離婚裁判について

離婚問題

離婚裁判について

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

「離婚したいが、相手が応じてくれない」「離婚条件で揉めていて、なかなか離婚できない」という場合、裁判を検討される方も多いでしょう。
裁判は紛争を終局させるための手続きですので、確実な解決が可能となります。しかし、裁判ともなれば手間も時間もかかりますし、あまり現実味がないという方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、離婚裁判の流れやメリット・デメリットなどを丁寧に解説していきます。離婚裁判にご不安がある方は、ぜひ参考になさってください。

離婚裁判とは

離婚裁判とは、夫婦で離婚の合意ができないとき、裁判所の判決によって離婚を成立させる方法です。離婚を希望する者が申し立て、最終的に裁判に判断を委ねることになります。

もっとも、離婚裁判ができるのは、調停をしても離婚の合意ができなかった場合に限られます。これは、離婚など民事的な問題は本来話し合いで解決するのが望ましく、裁判をする前にまずは調停を試みなければならないとされているためです。これを調停前置主義といいます。
よって離婚裁判は、他の離婚方法が不成立となった場合の最終手段といえるでしょう。

離婚裁判以外の離婚方法

離婚の方法には、裁判以外にも以下の3つがあります。

●協議離婚・・・夫婦の話し合いだけで離婚する方法です。双方が合意できれば、離婚届を提出するだけで離婚が成立します。費用がかからず、離婚原因も問われないので、最も簡易的な方法です。また、離婚した夫婦の約9割が協議離婚で離婚しています。

●離婚調停・・・夫婦だけでは折り合いがつかないとき、裁判所を間に挟んで話し合う方法です。調停委員が双方の主張を整理しながら話し合いを進め、解決案を提示するなどして合意を目指していきます。
第三者を挟むことでスムーズに進むというメリットがありますが、話し合いにすぎないため、最終的に夫婦が合意できなければ調停不成立となります。

●審判離婚・・・双方に離婚の意思はあるものの、些細な事情で調停不成立となったとき、裁判所の判断で離婚を成立させる方法です。感情的な理由で対立していたり、調停終了直前に一方が出頭できなくなったりした場合に行われることがあります。
とはいえ、このようなケースは少ないので、実際に審判離婚が行われるのは極めて稀です。

離婚裁判で争われること

離婚裁判の争点は、「離婚するかどうか」だけではありません。その他にも、離婚に伴う以下のような事項について争う場合があります。

  • 財産分与・・・夫婦の共有財産を分け合うこと
  • 親権者の決定※・・・離婚後、どちらが子供の親権を持つか決めること
  • 子供との面会交流※・・・離れて暮らす親子が、定期的に会うなどして交流を続けること
  • 子供との面会交流※・・・離れて暮らす親子が、定期的に会うなどして交流を続けること
  • 子供の養育費※・・・子供と離れて暮らす親が、子供の生活費や学費を負担すること
  • 年金分割・・・夫婦の婚姻中の標準報酬を分割し、厚生年金の受取額を公平にすること
  • 慰謝料の有無や金額・・・一方が浮気やDVなどの有責行為をした場合、精神的苦痛の補償として相手に金銭を支払うこと

※夫婦に未成年の子供がいる場合のみ

裁判で離婚が認められる条件

裁判の場合、「法定離婚事由」にあたる事情がなければ離婚を認めてもらうことはできません。法定離婚事由とは、民法で定められた、離婚が認められるための要件をいいます。具体的には、以下の5つが法定離婚事由に定められています。

  • 不貞行為(浮気や不倫)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、健康なのに働かない、無断で別居するなど夫婦関係を意図的に破綻させる行為)
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みがない重度の精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な理由(DV、長期間の別居、浪費癖など)

離婚裁判の流れ

離婚裁判を申し立てる際は、以下の流れで進みます。

➀家庭裁判所に訴状を提出する

➁裁判所から当事者双方に第1回口頭弁論期日の呼出状が送付される

③第1回口頭弁論期日(訴訟提起から1~2ヶ月後)

