逮捕後の刑事弁護が運命を左右いたします。
逮捕された被疑者は、まず24時間以内に検察官に送致されます。そして、検察官は送致された被疑者が逃亡や証拠隠滅を行うおそれがあると考え勾留すべきと判断した場合には、送致されてから48時間以内に勾留の請求をする必要があります。また、刑事争訟法上、勾留の請求は身柄拘束(逮捕)後から72時間以内にする必要があります。以上のような刑事訴訟法上の規定から、逮捕された被疑者は72時間以内に勾留されるか否かという分かれ道を通ることになります。 逮捕後に勾留されなかった場合は、釈放されたうえで取調べを受けるなど捜査が進み次第最終的な処分を受けることになります(なお、逮捕はされたものの被疑事実が犯罪にはあたらなかった場合などは、取調べ等もありません)。勾留されてしまった場合、下記に記載するとおり長期間にわたって身柄が拘束されてしまいます。 したがって、勾留請求されるか否かは大きな転換点となりますが、勾留請求は検察官の判断に委ねられています。そこで、勾留請求される前に、身柄解放に向けた戦略を立てることが極めて重要となります。このような、逮捕後から72時間以内の刑事弁護次第で身柄解放されるかが変わることもあります。 そこで、まずは逮捕後から適切な刑事弁護が必要となります。
勾留されてしまうと、最大20日間の身柄拘束になります。
検察官から勾留請求がなされ勾留請求が裁判所から認められた場合、まず10日間身柄が拘束されてしまいます。まず、身柄拘束がなされているこの10日間で取調べを受けるなど具体的な捜査が進められ、検察官は身柄拘束がされている被疑者を起訴するか不起訴にするかを判断する必要があります。検察官が、上記の期間内に起訴か不起訴の判断ができる場合には、最初の10日の期間内にどちらかの処分がなされます。 しかし、勾留請求から10日以内に起訴か不起訴の判断材料が足らず、さらなる捜査が必要な場合などは勾留延長の請求がなされることになります。勾留延長の手続きは、最初の10日間の身柄拘束に加えて最大10日の身柄拘束をすることが可能となる手続きです(最大10日ですので、事案によっては10日以下になることもあります)。 以上から、仮に勾留されてしまった場合、最大で20日間の身柄が拘束されてしまうおそれがあります。
勾留されてしまう
デメリット
勾留されてしまうと、留置所または刑事施設(いわゆる刑務所)のいずれかにおいて生活することになります(なお、実務上は留置所で生活することがほとんどです)。勾留されてしまうと、外出することはおろか、外部と連絡を取ることも接見(面会)以外に制限されてしまします。そうすると、身体の自由に対する制約が強く不自由な生活を強いられます。さらに、仕事をしている場合には仕事に穴を開けることになってしまい場合によっては無断欠勤状態が続き解雇されてしまうこともあります。
このように、勾留されてしまうと私生活が不自由となるだけでなく、最悪の場合、失職をしてしまうおそれもあります。
勾留されず、
在宅事件となった
勾留されなかった場合でも、自宅で普段の生活を送りながら取調べを受ける等の方法で捜査が進むこともあります。
このような場合、生活を送る上では不自由はありません。ただし、警察や検察に呼び出しを受けた場合には、きちんと出頭をしたうえで捜査に協力する必要があります。捜査機関から何度も出頭要請を受けているにもかかわらず、これを拒否したり無視すると、逮捕のうえ身柄拘束をされかねないからです。
起訴されてしまうと 99%有罪になり、 前科がついてしまいます。
理論上、検察官が起訴をしただけでは、裁判において被告人(起訴された人)について裁判官が有罪無罪の判断をしていない以上、被告人が有罪になるかどうかはわかりません。しかし、実務上、検察官は確実に検察官が主張する犯罪の成立が認められると考えた場合にのみ起訴を選択します。逆にいうと、無罪となる場合は、起訴はしないということです。もちろん、検察官の見込み違いなどで起訴された全ての事件が有罪となるわけではないですが、無罪となるのは極々限られた数となります。 したがって、このような意味において起訴された場合は有罪となる確率が極めて高く、結果的に前科がついてしまうことがあります。
前科がついてしまうと、同種の罪を犯してしまった際に不利に扱われてしまいます。これは、一度刑罰を受けているにもかかわらず再び同種の犯罪を実行してしまう者は、法律などの規則を遵守しようという意識が薄く「けしからん」と判断されてしまうからです。したがって、前回とほとんど同様の犯罪だったとしても執行猶予だったものが実刑になってしまうなど不利に扱われてしまいます。 私生活において、自身の前科が公表されることや前科を照会されることはないため、自己申告か報道でもされない限り、前科を知られることはありませんが、前科を何らかの形で知られてしまった際には仕事に支障を来すなどのデメリットもあり得ます。
