顔に傷が残った事故で約200万円増額した事例

逸失利益

後遺障害等級:
9級
被害者の状況:
外貌醜状
争点:
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約240万 約450万 約210万円の増額

交通事故事件の概要

ご依頼者様は、若年の女性で、自転車で走行中に自動車と衝突し、顔に数か所醜状痕が残る怪我をしました。ご依頼者様は、後遺障害の申請手続と保険会社との交渉の窓口後退を求めて、ご相談、ご依頼をいただきました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様は、長期間治療を継続されましたが、結果として顔に醜状痕が残り、当該醜状痕について、9級が認められることとなりました。
保険会社は、醜状痕による労働能力喪失はほとんど認められないとして、示談交渉の当初、労働能力喪失率を14%と低額に抑えられていました。

しかし、ご依頼者様が接客業等人前に出る業務を希望していたところ、労働能力喪失はあると主張して、逸失利益の増額を求めました。
ご依頼者様の希望により訴訟等の手続に進むことが困難であったため、労働能力喪失率を9級相当の35%まで上げることはできませんでしたが、最終的に労働能力喪失率を6%修正し、当初の提示額から過失相殺前で400万円、過失相殺後で200万円分の増額をすることができました。

様々な制約があったため、大幅な増額とはなりませんでしたが、ご依頼者様の個別具体的案事情を丁寧に主張したことが金額の増額につながった事案でした。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚部及び腰部の疼痛
争点:
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 200万円

交通事故事件の概要

ご依頼者様は40台の男性で、信号待ちをしているところに相手方車両に追突される事故に遭われました。相手方保険会社との窓口交代を希望してご相談をいただきました。

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ご依頼者頂いた後、ご依頼者様には、通院を継続していただき、治療をしていただきましたが、最終的にご依頼者様の疼痛がなくなることはありませんでした。そのため、ご依頼者様と相談の上、後遺障害等級認定の申請をいたしましたが、当初は、ご依頼者様に本件事故に由来する骨折等の所見がないことから、後遺障害とは認定されませんでした。しかし、ご依頼者様の疼痛は強固なものであることから、後遺障害と認定されないことは、不当と判断し、通院先の病院からカルテの開示を受け、医師等から意見もいただき、異議申し立てをしたところ、14級が認定されるに至りました。

そこで、14級という等級があることを前提として示談交渉をしたところ、相手方からご依頼者様が会社経営をしているということから逸失利益を認めない旨を主張されました。
しかし、ご依頼者様は、会社の経営者とはいえ、従業員に指示をしているだけの立場ではなく、従業員の人数も少ない会社であることから、自ら率先して業務をする立場にありました。そのため、本件事故による怪我のために、業務に支障が出ていることは明らかでした。
そこで、会社の営業実態、会社の売り上げの状況等を資料を踏まえて詳細に説明し、根気強く示談交渉をしたところ、逸失利益を認めさせることができました。

当方の主張額満額を認められたわけではありませんでしたが、後遺障害の認定を受けたこと、会社経営者で収入の減額がないとしても逸失利益が認められる旨主張したことが、事案の解決に大きく影響した案件でした。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頸部挫傷
腰背部挫傷
争点:
休業損害
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約143万円 約325万円 約182万円増額

交通事故事件の概要

依頼者は、後遺障害等級14級9号が認定されてから、ご相談に来られました。
依頼者は、事故前に従前の仕事をやめられていたために、事故当時、収入を得られていなく、派遣会社を通じて仕事をする予定でしたが、事故の影響により就労をすることが困難な身体の状況となり、親御さんの介護もしなければならない状況も相まって、再就職することが出来ていませんでした。
症状としても、手足のしびれが残り、歩行時にも臀部に痛みが走るなど、日常生活に支障がある状況で、後遺障害診断後もリハビリの継続をしなければ、親御さんの介護をしながら生活をすることが困難な状況でした。

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ご相談前に、保険会社からの示談金の提示額は、慰謝料が著しく低額で、休業損害や逸失利益を認めない損害額でした。
上記のように、依頼者は、就労をすることが容易ではないお体の状況で、親御さんの介護をしなければならない生活状況でした。
そこで、休業損害や逸失利益については、少なくとも、主婦の休業損害及び逸失利益として請求しました。
また、慰謝料については、弁護士基準で請求をしていきました。
保険会社にも、交渉し、慰謝料については弁護士基準での合意をさせることが出来ました。
休業損害や逸失利益については、依頼者の普段の生活の様子や普段になっている介護の状況を詳細に確認のうえで保険会社に説明し、一定の休業損害や逸失利益を確保することが出来ました。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚部痛(寝込むくらいの日もあり)
争点:
慰謝料
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約140万円 約180万円 約40万円の増額

