- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 骨折箇所等の痛み
- 争点:
- 後遺障害診断書の記載が薄く、後遺障害申請が認められない可能性があった。
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
後遺障害等級 | ご依頼前 | → | 14級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
担当医に後遺障害診断書を記載してもらったが、記載が薄く、後遺障害申請が認められない可能性があった。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、依頼者において、担当医師に対し、後遺障害診断書の補充をしてもらうよう依頼してもらったが、再度担当医師から渡された後遺障害診断書も、記載が薄いものであった。
そこで、担当弁護士において、担当病院と交渉し、再度の診断と後遺障害診断書の補充をしてもらうように依頼した。再診断当日は弁護士も付添い、その後担当医師から渡された後遺障害診断書は充実したものとなった。
結果として、当該後遺障害診断書により、14級の後遺障害が認定された。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 首、肩の痛み
- 手のしびれ
- 争点:
- 後遺障害の有無
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 330万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
本件事故について、追突事故であったところ、修理費用が100万円を超えており、極めて大きな事故であるといえました。また、依頼者は、6か月ほど通院をして治療を受けましたが、頚部、肩の痛みや、手のしびれといった症状が残存しました。
このような状況であったことから、後遺障害の申請を行いましたが、その結果は、非該当とのことであり、この時点で弊所への相談となりました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
後遺障害に関して非該当という結果でしたが、事故態様、症状からしても、その結果に納得ができるものではありませんでした。
そこで、現在の症状等を聞き取った上で、①修理費が高額で、その衝撃が極めて大きかったこと、②事故時の具体的な体勢から依頼者が頚部などを痛めたとしても何ら不自然ではないこと、③治療経過や他覚所見を踏まえて依頼者の症状が医学的に説明ができることを記載した異議申立書を作成し、異議申立てを行いました。
その結果、異議申立てが認められ、14級9号の後遺障害が認定されました。その後、この後遺障害認定を元に保険会社と交渉を行い、自賠責保険からの保険金も含め330万円ほどの金額で合意が成立し、本件の解決となりました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左膝部の動作時痛
- 左肘部の動作時痛
- 争点:
- 後遺障害認定の有無
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
後遺障害 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
依頼者は、事故当時、バイクに乗車していました。
依頼者は、信号待ちのために停車中、前方不注意により、依頼車両に衝突しました。
事故により、依頼者は、左膝脛骨高原不全骨折、左肘関節軟骨損傷となりました。
ご自身のみで通院を半年程度継続し、後遺障害診断の時期に、ご相談いただきました。
ご依頼後、後遺障害申請から始めることとなりました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
後遺障害申請結果は、当初非該当との結論でした。
後遺障害申請結果が出てから、改めて、依頼者の症状を確認し、事故時から症状の残存具合から1年程度経過しても、症状が残存し続け、日常生活でも、大変な苦痛を被っていることをお聞きしました。
症状も骨折など決して軽微ではなかったことなどから、異議申立て手続により、後遺障害該当結果を狙うこととしました。
異議申立てにあたり、診断書やカルテを精査のうえ、症状や検査内容、治療経過を詳細に説明し、依頼者の症状が、少なくとも、後遺障害14級9号に該当することを訴えました。
異議申立て結果が出るまでには、時間を要しましたが、最終的に後遺障害14級9号に該当するとの判断を得ることができました。
後遺障害認定結果により、非該当の場合と比較して、多額の賠償額の獲得につながりました。そして、依頼がご納得いただく内容での示談とすることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚部と腰部の疼痛
- 争点:
- 休業損害
- 後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約400万 | 適正な賠償額を獲得 | ||
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級 | 認定をサポート |
休業損害 | 2か月分 | → | 4か月分 | 休業した全期間分を獲得 |
交通事故事件の概要
依頼者様は、40代の男性で、左折待ち停車中に加害者車両に追突される事故に遭われました。事故直後のご依頼で、保険会社対応を全面的に任せたいとのことでご相談にいらっしゃいました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
事故直後のご依頼でしたので、ご依頼者様の治療の経過を見守っていましたが、ご依頼者様の回復状況が芳しくなく、結果として、長期間休業をすることになっていました。
6か月以上にわたって治療したものの、ご依頼者様の怪我は完治せず、疼痛が残存することになりました。