前科がつく デメリット
逮捕直後 接見・面会ができるのは 弁護士だけです
身柄拘束といっても、逮捕や勾留など刑事訴訟法上、身柄拘束がなされている理由が異なります。逮捕が勾留に先行する身柄拘束となりますが、逮捕状態において連絡を取れる相手は弁護士だけと法律上定められています。なお、逮捕から勾留に手続きか移行した場合には、時間や回数などの制約はありますが弁護士でなくとも面会は可能となります。 上にも記載しましたとおり、逮捕されてから72時間以内に勾留されるか否かが決まります。初めて逮捕されてしまった場合など、自身がこれからどうなってしまうのかということや、自身が逮捕をされしばらく外部の人と自由に連絡を取ることができないことの対策、今後どのような方針で臨むのかなど考えるべき事柄がたくさんあります。このようなことを、相談することは重要なことです。後にも具体的に述べますが、逮捕後の接見が重要であることは言うまでもないことです。
私選弁護士と国選弁護士の違い
私選弁護士と国選弁護士は、弁護士が弁護人となる以上、私選か国選かで弁護士の権能に差はありません。 私選弁護士は、被疑者または被疑者の親族から依頼をされ契約をして(費用を自身で負担されます)、弁護人となって活動することになります。私選弁護人の場合、時期や罪状を問わず依頼の上で選任することが可能です。 一方、国選弁護人は一定の罪状に関して被疑者に対して勾留状が発せられている状況であれば、起訴される前の被疑者の段階でも弁護人を選任することは可能です。また、起訴された後の被告人の立場であっても国選弁護人を選任することは可能です。ただし、国選弁護人は、予め国選弁護人として登録している弁護士が国から選任されるため、被疑者(被告人)が指定できるわけではありません。また選任できる人数も裁判員裁判を除いて原則1人となっています。 以上のように、私選弁護人と国選弁護人はそれぞれが弁護人として有する権能は共通ですが、被疑者(被告人)やその親族が弁護人を選ぶことができるか否かという点で大きな差異があります。私選弁護人の方が、依頼者が納得のいく弁護士を選任し、複数人態勢で弁護人として弁護活動することが可能となります。
弁護士の選択 | 料金 | 接見可能時期 | |
---|---|---|---|
国選弁護人 | 不可能 | 安い | 勾留状が発せられた後から |
私選弁護人 | 可能 | 高い | 逮捕直後から速やかに |
接見の必要性と重要性
逮捕や勾留によって身柄を拘束されると単身では外部との連絡を取ることができなくなる結果、自身がどのような立場・状況に置かれているのかわからなくなります。このような状態では、適切な判断・行動をすることができません。そのため、弁護人が被疑者(被告人)と接見をすることで、外部の状況を伝えると共に、現在の被疑者・被告人の置かれている立場、今後の見通しや弁護活動の方針・取調べでの答え方などを打ち合わせることになります。 刑事事件は限られた短時間のうちに一気に弁護活動をする必要があり、状況が刻々と変わっていきその都度弁護方針を被疑者(被告人)と共有する必要があります。したがって、適正かつ迅速な弁護活動を行う上で接見は欠かすことのできない極めて重要なものとなります。
20年以上のキャリアを誇る弁護士が率いる刑事弁護チームが迅速に解決します
刑事事件は、法律上、時間的制約をタイトに課されています。例えば、逮捕から勾留請求までは、最大で72時間しかありません。また、勾留から終局処分までは、勾留延長の手続きがあったとしても、一部の重大犯罪を除き、最大で20日間となります。このような時間的にタイトなスケジュールの中で十分な弁護活動を行うためには、弁護士による迅速な活動が必要になります。時機に応じた適切な弁護活動が行えなかった場合、身体拘束から解放する機会を逸したり、示談交渉がまとまらなかったり、被疑者の方に大きな不利益を被らせることになりかねません。他方で、一人の弁護士が民事事件を行いながら同時に刑事事件を行う場合、このようなタイトな時間的制約下のもとで十分な刑事弁護を行うことは、極めて困難であると言わざるを得ません。 そこで、弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所では、1つの刑事事件について、弁護士3名からなる刑事弁護専門チームを構成し、迅速に活動をします。弁護士3名がチームを構成し、それぞれの役割分担をすることで、時機に応じた迅速な活動が可能となります。また、チームを構成員する弁護士が、それぞれの役割に応じた職務を全うすることで、チーム全体として十分なパフォーマンスを発揮することが可能です。更に、個々の刑事事件に応じて専門チームを構成するため、各弁護士が専門とする刑事事件を担当することができ、複雑・専門的な刑事事件であっても適切に対応することが可能です。 このように、弊所では、弁護士3名からなる刑事弁護専門チームを構成することで、時間的制約が多い刑事事件においても、迅速に対応することが可能です。また、複雑・専門的な刑事事件であっても、専門の弁護士が対応するため、適切に事件処理をすることができます。