④第2回以降の口頭弁論期日
または弁論準備手続き(裁判官・原告・被告が揃って今後の争点を整理したり、双方の主張を準備書面として提出する手続きです。およそ1ヶ月に1回のペースで行われます。)

⑤尋問や証拠調べ

⑥判決

※いずれの段階でも、双方に和解の見込みがあれば和解成立で終了します。

離婚裁判にかかる費用について

離婚裁判の申立てでは、収入印紙(申立手数料)と郵便切手の納付が必要です。
郵便切手代は申立先の裁判所によって異なりますが、申立手数料は1万3000円と決められています。ただし、離婚以外についても争う場合、請求内容に応じて以下の金額が加算されます。

  • 財産分与や年金分割:1200円
  • 養育費:子供の人数×1200円
  • 慰謝料:請求額に対する手数料※と1万3000円のうち、いずれか高い金額
    ※裁判所の手数料早見表で確認できます。

また、裁判手続きを弁護士に依頼する場合、別途弁護士費用もかかります。弁護士費用は、相談料として約1万円、着手金として約40万円、成功報酬として30万~60万円が相場となっています。なお、慰謝料や財産分与についても争った場合、認められた金額(経済的利益)の10~20%も加算されるのが一般的です。

費用はどちらが負担するのか

申立手数料や郵便切手代は、申立時に原告が支払います。しかし、最終的には敗訴者が全額を支払うか、裁判所が決定した割合に応じてそれぞれが負担することになります。

一方、弁護士費用については自己負担が基本です。よって、勝訴しても相手に請求することはできません。
ただし、相手の不法行為(主に浮気や不倫)に基づく損害賠償請求をする場合、弁護士費用の一部を請求できる可能性があります。もっとも、認められる金額は損害賠償金の10%程度ですので、負担した弁護士費用相当額を獲得するのは難しいでしょう。

離婚裁判に要する期間

離婚裁判の終結までには、半年~2年ほどかかるケースが多いです。ただし、複雑な事案などでは2年以上かかることもあります。
また、その間6~10回の期日が開かれるケースが多いため、協議離婚や離婚調停と比べて手間も時間もかかるでしょう。

最短で終わらせるためにできること

離婚裁判をできるだけ早く終わらせるには、有効な証拠を揃えることが重要です。相手の不貞やDV等相手の有責行為を裏付ける画像や録音データ、病院の診断書などを集めておきましょう。裁判所は客観的な証拠に基づいて判断するため、決定的な証拠があれば早期に解決する可能性が高くなります。 また、和解や妥協案を受け入れるのもひとつの方法です。裁判中でも、双方が合意すればいつでも和解が成立するため、判決を待たずに裁判を終了できます。
その他、離婚問題に強い弁護士に相談するのも有効です。弁護士は裁判手続きの専門家ですので、個人で対応するよりもスムーズな進行が期待できます。

長引くケース

離婚の成立だけでなく、離婚条件についても争いがある場合、裁判が長期化する傾向にあります。
例えば、財産分与が争点であれば、相手の財産調査を行うのにある程度の時間を要します。
また、親権で揉めている場合、裁判所の調査官が子供の意見や養育環境を調査するのが一般的です。この調査には数ヶ月かかることもあるため、解決がさらに遅くなります。
その他、十分な証拠がなく、お互いの言い分が食い違っているケースでも、事実関係の確認に時間がかかるため、長期化しやすいといえるでしょう。

離婚裁判で認められる別居期間

長期間別居していると、「夫婦関係はすでに破綻している」と判断され、離婚が認められる可能性があります。“長期間”に明確な定めはありませんが、一般的に3~5年が目安とされています。

一方、家庭内別居の場合、離婚を認めてもらえる可能性は低いといえます。同じ家に住んでいる以上、夫婦関係が破綻していると認定されにくいためです。
また、単身赴任もやむを得ない事情ですので、基本的に別居期間には含まれません。ただし、単身赴任中にはっきりと離婚の意思表示をした場合、その時点から別居期間にカウントできる可能性があります。