交通事故事件の概要

ご依頼者様は50代の女性で、赤信号停車中に、追突される事故に遭われました。治療中に保険会社の対応を任せたいとご相談に見えました。

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頑固な頚部痛について後遺障害14級が認定されましたが、相手方保険会社より提示された賠償案は、逸失利益3年、慰謝料青本の下限という低額なものでした。そこで、客観的な所見があり、未だ自費で治療し続けるくらい症状が残っているのに、3年しか認めないのかと交渉し、年数を引き上げることができました。
また、慰謝料についても、治療経過、痛みの経過などを説明して交渉し、引き上げることができました。

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後遺障害等級:
12級
被害者の状況:
膝蓋骨骨折
膝後十字靭帯損傷
頚部・背部・腰部挫傷
争点:
逸失利益
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 約550万円 約900万円 約350万円の増額

交通事故事件の概要

ご依頼者様は40代の男性で、車両で進行中、一時停止無視で走行してきた車両に衝突される事故に遭われました。

また、過失割合を取られることについて納得がいかないと、治療中に、保険会社の対応を任せたいということでご相談され、ご依頼になりました。

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ご依頼者様は、相手方保険会社から過失割合の根拠について説明されておらず、事故状況を十分把握されていなかったことから、過失割合が妥当かどうか、疑問をもっていました。

この疑問に答えるために、受任後、速やかに刑事記録を取り寄せ検討したところ、事故は相手方の過失が極めて大きいものでしたが、保険会社から提示された過失割合は、相手方の過失が極めて大きいことを踏まえた上でのものだったと考えられました。そのため、ご依頼者様にそのことを説明したうえで、ご納得いただき、示談交渉を行いました。

治療中は、相手方保険会社からの治療状況のお伺いや打ち切りの打診に対して、現在の症状について事細かくお伝えし、できる限り治療期間を延ばしました。

示談交渉段階では、相手方保険会社からは、当初約550万円の示談金が提示されていました。
特に、逸失利益の算定については、弁護士基準に比べて期間を大幅に短く提示してきており、その結果、約550万円というかなり低額の提示になっていました。

そのため、担当弁護士が、可動域制限は、一生付き合っていかなければならない辛い後遺障害なのに、なぜそのような短い期間になるのだと交渉を続けた結果、弁護士基準満額の逸失利益が認められて、約350万円の増額となりました。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚部挫傷
争点:
財賞金額(逸失利益)
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約140万円 約420万円 約280万円の増額

交通事故事件の概要

ご依頼者様は50代の男性の会社役員で、赤信号で停車中に後方から車両に衝突される事故に遭われました。頚部挫傷について後遺障害14級が認定され、相手方保険会社より提示された賠償案が妥当かどうかご相談に見えました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方保険会社からは、約140万円の示談金が提示されていましたが、慰謝料及び逸失利益が裁判基準に比べてかなり低額となっていました。特に、逸失利益について、依頼者様の基礎収入について、実収入とかけ離れた金額が算定されていました。
しかし、ご依頼者様は、役員報酬について実施的には労働者と変わらずその報酬も労働の対価であるとの疑問がありました。
そのため、当法人にご依頼いただいた場合、依頼者様の就労の実態や報酬の性質・内訳を明らかにして、増額交渉をするという方針をご提案し、受任に至りました。
受任後、依頼者様の就労の実態や報酬の性質・内訳を明らかにして、役員報酬全額が逸失利益算定上の基礎収入になるとの主張して示談交渉を行いました。
交渉の結果、相手方としては、当方主張の基礎収入額の約9割程度と認定し、裁判基準の9割程度の慰謝料と逸失利益が認められて、約280万円の増額となりました。

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被害者の状況:
頸椎捻挫
腰椎捻挫など
争点:
逸失利益
慰謝料

交通事故事件の概要

本件では、自転車に乗っていたご依頼者様に対し、バックをしてきた相手方がぶつかった事案でした。ご依頼者様が通院を希望していたにもかかわらず、相手方保険会社から治療費の打ち切りを宣告されたため、治療費の延長の可否が問題となりました。
また、ご依頼者様は、定期的に病院に通院していましたが、相手方保険会社は、通院の仕方が不自然という言い分で、逸失利益について争ってきました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

・まず、治療費の打ち切りについては、事故態様として簡易なものではないこと、治療による効果が上がっていることを相手方保険会社に対して訴えていましたが、延長交渉には応じませんでした。ご依頼者様としても治療継続を希望していましたし、回復の見込みがありましたので、治療期間を延長させるべく苦心しました。
そこで、通常、治療期間は、慰謝料の金額の多寡にもかかわることですが、治療期間を1か月延長するかわりに、慰謝料の金額については1か月の延長期間分を考慮しないという条件を付けて、治療期間の延長交渉ができました。
これにより、ご依頼者様も必要な治療を受けることができました