逮捕されたらすぐにご相談ください
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我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。
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お手伝いできること
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釈放・保釈してほしい
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身体拘束をされている状態は、被疑者の方々にとって、肉体的・精神的にも相当な負担となります。また、ご家族や関係者の方々にとっても、不安な状態が続くことになります。身体拘束がされている方の身柄を解放することがまずは刑事弁護活動で大切なポイントとなります。 まずは、身体拘束がされてから起訴されるまでの期間に、釈放するように具体的に働きかける必要があります。そのためには、反省文を作成したり、身柄引き受け人の方を探したりするのみならず、検察官と面談をし、身体拘束の必要性がない旨を直接伝えることが大切になります。 次に、起訴をされた後は、保釈請求を行います。保釈を行うためには、多額の保釈保証金を用意する必要があるため、資金が足りない場合には日本保釈支援協会からの援助等を取り付けたりします。その他にも、身元引受人を探したり、保釈申立書を作成したりします。加えて、保釈を行うために、直接裁判官に対して面談を申し入れ、保釈を行うべきである旨を伝えることを致します。 既述のとおり、身体拘束がされている状態とされていない状態では、被疑者・被告人にとって、肉体的・精神的な負担が大きく異なります。そこで、一刻も早い身体拘束からの解放を求めることが必要になります。
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職場・学校に知られたくない
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逮捕・勾留され身体拘束された場合、被疑者の方が直接的に職場・学校に連絡をとることができなくなります。職場・学校側は、突如、被疑者の方と連絡がとれなくなった場合、安否確認のため、関係者の方々に確認の連絡を入れたり、何らかの事件に巻き込まれていないか警察に確認の連絡を入れたりします。そして、かかる安否確認を契機に、職場・学校において被疑者の方が逮捕・勾留された事実を知ることになります。なお、身体拘束期間が長引けば、職場・学校においても逮捕・勾留の事実を知ることになる可能性が高まります。 そこで、まずは、早期な身体拘束からの解放を行うべく、迅速・適切な弁護活動が不可欠になります。また、警察・検察が職場・学校に連絡をとらせないためにも、窓口を一本化することは極めて有益です。弁護人が就くと、警察・検察からの連絡は、基本的に弁護人に対してなされるため、被疑者の預かり知らぬ間に一方的に職場・学校に連絡されることを防ぐことが可能になります。 職場において、逮捕・勾留の事実が判明した場合、懲戒処分の対象となり一定の不利益を被る可能性があります。仮に、不起訴処分を得たとしても、職場に逮捕・勾留された事実が知れ渡ると職場に居づらくなったり、懲戒処分等の制裁が科される可能性もあります。これでは、せっかくの不起訴処分を得たとしても、その後の経済活動・社会活動に大きな不利益を被ることになりかねません。 かかる不利益を防止するためにも、逮捕・勾留された場合には、早期に弁護人を選任していただくことをお勧め致します。
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示談にしてほしい・被害者に謝りたい
