- 後遺障害等級:
- なし
- 被害者の状況:
- 怪我無し
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 依頼者に一定の 過失有との主張 |
→ | 0:100 ご依頼者様:相手方 |
過失が小さいことを主張 |
交通事故事件の概要
依頼者は40代男性で、駐車場での接触事故について過失割合が問題となりました。
弊所へのご依頼前は、相手方より、双方が動いていたため5:5の提示をされていました。
しかし、依頼者としては、一切動いていない中で相手方がバックをしてきて接触をしたため、過失はないと主張している状況でした。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
まずは、相手方と事故状況の確認を行いました。
当所は、相手方本人が若干曖昧なことを言っていましたが、当方が警察から資料を取寄せ、相手方も事故直後に、依頼者が動いていなかったことを前提とした供述をしていたことが分かりました。
この点を相手方保険会社に主張し、交渉を続けたところ、最終的には、0:10で解決することができました。
- 被害者の状況:
- 頚部捻挫
- 腰部捻挫
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約90万円 | 適正な賠償額を獲得 |
過失割合 | 依頼者に一定の 過失有との主張 |
→ | 0 対100 | 依頼者無過失にて示談成立 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は50第の男性で、交差点直前で、無理な車線変更をした相手方車両に衝突される事故に遭われました。
相手方運転者がご依頼者様にも過失がある旨強行に主張しているため、示談交渉が進まないとのことで弁護士に相談することにされたとのことです。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
事故状況から検討すれば、ご依頼者様に過失割合がないことは明らかでしたが、相手方運転者本人が過失割合について、ご依頼者様にも過失割合があると強行に主張して譲らないことから、示談交渉が進まない状況でした。
そのため、当法人にご依頼いただいた後は、過去の裁判例を考慮しても、本件事故の事故状況に鑑みれば、ご依頼者様に過失がない旨、文書にし、相手方保険会社及び相手方本人を説得したところ、相手方においても裁判をしたとしてもご依頼者様に過失を認めさせることが難しいと判断し、ご依頼者様無過失を前提として示談交渉を進めることができました。
交渉の結果、相手方がご依頼者様の修理費、代車費用全額を負担し、人身損害についても、弁護士基準に準じた金額で示談することとなりました。
弁護士として、過失割合について、過去の裁判例を考慮して主張をしたことにより、迅速に示談交渉に進めることができた事案でした。
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 90対10 | → | 50対50 | 有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は30代の女性で、狭い道路のすれ違い時に相手方車料と接触する事故に遭われました。被害は、車両の修理費相当額のみでしたが、相手方は、本件事故の原因の大半は、ご依頼者様にあるとしてご依頼者様の過失割合が90%であると主張しており、交渉が進まないため、ご相談に見えました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
上記のとおり相手方は、ご依頼者様の過失割合を90%と主張していましたが、本件事故当時のドライブレコーダーを確認する限り、双方のハンドル操作のミスが原因とみられたため、ご依頼者様の過失割合が一方的に大きいとは考えられませんでした。
そのため、当法人にご依頼いただいた場合、ドライブレコーダーの画像をもとに、双方の過失割合を調整する旨ご説明したところ、当法人にご依頼してくださいました。
受任後、速やかに相手方保険会社にドライブレコーダーの画像を共有するとともに、相手方保険会社と交渉しご依頼者様の過失割合を一方的に大きいものとするのは不当である旨主張し、双方の過失割合としてjは、同程度の者である旨交渉を行いました。
交渉の結果、相手方としては、相手方の方が過失割合が大きくすることはどうしても困難であるということであるため、過失割合を50対50に修正し、車両の修理費相当額の5割である約25万円から相手方の損害分を差し引いた残額を受け取ることとなりました。
ご依頼者様の過失割合を相手方より小さくすることはかないませんでしたが、弁護士が介入したことで、事故後2か月以上進まなかった示談交渉において、ご依頼者様の納得できる過失割合をベースとして交渉を進めることができた事案でした。
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 2対8 | → | 1対9 | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、交差点に進入して直進で通過しようとしていたところ、突如左側から進入してきた車両と接触しました。