・逸失利益に関して、保険会社は、ご依頼者様の通院頻度が不自然であるとして、逸失利益については到底ご依頼者様が納得できないような金額の提示をしてきました。通院頻度については、被害者の勤務先の勤務状況や勤務先の都合により、一定の通院頻度で通うこともできない事情もあるでしょう。
そこで、ご依頼者様に対し、通院のために1日会社を休んだ経緯、半日休んだ経緯等を詳細に確認し、損害額の増額の交渉をしました。
交渉が功を奏し、相手方保険会社は、逸失利益について増額のうえ、慰謝料でさらに調整を利かせて、保険会社の提示額から大幅に増額させて示談とすることができました

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後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況:
頚部痛
腰痛
手先の痺れ等
争点:
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 未提示 併合14級 認定をサポート
逸失利益 0円 源泉徴収票記載通りの年収で5年分 逸失利益が認められる

交通事故事件の概要

ご依頼者様は30代の男性で、信号待ちの停車中、後続車に追突される事故に遭われました。相手方保険会社とのやりとりに疲弊し、やり取りの代打が欲しいと、弊所にご依頼されました。

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後遺障害申請のお手伝い及び、相手方保険会社とのやり取りをさせていただきました。

後遺障害等級併合14級を獲得したものの、その後の相手方保険会社の対応は、厳しいものでした。
当初、相手方保険会社からは、「源泉徴収票の記載は、役員報酬となっている。

役員報酬をもらっているということは、後遺障害で稼働能力を制限されたとしても収入は変わらないはず」として、逸失利益は0円との提示を受けました。

しかし、現状として、依頼者が稼働能力を制限されたことで実際の収入が減っているため、「依頼者の稼働能力の制限が収入に直結している」旨の意見書を作成し、粘り強く交渉したところ、源泉徴収票記載通りの年収を基に、5年分の逸失利益が認められました。

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後遺障害等級:
12級13号
被害者の状況:
眩暈
ふらつき
争点:
休業損害(主婦休損)
逸失利益
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約334万円 約952万円(自賠責保険回収分含む) 約618万円の増額

交通事故事件の概要

依頼者(女性、70歳前後)がバスに乗車していたところ、このバスが事故を起こしたために負傷したという事故態様でした。
事前認定の結果、依頼者は、後遺障害等級12級13号の認定を受けましたが、相手方から提示された賠償案が適切かどうか判断がつかなかったため、弊所に相談されました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方の賠償案を検討したところ、休業損害(主婦休損)及び逸失利益の提示額が非常に低い内容でした。
また、依頼者から具体的な生活状況等を聴取したところ、依頼者は高齢の夫婦二人暮らしで、配偶者は過去の病気により介護が必要な状況にあるとのことでした。
そこで、依頼者の主婦としての家事労働の必要性、特に配偶者の介護の必要性や本件事故によって配偶者への介護が十分にできなくなった点を書面に整理して主張したところ、相手方は当方の主張を受け入れ、結果として休業損害及び逸失利益が大幅に増額し、合計約952万円を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
なお、12級13号の場合、裁判例でも労働能力喪失期間が10年とされるケースが多いですが、担当弁護士が配偶者の介護は10年で終わるとは限らないため、平均余命ベースで扱うべきだと主張した結果、通常より長い12年で算出されました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
骨折
争点:
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
逸失利益 約17万円 約30万円 逸失利益を約13万円増額

交通事故事件の概要

依頼者(男性)が路上を歩行していたところ、前方不注意の自動車に衝突されたという事故態様でした。
依頼者は骨折等の傷病を負い、症状固定後の事前認定の結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方は、依頼者の逸失利益算出に用いる基礎収入について、事故直前のパート収入を基に、年収は約80万円であったとして、逸失利益を約17万円とする賠償案を提示してきました。
依頼者は、定年退職をされて事故直前にパート勤務を開始したばかりで、事故前の月収が低額かつ年収が不明確でした。そのため、相手方からの賠償案に納得がいかず、専門家の助力の必要性を感じられたので、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、依頼者の事故前後の状況を聴取したところ、ご依頼を受けた時点で事故から約1年が経過しており、依頼者の月収は事故時よりも増加していました。
そこで、依頼者に事故後の給与明細書や確定申告書等を提出してもらい、依頼者には今後事故前より高い年収を得る蓋然性があり、逸失利益算出のための基礎収入は約140万円が相当であると主張しました。
このような主張の結果、当方の基礎収入の主張が認められ、逸失利益は約30万円であるとする内容の示談が成立しました。

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