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直接の被害者がいる事件において、示談が成立している否かは、検察官の終局処分にあたり、重要なポイントになります。示談が成立した場合に限り、不起訴処分の決定を得られることも少なくありません。 もっとも、身体拘束をされている被疑者の場合、直接被害者の方と示談することはできません。また、身体拘束をされていない場合であっても、特に性犯罪の被害者の方は被疑者の方やその親族と直接面談することや示談をすることに対して強い抵抗感があるため、示談を成立させることは困難であると言わざるを得ません。被害者の方は、事件により多大な精神的苦痛を受けており、不安定な状態になっています。このような被害者の方は、加害者の方及びその関係者からの報復等を恐れて、連絡先すらも教えてもらえない事も多々あります。また、被害者の方のご家族が被害者の方と連絡を取り示談をしようとした場合、示談を焦るあまり被害者の方に対する配慮を欠いてしまい、二次的な紛争が生じることがあります。このようなケースでは、改めて示談を成立させることが極めて困難になります。 刑事弁護の示談とは、民事事件における交渉と性質を大きく異にします。そこで、刑事事件に関する示談について、専門的な知識・ノウハウのある弁護人に依頼することを強くお勧めします。専門的な知識・ノウハウのある弁護士だからこそ、被害者の方との円満な示談が可能となります。
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逮捕され帰宅が許されたが今後どうなるか不安
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釈放されても、終局処分の決定がされるまでは、一時的な身体拘束から解放されている状態に過ぎません。身体拘束をされていない在宅事件においても、起訴されることは多々あります。ゆえに、一時的な釈放がされたからといって、事件が終了したわけではないということを、まずは気を付けなければなりません。 そこで、弁護士に相談をして、今後の事件の見通しを協議する必要があります。起訴が濃厚な事件は公判における準備のために、綿密な打合せを行う必要があります。公判において、どのような主張をするのか、どの争点を争うのか、証拠はどのような物を用意するのか、証人の準備は可能なのか等を予め準備する必要があります。 他方で、不起訴処分の可能性がある事件においては、不起訴処分に向けた活動をする必要があります。不起訴処分に向けて、前記のとおり、示談交渉や反省文の作成、意見書の作成、検察官との面談等の様々な活動が必要になります。 大切なのは、前記のとおり、釈放されても終局処分がなされるまでは、事件が解決したことにならないということです。そして、専門的な知識がなければ、釈放されても何をして良いのか、何をしてはいけないのかの判断ができません。 今後について、不安が少しでもある場合には、弁護士に相談することを強くお勧め致します。
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接見禁止を解除したい
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接見禁止がされている状態であっても、弁護士であれば面会をすることは可能です。もっとも、被疑者の方は、自分の親族や交際相手等と少しでも直接面会をしたいと考えます。被疑者の方は、長期間留置されることで、不安感や孤独感から相当な精神的ストレスを負うことになります。かかる精神的ストレスに耐え切れず、早期に身体開放されたい一心から、つい、自分が犯人でないにもかかわらず、自分が犯人であるとの虚偽供述をしたり、警察官・検察官の言う通りに調書を作成したりしてしまうことがあります。このような虚偽自白や自白強要をされた場合には、えん罪が生じる恐れは極めて高くなります。 そこで、被疑者の方が、弁護人以外の自己の親族や交際相手等と面会できる機会を設けることは、被疑者の精神的ストレスを軽減できることになり、延いては被疑者の方をえん罪から救うことにもなる大切なものになります。 そのため、接見禁止がされている場合、弁護人は接見禁止の一部解除を求める活動をします。例えば、被疑者名義の誓約書を提出したり、遵守事項を明確化した接見禁止の一部解除の申立書を作成したり、裁判官に直接面談を行なったりします。このように被疑者の方が自分の親族や交際相手等と面談ができる機会を確保することも刑事弁護人にとって非常に重要な活動になります。
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弁護士による解決事例
弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所で取り扱いしている事件の一例
