- 被害者の状況:
- 頸部痛
- 肩甲骨痛
- 左腕鈍痛
- 争点:
- 評価損
交通事故事件の概要
依頼者の車両(日本車)は、事故当時登録から約9か月程度しか経過しておらず、走行距離は、約2万キロメートルであった。当初、相手方保険会社が評価損を否認していた事案。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者の車両につき、登録から事故まで約9か月という短期間であったこと、走行距離が約2万キロメートルと決して長距離とはいえないこと、修理費が約220万円と高額であったことから、評価損が認定されるよう交渉を行った。具体的には、本件事故と類似の裁判例を調査し、意見書を作成し、当該裁判例と比較すると、少なくとも本件の依頼者の車両につき評価損が認められるべきであるとの主張を行った。すると、相手方保険会社からは、修理費の5%であれば評価損として認定する旨の回答があった。しかし、上記裁判例の認定状況からみると、依頼者の車両につき評価損が修理費の5%というのは低額に過ぎると考えたため、その後も粘り強く交渉を行った。最終的には、修理費の10%弱の評価損が認定され、依頼者もご納得いただき、示談に至った。
- 争点:
- 評価損
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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評価損 | 0円 | → | 修理費の1割5分 | 普通乗用車の評価損を請求 |
交通事故事件の概要
本件は追突事故であり、依頼者車両は後部が損傷し、見積もりの結果、修理見込額は70万円強でした。依頼者車両は、登録から約3年経過し、走行距離は5万km弱の国産大衆車(普通乗用自動車)でした。
依頼者は、修理費、代車費用、レッカー代に加えて、評価損を獲得したいとお考えでした。
しかし、相手方は当初、登録から一定の年数が経過しており、走行距離も多く、国産大衆車であるから評価損を認められないと回答してきました。
依頼者は相手方の回答に納得がいかず、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、本件の依頼者車両と状況が類似する裁判例を複数収集し、それらの裁判例が認定した内容を基に、請求額として修理費の2割相当額を評価損として相手方に請求しました。
相手方は、評価損は修理費の1割程度しか発生していないと反論しました。
しかし、担当弁護士が裁判例は有力な根拠であると押し込んだ結果、最終的に修理費の1割5分相当額を評価損として支払ってもらう内容の示談が成立しました。