- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 上肢のしびれ
- 争点:
- 慰謝料
- 逸失利益等
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約320万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は追突事故に遭い、外傷性頸部症候群の傷害を負い、今後の対応に不安を覚えたことから弁護士に依頼しようと考えて当法人にご依頼されました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当法人にて治療のアドバイスを受けながら治療を継続してきましたが、保険会社から打ち切りの打診が来ました。
当法人がご依頼者様の症状、各種検査結果や主治医の見解等を踏まえて延長交渉を行ったことで、一括対応が継続することになりました。しかし、治療を続けてもご依頼者様の頚部痛や上肢のしびれは消失することがないまま、症状固定と診断されました。
その後、後遺障害等級認定の申請を行いましたが非該当でした。当法人にて診療録を取り付けて精査したところ、症状や検査結果の一貫性が認められました。そこで、主治医に症状や検査結果に関する推移に関する書面小作成を依頼しました。この書面とMRI検査の結果等を踏まえて症状と検査結果が整合すること等を内容とする異議申立書を作成して異議申し立てを行ったところ、14級9号が認定されました。
その後の賠償交渉では慰謝料や逸失利益が争点となりましたが、最終的には自賠責保険金込み約320万円での示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 12級7号
- 被害者の状況:
- 大腿骨骨折
- 大腿骨転子部骨折等
- 争点:
- 慰謝料
- 休業損害
- 逸失利益等
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 約420万円 | → | 約830万円 | 約410万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は道を歩いていたところバイクに追突されて大腿骨骨折、大腿骨転子部骨折等の傷害を負い、手術を受けるなどして治療しましたが、膝関節の可動域制限が残存し、12級7号の後遺障害等級認定を受けました。その後、保険会社から賠償提示があり、適切な内容であるか疑問を感じたことから当法人にご依頼されました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当法人で保険会社の提示額を精査したところ、慰謝料、休業損害、逸失利益が非常に少なく計算されていることがわかりました。当法人で再計算を行い賠償請求を行ったところ、これらの各点が争われましたが、粘り強く交渉したことで、当初の提示額よりも2倍近く増額した830万円で示談が成立しました。
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 打撲
- 争点:
- 慰謝料
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 休業損害について 0円 |
→ | 95万7770円 (3か月分の休業損害 として、39万5280円を 含む。) |
適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
CL車が直進中に、信号のない交差点に差し掛かったとき、CLの左方から一時停止の標識を無視した車両が直進してきたことで、衝突した事故。
法律相談時に、既に治療終了しており、CL自身で相手方の保険会社と示談交渉を行っていた。しかし、相手方保険会社が、休業損害について一切支払いを認めない態度を取っているため、弁護士に依頼を検討しているとのことであった。
CLの収入は、法人の代表取締役として役員報酬という形式であったが、実際には、当該法人にはCL以外の従業員は居らず、一人で運送業務を行っていた。
なお、相手方保険は、休業損害について自賠責の事前認定を行っていたところ、法律相談時点では、休業損害の発生について否認されていました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
法律相談で、CLの業務内容の詳細を確認したところ、法人という形式をとっているものの、実質的には個人事業に近く、受け取っている報酬も労働への対価性が強いものであると考えられました。
そこで、CLが交通事故による怪我によって稼働できないことによって、法人の活動が停止することから、法人に生じた損害が、そのままCLに生じた休業損害であると主張する方針を検討しました。
本件の受任後は、相手方保険と打ち合わせを行い、休業損害について、再度、自賠責保険の事前認定を行うこととなりました。
そのため、CLと打ち合わせを行い、法人の事業内容等を確認し、法人事業概況書と併せて、CLが一人でどのような業務を行っているかを説明するための意見書を作成して送付しました。
また、事故前3か月の収支と休業期間中の収支を比較して、減収した額を特定し、可能な限りの説明・立証を行うこととしました。
その結果、自賠責より休業損害の保険金支払いができる旨の回答を得ることができ、相手方保険との交渉においても、休業損害が生じていることを前提に話を進めることができました。
なお、休業損害として請求していた中には、CLが休業を余儀なくされたことによって、受けていた仕事をキャンセルせざるを得なかったことによって生じた損失分が含まれていましたが、取引先の協力を得られなかったため、立証資料が乏しい状況でした。
この点は、休業損害として認めさせることまでは出来ませんでしたが、慰謝料において一定程度考慮させることに成功し、当方請求額の95%を慰謝料額を支払う旨の回答を得て、合意ができました。
当初は、完全に休業損害の発生を否定されていましたが、事情を詳しく聞き取り、可能な限りの立証を行うことで、全体的な賠償額の増加につながったと考えています。
- 後遺障害等級:
- 非該当
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 争点:
- 休業損害
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 約58万円 | → | 約108万円 | 約50万円の増額 |
交通事故事件の概要
怪我の影響及び怪我の治療のために病院に通院したことにより、家事に支障が生じた事案です。
保険会社からは、当初、休業損害として約30万円の提示がありました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