※下記の事件は弊所で取り扱いしている事件の一部となります-
万引き・窃盗
スーパーで約1万円分の商品を万引きしてしまったという事件(窃盗罪)です。 万引きは、1回あたりの被害額が数百円から数万円程度と比較的僅かであるため、初めて警察に被害申告された場合には、逮捕されることは少ないですが、回数を重ねるごとに略式起訴(罰金刑)、正式起訴をされ執行猶予判決、最終的には実刑判決と刑罰が重くなっていきます。 しかし、万引きは、癖になっている場合も多く、その時は反省して二度としないと誓っているにもかかわらず、数年から数か月程度で再度万引きをしてしまうことも珍しくはありません。 本件は、すでに起訴され、正式裁判を受けることが確定した状態で依頼を受けました。依頼者も万引きをしたことを認めており、反省もしている様子でした。 万引き事案においては、本人が反省していることも当然ですが、被害店舗との示談ができていることが重要になります。チェーン店等大きな会社が運営する店舗は万引きに対する対応は厳しく、示談には断固として応じない方針を取っている場合もありますが、本件では、被害店舗との示談に成功し、被害弁償をすることもかないました。 この示談が功を奏したのか、本件では、執行猶予判決を得ることとなりました。
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援助交際・児童買春
18歳未満の児童(女性)と対価を支払って性行為をしたとしてという被疑事実で逮捕された事件(児童買春)です。児童買春は、いわゆる児童ポルノ法により、18歳未満の児童との買春行為、つまり、金銭を支払って性行為をすることを禁止しています。依頼人は、ラブホテルに当該児童と入るところを監視カメラに撮影されており、逮捕されるに至りました。 依頼者は、逮捕当初、児童買春の事実を否定し、不起訴処分となることを希望していました。そこで、虚偽の自白をしないよう黙秘権を行使するようにアドバイスをし、被疑事実を否定する証拠がないか探し始めました。具体的には、事件当日に、依頼者がどこにいたのかを調査し、その証拠を収集しました。また、ラブホテルの経営者に連絡をして、監視カメラの映像を確認させて欲しいと頼み、警察からの許可も出たことがあって、監視カメラの確認も行いました。 最終的に、依頼者が一貫して黙秘権を行使し続けたこともあり、起訴されることなく、本件事件は終了しました。不起訴の場合、理由は開示されませんので、起訴までは必要ないと判断されたのか、嫌疑不十分だったのかまでは分かりませんが、当初からの希望どおり不起訴処分で終えることが出来ました。
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傷害罪・傷害事件
傷害罪は、有形力・無形力を問わず人の生理的機能や健康状態を害する行為をしたときに成立します。傷害罪が成立した場合、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑罰が科せられることになります。 傷害事件を起こしてしまった際の傾向として、ケガの具合が軽くとも特別な事情がなければ略式起訴がなされることが多いです(略式起訴の場合、罰金を支払って傷害罪の前科がつきます。)。 傷害事件の場合、不起訴になるためには被害者との示談が必須となり、示談のためには被害者に支払う示談金の準備が必要となります。示談に必要な金額は被害状況によって変わりますが、入院を伴わないような怪我(軽傷)でも数十万は必要となりえますし、重症の場合であれば数百万円ということもあり得ます。傷害罪によって、逮捕・勾留されてから起訴か不起訴の処分が下されるまでに最大でも23日間しかなく、被害者との速やかな示談ができるかは時間との勝負となります。
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覚醒剤取締法違反
覚醒剤取締法は、法禁物である覚醒剤を所持したり、使用することを禁止しています。弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所では、覚醒剤取締法違反に関する事件も取り扱った経験があり、どのような点が争点になるのか、警察・検察側がどのような証拠で立証しようとするかについての専門的な知識やノウハウがあります。 また、覚醒剤取締法違反の事件は、覚醒剤が極めて依存性の高い薬物であることから、被疑者・被告人の努力のみでは禁断症状に耐え切れず、再度の使用をしてしまうケースが多い部類の犯罪です。このような再犯を未然に防ぐためにも、被疑者・被告人の方には、薬物との関係を一切断ち切る必要があります。もっとも、一人の力では限界があるため、被疑者・被告人の方には薬物を克服するプログラムや専門治療を受診していただくことが大切となります。 このように、弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所では、単に刑事弁護活動を行うのみならず、その後の被疑者・被告人の方の将来のために、協力できることを模索し、関係各所との連携を強めています。そして、被疑者・被告人の方が二度と薬物に手を出さないために、適切な治療・プログラムを受診すべきか等についても考えて、覚醒剤事案に取り組んでおります。