事故状況からして、基本過失割合としては、ご依頼者様2対相手方8となるため、相手方保険会社は2対8の主張をしていました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
確かに、相手方保険会社が主張する過失割合2対8は、基本過失割合としては間違いないところでした。 しかし、双方の車両の損傷個所をみると、相手方の車両の左前方と、ご依頼者様の車両の左後方が接触したことが分かりました。 そうすると、双方の進行方向からして、双方の車両は、相手方の目の前を右から左に向けてご依頼者様の車両が通過したタイミングで接触したことになります。
そのため、当職は、相手方は目の前をほかの車両が通過しているにもかかわらず、ブレーキ等による回避行動を取っていなかったことになり、前方不注視等の著しい過失があったと強く推認されると主張しました。 その結果、相手方保険会社と1:9で示談することができました。
- 被害者の状況:
- 下肢の鈍痛等
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 数十万円程度の増額 | |||
過失割合 | 8対2 | → | 9対1 | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
本件は、物損の金額も大きく、過失割合が問題となっていた案件。依頼者が、加害車両が左折する際に巻き込まれたといういわゆる左折時の巻き込み事故のケース。同様の事故の基本的な過失は8対2であり、実際に相手方保険会社からは8対2で提示があったが、依頼者としては最低でも9対1を希望しておられた。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者の方から頂いたドライブレコーダーの画像を詳しく検証。確かに、同様の事故の基本過失は、8対2であるが、ドライブレコーダーの画像からは、左折車両がウインカーを出していないこと、及びかなり大回りで左折している様子を見て取ることができた。
この点について交渉するも、相手方は当初8対2を維持する構えであった。
しかし、ドライブレコーダーの映像についての意見書を相手方保険会社に差出し、その後もしばらく交渉してから9対1でよいとの回答を得る。
- 後遺障害等級:
- なし
- 被害者の状況:
- なし
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 10対90 | → | 5対95 | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
依頼者は、右車線を時速25キロ程度で走行しており、右折するために交差点に進入しようとした。すると、左車線で左折車の後方で停止していた相手方が、方向指示器を点滅させることなく、突如、右車線に進路変更を敢行した。その結果、相手方車両の右側前方と、被害者車両の左側前方が衝突したという事案である。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
本件は、一見すると、過失割合を1:9以上に依頼者に有利にすることは困難な事案かと思われた。しかし、ドライブレコーダーの映像を何度も確認した結果、依頼者からすると相手方車両の動きを予測することは不可能であり、避けることも不可能であったとの主張をし、何とか当初の1:9を少しでも有利に修正できるよう、意見書を提出することとした。その結果、相手方保険会社に、過失割合5:95を認めてもらうこととなった。
- 後遺障害等級:
- 12級
- 被害者の状況:
- 肩の疼痛
- 争点:
- 過失割合
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約500万 | → | 約750万 | 約250万円の増額 |
過失割合 | 5対95 | → | 0対100 | 過失0に修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は60代の男性で、駐車場から出てきた車両に衝突される事故に遭われ、12級の後遺障害が認定されていました。相手方保険会社より提示された賠償案が妥当かどうかをご相談にいらっしゃいました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社からは、約500万円の示談金が提示されていましたが。慰謝料が裁判基準に比べてかなり低額な上、事故態様がご依頼者様のご説明と相手方保険会社の認識が相違しており、相手方保険会社は、ご依頼者様の過失割合を5%と主張していました。
保険会社が提示する5%の過失割合の根拠とする資料を精査したところ、保険会社の担当者が事故態様を勘違いしていることが明らかになったため、ご依頼者様の主張する事故態様が正しいことを説明した上、保険会社担当者の認識している事故態様が勘違いであることを指摘しました。
その結果として、保険会社としても、当方の主張する事故態様が正しいことを認め、過失割合については、ご依頼者様に過失はないということを前提として、慰謝料、逸失利益ともに増額した結果、約250万円の増額となりました。