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離婚裁判の欠席について

離婚裁判は話し合いの場ではないので、当事者が欠席しても手続きは進められます。ただし、欠席すると相手の主張や証拠に基づいて審理が行われるため、こちらに不利な判決となる可能性が高くなります。無断欠席は絶対にせず、どうしても出廷が難しい場合は必ず裁判所に連絡しましょう。

一方、被告には「擬制陳述」という措置があり、第1回期日に限り、答弁書を提出すれば出廷しなくても主張をしたとみなしてもらえます。 というのも、被告は第1回期日の日程調整に参加できず、訴状と指定された日時だけがいきなり通知されます。そこで、どうしても都合がつかないという事態を考慮し、擬制陳述が認められています。

離婚裁判で負けた場合

第一審判決に不服がある場合、控訴を申し立て再び審理を求めることができます。日本では三審制がとられており、3回まで審理を受けることが認められているためです。
なお、控訴審の審理対象は控訴人が不服を申し立てた事項のみとなるため、第一審よりも早く終結する傾向にあり、多くのケースが1年以内に終了しています。

ただし、控訴状は第一審判決正本の送達日から2週間以内に、第一審を行った家庭裁判所に提出する必要があります(実際に控訴審を行うのは高等裁判所です)。
また、第一審判決を覆すには新たな証拠や主張を揃える必要があり、高度な専門知識を要するため、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚裁判のメリット、デメリット

ここで、離婚裁判のメリットとデメリットをご紹介します。裁判をするか悩まれている方は、ぜひご確認ください。

メリット

離婚裁判のメリットは、相手の同意がなくても離婚が成立すること にあります。この点、離婚調停などでは双方の心情も加味され、なかなか合意に至らないことも多いため、確実な解決を望むなら裁判を行うのが良いでしょう。
また、確定判決には強制執行力があるため、相手が義務を守らない場合、財産を差し押さえて強制的に金銭を回収することができます。

デメリット

まず、解決までに時間がかかるのがデメリットです。裁判手続きには半年~2年かかるのが一般的であり、控訴すればさらに延長してしまいます。
また、裁判では主張を裏付ける証拠が特に重要ですので、証拠集めの手間や負担もかかります。その他、離婚裁判は外部に公開され、一般の方が傍聴できることにも注意が必要です。

離婚裁判についてQ&A

裁判の申立てを拒否することは可能なのでしょうか?

離婚裁判の申立て自体を拒否することはできません。どのような人でも、裁判を受ける権利は憲法上で補償されているためです。
むしろ、離婚したくないからといって出廷せずにいると、相手の主張どおりの判決が下される可能性が高くなってしまいます。離婚の回避を望むなら裁判には必ず出席し、相手の主張にしっかり反論するようにしましょう。

離婚の原因が相手の有責行為(浮気やDV)にある場合、離婚の請求は棄却されるのが通常です。倫理上、有責配偶者からの離婚請求は認められていないためです。
その場合、浮気やDVの証拠を集め、相手の有責性を証明できるかがポイントとなります。

他人が離婚裁判を傍聴することはできますか?

裁判は公平性を保つため、外部に公開されるのが基本です。よって、誰でも傍聴することができます。

とはいえ、主張や反論、証拠の提出などは、期日前に書面でやりとりするのが一般的です。また、書面の提出をもって陳述したものとみなされるため、法廷でその内容が読み上げられることはほとんどありません。さらに、書面の閲覧には別途手続きが必要ですので、傍聴人の目に触れる心配もありません。
ただし、尋問を実施する場合には、質疑応答の形式で離婚に関する事情を公開の法廷で話す必要があります。
尋問実施前に和解で解決することができれば、その心配はありませんが、尋問を実施した日に傍聴しに来た人には、事情の一部を知られることになると考えられます。

配偶者が行方不明でも離婚裁判を行うことはできますか?

