
認知症等、意思能力のない人が参加していた
遺産分割を行うためには、参加している相続人全員に意思能力があることが前提となっています。
単に認知症であるというだけでは、意思能力がないとは限りませんが、認知症の程度によっては、遺産分割当時、意思能力が存在しなかったということもありえるでしょう。もしも、遺産分割当時には意思能力がなかった相続人がいる場合には、遺産分割は無効となり、当該意思能力のない相続人に(意思能力が回復している場合を除き)後見人をつけるなどしてから遺産分割をやり直すこととなります。
遺産分割協議後に新たに遺産が見つかった場合は?
遺産分割協議後に新たに遺産が見つかった場合、当該財産の価値や重要性によっては、当該遺産の存在を知らないまま行われた遺産分割には錯誤があり、全体として取り消しうるものとなる可能性があります。
仮に、全体として無効とはならなかったとしても、新たに見つかった財産については、遺産分割が新たに必要となります。
いずれにしても、新たに財産が見つかった場合には、前に行った遺産分割の効力について、相続人全員でどのように認識しているのか確認しておき、新たな遺産分割協議書でも確認しておくことが望ましいといえるでしょう。
やり直したいけど相続人の中に亡くなった人がいる場合
遺産分割のやり直しをすることとなったが、当初の遺産分割時の相続人の中で亡くなった方がいる場合には、その相続人の相続人を参加させて遺産分割協議をすることとなります。
遺産分割協議のやり直しはいつまで?時効はある?
遺産分割のやり直しについては、詐欺や錯誤による取り消しを理由とする場合は先ほどご説明した5年と20年の期間制限があります。
遺産分割が当初から無効である場合や全員の合意による遺産分割協議のやり直しであれば、期間制限があるわけではありません。
遺産分割協議をやり直す場合の注意点
遺産分割をやり直す場合でも、いくつか注意すべき点があります。第三者の権利の保護が問題となりますし、税金面での問題が生じることもあります。
遺産分割のやり直しには贈与税がかかる
税務面においては、遺産分割のやり直しは、遺産分割ではなく、相続人間の新たな贈与行為であるとみなされる可能性があります。
この場合、遺産分割協議をやり直すことによって、新たに贈与税が課税されるため、本来は無税であるか、相続税の負担のみでよかったはずであったのに、過大な税金の負担をすることとなる恐れがあります。
不動産がある場合は不動産取得税や登録免許税が発生する
遺産分割のやり直しの結果、当初の遺産分割によって不動産を得た相続人から他の相続人へと不動産が移動する場合には、新たな不動産の売買や贈与が発生したものとして不動産取得税が課税される可能性があります。また、不動産の登記をやり直す必要が生じた場合には、再度登記費用が掛かります。
やり直しができないケースはある?
これまでもご説明したように、遺産分割をやり直すためには、原則、相続人全員の合意か、取消自由、又は無効事由が必要となります。
取消事由については、先ほどもご説明した期間制限があるため、制限期間の経過後は取消事由による遺産分割のやり直しはできなくなります。
また、相続人の合意によるやり直しについては、全員の合意が必要であるため、一人でもやり直しに反対していれば遺産分割をやり直すことはできません。
遺産分割が無効である場合には、特に期間制限もなく、誰か一人でも無効の主張をすれば。遺産分割をやり直す必要があります。
遺産分割協議のやり直しについては弁護士にご相談ください
遺産分割のやり直しを希望する場合には、まず、遺産分割をやり直せる事由が存在するかどうかを判断する必要があります。また、他の相続人の対応によっては、交渉や調停、訴訟等が必要となるケースもあります。
また、遺産分割をやり直せる場合も、税務面での不利益や、第三者保護との関係で問題が生じないかも注意する必要があります。
遺産分割のやり直しを検討されている場合には、まず、専門家に相談することをお勧めします。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)