右直事故であることを主張し、過失割合を100:0から10:90に修正した事例

14級9号

後遺障害等級:
後遺障害等級別表第二第14級第9号
被害者の状況:
頚部の重さ、痛み
争点:
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 0円 約240万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 通院中 14級9号 認定をサポート
過失割合 100対0 10対90 過失が小さいことを主張

交通事故事件の概要

本件事故は、片道2車線の道路において、相手方が第1車線(左側の車線)から路外へ出るために右折をしたところ、後方から第2車線(右側の道路)を直進していたご依頼者様の自動車と衝突したという事故でした。この事故について、相手方は、車線変更中の事故であり、ご依頼者様が追突したとして、ご依頼者様の過失を100と主張しました。しかし、ご依頼者様としては、直進をしていたところで、相手方が直前で第2車線に侵入したものであるため、相手方の方が過失は大きいと考えていました。
このような状況において、主に過失割合を争点となる事故として、ご相談となりました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

本件は、事故状況自体に、大きな争いがあったわけではなく、その評価が争いになるものでした。つまり、追突事故とみるのか、右折車と直進車の事故とみるのかによって大きく過失割合が変わるものでした。そこで、過失割合に関して、意見書を作成して、右折車と直進車の事故であることを主張することとしました。そして、ご依頼者様の自動車が、近づいた時点での右折開始であったことから、ご依頼者様の過失が10、相手方の過失が90と主張して、相手方保険会社に提示をしました。提示後、主張書面を基に、相手方保険会社に検討を促し、交渉を進めて至ったところ、相手方保険会社がこちらの主張を認めました。その結果、当初の過失割合が大きく変動し、ご依頼者様の過失が10、相手方の過失が90ということを前提として、合意をまとめることができました。

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後遺障害等級:
14級9号
争点:
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 8:2 3:7 依頼者側の過失割合8割を3割に

交通事故事件の概要

依頼者がバイクで道路を走行していたところ、相手方車両が道路上の動静を確認しないまま路外のガソリンスタンドから道路上へ進入してきたため、衝突されたという事故態様でした。
依頼者は事前認定の結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方から賠償案が提示されたものの、依頼者に相当な前方不注視があったとして、過失割合が依頼者:相手方=8:2という内容でした。
依頼者はこの提示に納得がいかず、専門家の助力の必要性を感じられ、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、依頼者から事故現場や事故態様を詳しく聴取したところ、本件事故現場は非常に急なカーブであり、カーブを抜けるまでの位置から路外にいる相手方車両を発見することは困難でした。
そこで、担当弁護士は、事故現場の航空写真等、事故現場を客観的に説明できる資料を提出し、事故現場の形状等から依頼者に大きな過失は見出せず、本件の過失割合は依頼者:相手方=1:9とするのが相当であると主張しました。
こうした交渉の結果、最終的に、依頼者:相手方=3:7の過失割合とする内容で、示談が成立しました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
骨折
争点:
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
逸失利益 約17万円 約30万円 逸失利益を約13万円増額

交通事故事件の概要

依頼者(男性)が路上を歩行していたところ、前方不注意の自動車に衝突されたという事故態様でした。
依頼者は骨折等の傷病を負い、症状固定後の事前認定の結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方は、依頼者の逸失利益算出に用いる基礎収入について、事故直前のパート収入を基に、年収は約80万円であったとして、逸失利益を約17万円とする賠償案を提示してきました。
依頼者は、定年退職をされて事故直前にパート勤務を開始したばかりで、事故前の月収が低額かつ年収が不明確でした。そのため、相手方からの賠償案に納得がいかず、専門家の助力の必要性を感じられたので、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、依頼者の事故前後の状況を聴取したところ、ご依頼を受けた時点で事故から約1年が経過しており、依頼者の月収は事故時よりも増加していました。
そこで、依頼者に事故後の給与明細書や確定申告書等を提出してもらい、依頼者には今後事故前より高い年収を得る蓋然性があり、逸失利益算出のための基礎収入は約140万円が相当であると主張しました。
このような主張の結果、当方の基礎収入の主張が認められ、逸失利益は約30万円であるとする内容の示談が成立しました。

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