保険会社は、休業損害の算定にあたり、1日6100円としていました。しかし、当職からは、賃金センサスを基準とし、1日約10000円を基準として算出すべきであることなどを主張しました。
その結果、休業損害として合計約53万円を支払いを受けることができました。
最終的には、慰謝料の点も含めると、交渉により約50万円の増額に成功しました。
- 争点:
- 慰謝料の金額の増額の可否
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約40万円 | → | 約70万円 | 約30万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、信号待ちをしていた際に、後ろから追突されて交通事故に遭った。事故により、むち打ち状態となり、4か月程度通院していた。その後、病院の担当医と症状について話し合い、治療をしても回復の見込みがないということで、通院を止められた。その後、保険会社から賠償額の提示があり、依頼者ご自身で増額を求めたが、数万円程度しか増額できず、ご相談に来られた。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手の保険会社の賠償金の提示額は、自賠責程度の金額で、最低ラインの金額の提示でしかなかった。そのため、裁判基準よりも大幅に開きがある金額の提示でしかなかった。ご依頼を受けて、改めて裁判基準での賠償額を提示したところ、当初の相手の保険会社の提示額よりも、30万円から40万円程度増額することが出来た。依頼者ご自身での増額交渉をしても数万円程度の増額しか相手の保険会社は認めなかったところだったが、弁護士が介入することで、増額幅を大幅に上げることが出来た。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚部痛(寝込むくらいの日もあり)
- 争点:
- 慰謝料
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約140万円 | → | 約180万円 | 約40万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は50代の女性で、赤信号停車中に、追突される事故に遭われました。治療中に保険会社の対応を任せたいとご相談に見えました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
頑固な頚部痛について後遺障害14級が認定されましたが、相手方保険会社より提示された賠償案は、逸失利益3年、慰謝料青本の下限という低額なものでした。そこで、客観的な所見があり、未だ自費で治療し続けるくらい症状が残っているのに、3年しか認めないのかと交渉し、年数を引き上げることができました。
また、慰謝料についても、治療経過、痛みの経過などを説明して交渉し、引き上げることができました。
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫など
- 争点:
- 逸失利益
- 慰謝料
交通事故事件の概要
本件では、自転車に乗っていたご依頼者様に対し、バックをしてきた相手方がぶつかった事案でした。ご依頼者様が通院を希望していたにもかかわらず、相手方保険会社から治療費の打ち切りを宣告されたため、治療費の延長の可否が問題となりました。
また、ご依頼者様は、定期的に病院に通院していましたが、相手方保険会社は、通院の仕方が不自然という言い分で、逸失利益について争ってきました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
・まず、治療費の打ち切りについては、事故態様として簡易なものではないこと、治療による効果が上がっていることを相手方保険会社に対して訴えていましたが、延長交渉には応じませんでした。ご依頼者様としても治療継続を希望していましたし、回復の見込みがありましたので、治療期間を延長させるべく苦心しました。
そこで、通常、治療期間は、慰謝料の金額の多寡にもかかわることですが、治療期間を1か月延長するかわりに、慰謝料の金額については1か月の延長期間分を考慮しないという条件を付けて、治療期間の延長交渉ができました。
これにより、ご依頼者様も必要な治療を受けることができました。
・逸失利益に関して、保険会社は、ご依頼者様の通院頻度が不自然であるとして、逸失利益については到底ご依頼者様が納得できないような金額の提示をしてきました。通院頻度については、被害者の勤務先の勤務状況や勤務先の都合により、一定の通院頻度で通うこともできない事情もあるでしょう。
そこで、ご依頼者様に対し、通院のために1日会社を休んだ経緯、半日休んだ経緯等を詳細に確認し、損害額の増額の交渉をしました。
交渉が功を奏し、相手方保険会社は、逸失利益について増額のうえ、慰謝料でさらに調整を利かせて、保険会社の提示額から大幅に増額させて示談とすることができました。
- 被害者の状況:
- 頸部挫傷
- 争点:
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 約17万円 | → | 約65万円 | 約48万円の増額 |
交通事故事件の概要
本件は、信号待ちをしていた依頼者の車に対して、後ろから追突されて、依頼者が衝撃を受け、怪我を負った事案でした。また、通院期間が約6か月であるのに対し、実際に通院した日数は30日にも満たない通院頻度でした。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
慰謝料額の相場は、裁判上では通常、通院日数ではなく、通院期間等により定まります。
しかし、通院日数が通院期間に比して少ない場合には、裁判例でも、通院日数をもとに、慰謝料が算定されるケースがあります。
相手方保険会社は、慰謝料額について、約17万円と、低い金額で、依頼者としても納得しがたい金額でした。加えて、通院頻度が少ないことを考慮しても、相手方保険会社から提示された慰謝料額は、裁判基準よりも低い金額でした。
そこで、当方では、通院期間を基準として算定する裁判基準での慰謝料額での合意を目指し、依頼者から、通院日数及び通院頻度が少なかった事情を詳細に聞き取りをしました。
そして、保険会社に対して、依頼者の通院頻度が合理的であることを説明しました。加えて、当方から相手方保険会社に損害賠償額を提示する際に、「意見書」というかたちで、依頼者の通院頻度が合理的であることを説明しました。
上記のような活動により、保険会社からは、当方からの慰謝料の提示額の8割という金額の再提示があり、当該金額で相手方保険会社と合意することができました。合意した金額は、裁判基準よりも、上回るような金額でした。