資料を根拠としている相手方の主張を鵜吞みにせず、資料を精査し、根気よく交渉をづづけた結果が功を奏した事案でした。
- 被害者の状況:
- 頸部痛
- 腰部痛
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 5対5(相手方の主張) | → | 0対10 | 有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
自動車の走行中に、後方から走行してきた自動車に接触されたとの事案。相手方は、依頼者に大きな過失があり最低でも5対5であると主張。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者のドライブレコーダーを確認し、依頼者の主張に正当性があると判断。相手方のドライブレコーダーも確認し、依頼者の主張と矛盾がないことも確認した上で、0対10の過失割合を主張。ドライブレコーダーに走行速度の記録もされており、記録されているそれぞれの走行態様らから見ても、依頼者の主張は客観的な証拠に沿っている一方で、相手方の主張は客観的な証拠と矛盾することを説明。 結果として0対10の過失割合を相手方も受け入れる。
- 争点:
- 物損賠償の過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 30% | → | 20% | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
本件は、駐車場内の車同士の事故でした。
依頼者が駐車場内を通路を走行していたところ、駐車場内の駐車区画から後退で通路に侵入してきた際の交通事故でした。
相手方保険会社から提示された過失割合での解決ができないとのことで、ご依頼を受けることとなりました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
駐車場内の交通事故の場合、過失割合を一定程度考慮する必要がある場合が多いです。
本件でも、裁判基準を基にすると、一定の過失割合を考慮する必要がある案件でした。
修理費等に関しては、特に金額を修正のうえで示談とすることが難しく、過失割合を有利に交渉することもなかなか難しい状況でしたが、事故当時の状況を詳細に伺いました。
過失割合を考慮する必要があるのは、相手方の車が侵入してくることを予見できることや回避できる可能性があるかを考慮することになります。そのうえで、相手方の侵入状況を踏まえて、依頼者が、相手方による侵入の予見・事故回避の可能性などを、裁判所の基準通りに考慮することができないのではないか、という視点で意見書を作成し、相手の保険会社とも交渉しました。
その他、ご依頼いただく前の状況で、相手方による落ち度などを踏まえて、過失割合を交渉し、依頼者に1割過失割合を有利に修正のうえで、示談とすることが出来ました。
過失割合以外にも、相手方との交渉のなかで、依頼者にとって納得できない部分もありましたが、交渉していくなかで、少しずつ解消し、最終的には、ご納得いただくかたちで、示談成立となりました。
- 後遺障害等級:
- 後遺障害等級別表第一第1級
- 被害者の状況:
- 意識不明
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約7000万円 | |||
後遺障害等級 | 1級 | |||
過失割合 | 20対80 | → | 10対90 | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
横断歩道がない道路を横断していた被害者が、その道路を走行していた自動車に轢かれたという事故でした。この事故により、被害者は、意識不明で、全く意思疎通が取れなくなりました。重大な事故ということもあり、相談にみえました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
被害者が意識不明であることから、被害者本人から依頼を受けることができない状況でした。そこで、まずは成年後見の申立てから行うことから始めました。この成年後見の申立てが認められ、選任された成年後見人から依頼を受けて、当事務所が対応することになりました。
受任後、後遺障害の申請を行ったところ、見込どおり、後遺障害等級別表第一第1級が認定されました。
それを基にして、損害額の計算を行い、保険会社との交渉を開始しました。
この交渉で大きな争点となったのは、過失割合であり、保険会社は、20(被害者)対80(加害者)という主張を行っていました。
被害者が意識不明であり、保険会社提示の過失割合が適切かを判断することは困難な状況でした。そこで、加害者の警察に対する説明等を元に過失割合の検討をすることとし、弁護士会照会を利用して、警察の記録を入手しました。この資料を確認したところ、加害者の責任を加重できる部分があると考えられました。そこで、意見書を作成して、その中で、加害者の責任を加重すべきことを資料を用いながら説明して、10(被害者)対90(加害者)が適切と主張しました。
保険会社が、この意見書を踏まえて、過失割合が10(被害者)対90(加害者)に応じて来たことから、示談が成立となり、本件の解決に至りました。