有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?拒否したい場合の対応とは

離婚問題

有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?拒否したい場合の対応とは

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

まず、有責配偶者とは、典型的には不貞(浮気)などによって、夫婦関係を破綻させた責任のある者のことをいいます。有責配偶者からの離婚請求であっても全てが否定されるわけではなく、一定の要件の下では離婚が認められます。

今回は、有責配偶者からの離婚請求が認められる要件やそのような離婚請求が否定される場合などについてご説明いたします。もっとも、有責配偶者からの離婚請求については、有責配偶者ではない者からの離婚請求と比べて、より重いハードルが課されることとなります

今回は、有責配偶者による離婚請求の要件やそのような離婚請求が否定される場合などについてご説明いたします。

有責配偶者からの離婚請求は認められるのか

まず、一般的に離婚請求が認められるかどうかについては、婚姻が破綻しているかどうかによって判断されるという破綻主義の考え方がとられています。

そして、有責配偶者からの離婚請求においても、原則として、婚姻が破綻しているかどうかによって離婚請求が認められるかどうかが判断されるのは同じですが、有責配偶者からの離婚請求については、そうでない者からの離婚請求に比べ、破綻による離婚が認められるための要件が加重され、かつ、婚姻の破綻が認められる場合でも離婚請求が否定される場合があります。

有責配偶者による離婚請求が認められるための3つの要件

長期間の別居していること

有責配偶者からの離婚請求においては、まず、長期間の別居がなされていることが要件となります。有責配偶者ではない者からの離婚請求であっても、婚姻の破綻を認めることができるような別居期間が必要となりますが、有責配偶者からの離婚請求においては、一般に、より長い別居期間が必要とされます。

有責配偶者からの離婚請求において必要となる具体的な別居期間については、夫婦の年齢や同居していた期間などにもよりますが、一般に、10年を超える場合は、多くの場合、長期間の別居であると認められているようです。

これより別居期間が短い場合については、概ね、少なくとも5年以上の別居期間が必要となり、7年程度の別居期間がある場合には、当該夫婦の事情等によっては、長期間の別居であると判断されるようです。

そのため、当該夫婦の事情にもよりますが、一般的には、5年から10年程度の別居期間が必要となると考えられているものといえます。

未成熟子がいないこと

有責配偶者からの離婚請求については、当該夫婦の間に未成熟子がいないことが要件となります。

未成熟子は、経済的、社会的に自立して生活することができない状態にある子どもを指します。概ね高校生以上の場合には、当該家族の事情や経済状況、有責性の程度等にもよりますが、離婚請求が信義誠実の原則に反しないとされ、離婚請求が認められることが多いようです。

離婚しても過酷な状況に陥らないこと

さらに、有責配偶者からの離婚請求については、離婚請求を受けている相手方が、離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなどといった事情がなく、離婚を認めても著しく社会正義に反するとはいえない認められることが必要となります。

なお、この点は、別居期間や財産分与、慰謝料等の在り方、過去の婚姻費用等の支払い状況等の事情も含めて判断されることとなります。

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有責配偶者の離婚請求を拒否したい場合の対応

次に、有責配偶者からの離婚請求を拒否したい場合の対応についてご説明いたします。

有責配偶者からの離婚請求を拒否したい場合、交渉や調停等において離婚を拒否することとなりますが、それでも離婚訴訟となってしまった場合には、まずは、別居期間が足りていないとの主張をすることが考えられます。

この場合において、既に5年以上の別居期間がある場合には、同居期間との対比や有責性の大きさ、その他当事者の事情等によって、本件においては、十分な別居期間ではないと主張することが考えられます。

また、子どもがいる場合には、その子の年齢や生活状況、健康に関する事情、有責性の大きさなどの諸事情等によって、未成熟子であるから離婚は認められないと主張することが考えられます。

さらに、先ほどご説明した離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれ、離婚が認められると著しく社会正義に反するとの事情を主張することが考えられますが、このような特段の事情が認められるためには、十分な主張立証が必要です。

有責配偶者による離婚請求を認めなかった裁判例

最後に婚姻関係の破綻が認められるとしたものの、9年程度の別居期間では足りず、また、離婚によって相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるものといえ、離婚請求は信義則違反によって離婚請求は認められないとした裁判例をご紹介いたします。

仙台高等裁判所平成25年12月26日(平成25年(ネ)第95号)は、既に9年4か月程度に及んでいた別居期間について、同居期間が約18年6か月であること、夫婦の年齢が51歳と52歳であることからして、別居期間は同居の期間や夫婦それぞれの年齢と比較しても相当の長期間であるとはいえないとしました。

さらに、離婚によって相手方配偶者が極めて過酷な状況におかれるかどうかについても、まず、有責配偶者から相手方配偶者に対して将来的な金銭給付の約束があったのですが、これについては、有責配偶者は審判に基づく婚姻費用の支払を怠った事実があり、相手方配偶者が差押えまでする必要があったことからすれば、本当にその約束通りの金銭給付がなされるか不安があるとしました。

その上で、控訴人の負債の状況やうつ病で稼働できていない状況などからすれば、離婚によって相手方配偶者は精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれると推察されるとしました。このような判断から、仙台高等裁判所は、離婚請求は信義則に反し許されないとしました。

有責配偶者から離婚請求されたら弁護士にご相談ください

これまで、有責配偶者からの離婚請求についてご説明してきましたが、これが認められるのか否かについては、これまでご説明したような様々な事情を総合的に考慮し、判断する必要があります。

そのため、もしも、有責配偶者から離婚請求された場合には、そのような様々な事情を踏まえて、そのような離婚請求に対してどのような対応をとることができるのか、そしてどのように対応していくべきなのかを考えていく必要があります。

そのような状況に置かれてしまった場合にはぜひ弁護士にご相談していただければと思います。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。