可能です。相手が行方不明の場合、以下3つの法定離婚事由により離婚が認められる可能性があります。

・3年以上の生死不明
相手の生死が3年以上確認できない場合、それだけで離婚が認められます。ただし、メールの返信や目撃情報がある場合、生死不明ではないので対象外となります。

・悪意の遺棄
夫婦関係を意図的に破綻させる行為を指します。行方不明の経緯や期間、行方不明中の連絡の有無などを考慮し、離婚すべきかどうか判断されます。

・婚姻を継続し難い重大な理由
夫婦関係が完全に破綻している場合、離婚が認められる可能性があります。例えば、メールで連絡は取れるものの、相手に帰宅の意志がまったくなく、所在不明のケースなどです。

なお、相手が行方不明の場合、訴状を送ることができないため、「公示送達」という手続きがとられます。これは、裁判所の掲示板に訴訟が提起された旨を掲示し、それをもって送達したとみなす制度です。

離婚裁判で敗訴した場合、すぐに調停を申し立てることができますか?

調停の申立てに制限はないので、理論上は可能です。
しかし、一度下された判決を話し合いで覆すのは極めて難しいといえます。また、調停は双方の合意がなければ成立しないため、相手が呼出しに応じないことも十分想定されます。
さらに、敗訴した以上、判決確定後の事情の変更がない限り、調停委員がこちらの主張を新たに汲み取ってくれる可能性も低いでしょう。

したがって、判決後に調停を行うのは得策ではありません。判決に不服がある場合、弁護士に相談したうえで控訴を申し立て、再び審理を求めるのが良いでしょう。

離婚後すぐに再婚することはできますか?

再婚が認められる時期は、男女で異なります。まず、男性は離婚後すぐにでも再婚することが可能です。

一方、女性には「再婚禁止期間」があり、離婚した日から100日経過しないと再婚することはできません※。 これは、妊娠が発覚したときに胎児の父親を特定するための措置です。というのも、民法では、子供の父親を推定する方法について以下の定めがあります。

・離婚後300日以内に生まれた子供は、前夫の子供とみなす
・婚姻後200日以内に生まれた子供は、現夫の子供とみなす

これによると、例えば離婚直後に再婚し、その200日後に出産した場合、推定期間が重複して父親を判別することができなくなってしまいます。そのような不都合を避けるため、女性には再婚禁止期間が設けられています。
なお、本制度は、現在改正が検討されているため、近い将来、制度の変更がある可能性があります。

※離婚時に妊娠していないことを医師が証明した場合、離婚後100日以内であっても再婚が認められます。

相手が離婚を拒否し続けたら裁判でも離婚することはできないのでしょうか?

相手が頑なに離婚を拒否していても、裁判所が「離婚を認める」と判断すれば離婚できます。
裁判は、当事者の話し合いでは解決しないとき、紛争を確実に終わらせるための手続きですので、当事者の同意がなくとも離婚は成立します。

また、確定判決には法的拘束力があるため、相手は拒否することができませんし、相手が義務を守らなければ強制執行の手続きをとることも可能です。
さらに、相手が控訴せずに判決が確定した場合、同じ事由について再び裁判を起こして争うことはできません。

離婚裁判を考えている場合は弁護士にご相談ください

離婚裁判を有利に進めるには、法的知識に基づいた主張や証拠を十分揃えることが重要です。しかし、「どんな証拠をどうやって集めればいいのか」、「有効な主張とは?」など様々な疑問があるでしょう。また、そもそも離婚裁判のイメージがつかず、何から手をつければ良いのかわからない方も多いはずです。
そこで、離婚裁判を行う際は早めに弁護士にご相談ください。弁護士は裁判手続きのプロですので、必要書類の作成や提出、証拠集めや主張の準備など幅広くサポートすることが可能です。また、代理人として弁論を行うことができるため、ご依頼者様の手間や精神的負担が一気に軽くなります。

弁護士法人ALGは、これまで数多くの離婚問題を解決してきました。ご依頼者様ひとりひとりの状況に応じて、丁寧でスムーズな対応をさせていただきます。
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名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。