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器物破損罪
器物破損罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立する犯罪です(刑法261条)。「損壊」とは、物理的に形状を変更し、あるいは滅失させるだけではなく、心理的にその物の本来の利用方法にしたがって利用できなくさせること、すなわちその物の本来の効用を害する行為を意味します。 例えば、お皿であれば、食事を盛り付けることが通常の利用方法になります。したがって、お皿を割って物理的に利用できなくさせる場合や、お皿に汚物を付着させて心理的に利用できなくさせる場合に、「損壊」したと認められ、器物損壊罪が成立することになります。 器物損壊罪の法定刑は、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」(刑法261条)になります。もっとも、器物損壊罪は、親告罪であるため、告訴がなければ公訴を提起されることはありません(刑法264条)。 告訴された場合であっても、重大な事案ではなく、前科がない事案であれば、公判請求される可能性は低く、不起訴処分となるか、あるいは略式請求され罰金となる可能性が高いでしょう。他方で、被害品が非常に高額なものであるなどの重大な事案である場合や、同種前科が多数あるなどの場合には、公判請求される可能性もあります。 いずれにしろ、不起訴処分あるいは軽い処分にするためには、被害者との間で示談を成立させたり、慰謝料の支払いをしたりすることがポイントとなります。もっとも、当事者で行うことは感情的な対立もあるため困難であり、第三者が介入したほうがスムーズに進むでしょう。
名古屋で刑事弁護に強い弁護士をお探しの方へ
東海地方は愛知県を中心として都市機能が発達しており人口も多い地域です。そのため、電車内での痴漢や児童売春、児童ポルノ所持・提供などの性犯罪、覚せい剤取締法違反などの薬物事件、詐欺・横領などの財産事件など多種多様な刑事事件が多数発生しており、刑事弁護をすべき事件が多岐にわたっています。 そして、弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所は東海地方の中心地である名古屋市内にあるため、上記のような多種多様な刑事事件を扱っています。そのため、それぞれの犯罪に対する刑事弁護についてノウハウを持った弁護士によって弁護活動方針を打ち立てるなどの適切な初動対応が可能となります。特に、弊所では、弁護士3名による刑事弁護チーム体制をしいているため、個々の刑事事件に応じて専門チームを構成することで、各弁護士が専門とする刑事事件を担当することができ、複雑・専門的な刑事事件であっても適切に対応することが可能です。
また、刑事事件は早期の身柄解放や不起訴を実現するためには、性質上、短時間で一気に活動する必要があります。したがって、刑事弁護は適切な方針を打ち立てるだけでなく、打ち立てた方針を実現すべく迅速に行動することが必須となります。この点、弊所では、上記のとおり3名による刑事弁護チーム体制をしいているため、弁護士の予定を融通することができことから迅速な活動が可能となります。 このように、弊所では、多種多様な刑事弁護に精通している弁護士3名によって刑事弁護活動にあたるため、適切かつ迅速に対応することが可能です。 刑事事件は今後の人生を左右しうるほどに重大なものとなり、弁護活動の内容によって事件の帰趨が大きく分かれます。それはすなわち、迅速かつ適切に弁護活動ができるか否かということに言い換えられます。弊所であれば、迅速かつ適切な刑事弁護活動が可能となりますのでご安心いただけます。そのため、刑事事件で弁護士をお探しの方は、ぜひ弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所にお越しください。
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