撮影による迷惑行為において事件化しないように掛け合い微罪処分とされた事例

撮影による迷惑行為において事件化しないように掛け合い微罪処分とされた事例

依頼のタイミング:
在宅
事件・罪名
迷惑防止条例違反
ストーカー防止法
弁護士法人ALGに依頼した結果
微罪処分

事件の概要

通勤中に、女性の(体全体)を携帯電話のカメラで撮影していたところ、当該撮影行為が発覚しました。

弁護方針・弁護士対応

本人が撮影行為を認めていたこと、撮影行為が性犯罪の部類に入らないことから、警察に対して本人が反省していること及び再犯防止策の具体案を述べたうえで、事件化しないように掛け合いました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

被害者の処罰感情が強くなかったことも相まって、微罪処分とされました。

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