後遺障害等級の認定申請を行ったものの、当初の申請に対しては非該当(後遺障害は認められない)との結果が返されました。
しかし、ご依頼者様の状況において、後遺障害等級が認められないことは、担当弁護士としても納得がいかず、異議申立をし、その結果14級を獲得しました。
示談交渉において争点となったのは、休業損害の対象となる休業の期間でした。保険会社としては、一般的な1か月程度までしか保証できないと主張していましたが、ご依頼者様の体調、業務内容、勤務先の対応等から、類似の裁判例を用いて交渉した結果、実際の休業した全期間分の休業損害を獲得することができました。
- 後遺障害等級:
- 併合14級9号
- 被害者の状況:
- 肩部及び腰部
- 争点:
- 後遺障害等級の認定
- 示談額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 未提示 | → | 200万円程度 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 未認定 | → | 併合14級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者の方の過失0の交通事故(相手方の信号無視)
後遺障害認定を予定していたこと、十分な賠償が得られるように弁護士を入れたいとのことで受任。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
併合14級の後遺障害が認定されたものの、当方の当初の請求額が200万円超である一方、相手方保険会社の初回提示が100万円超であった。
賠償額の考え方について大きな開きがあったため、初回提示の後に当方の損害賠償についての考えについて意見書を作成し送付。
最終的に200万円程度の賠償額で合意。
- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 頚部及び腰部のむち打ち
- 争点:
- 後遺障害等級の認定
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約89万円 | → | 約265万円 | 約176万円の増額 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
依頼者は、30代の男性で、信号待ちのため停車していたところ、追突される事故に遭われました。通院を継続したものの、疼痛が残存したため、後遺障害認定申請をしましたが、非該当でした。そこで、後遺障害の認定と賠償額増額を希望されて、弊所にご相談いただきました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼時点で、保険会社からは、後遺障害がないことを前提として89万円ほどの賠償額の提示を受けておりました。そもそも、後遺障害がないことを前提としても、当該金額が低額でした。また、ご依頼者様は、治療費を打ち切られた後も、仕事に支障が生じる程の疼痛が継続しており、このような状況で、残存した疼痛に対しての賠償が認められないことには、納得がいかないとのことでした。
ご依頼者様は、客観所見はないものの、1年近くの長期にわたって通院を継続していたこと、車両の損傷状況から、加害車両が減速することなく依頼者様の車両に追突したと考えられるところ、後遺障害が認められる余地があることをご説明したところ、当法人にご依頼いただきました。
受任後、診断書等を精査しましたが、レントゲンの画像上の異常所見は見られず、その他の客観的所見も見られませんでした。
しかし、車両の損傷は激しく、一見して衝突の衝撃が大きかったことが容易に想像ができたこと、1年近く通院してもなお疼痛の軽減が見られなかったことから、依頼者様の訴える症状が、真摯なものであるとして後遺障害の認定について異議申し立てをすることにしました。
異議申し立ての結果、頚部及び腰部について14級9号の後遺障害が認められました。後遺障害が認められたことにより、当初保険会社から提示のあった費目に加え、後遺障害慰謝料及び逸失利益も請求することができるようになったため、最終的には、当初の金額より150万円以上の増額となりました。
客観的所見は認められないものの、諦めずに事故状況及び治療経過から後遺障害の認定を求めたことが、最終的な示談額の増額につながった事案です。
- 後遺障害等級:
- 13級
- 被害者の状況:
- 排便回数の増加
- 争点:
- 後遺障害等級
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 未提示 | → | 約1000万円 | |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 13級 |
交通事故事件の概要
本件は、ご依頼者様が自動車に乗車し、交差点を直進したところ、交差する道路を自動車に乗車し走行していた相手方が信号無視をしたことで事故が生じたというものです。
ご依頼者様は、本件事故により小腸等を損傷し、その結果、排便の回数が増えるなどの症状が出ていました。
後遺障害獲得のために、治療中に相談に見えました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
小腸の損傷状況から考えると、後遺障害等級に当てはまるものがない状況でした。しかし、ご依頼者様の症状から考えて、何らの後遺障害にも該当しないというのは不合理であると考えました。そこで、担当医に後遺障害診断書の記載をお願いしました。その際、医師にご依頼者様の症状等を詳細に記載をして欲しいなどをお願いする手紙を作成し、後遺障害診断書の内容に関して詳細に記載することなどを依頼しました。 その後、当該後遺障害診断書をもって後遺障害の申請をしたところ、後遺障害の条件に合致していないものの、同程度の症状が認められるとして後遺障害13級が認定されました。 後遺障害が認められたことから、相手方保険会社と交渉を開始し、自賠責からの支払いも含めて約1000万円の賠償金を獲得しました。
- 後遺障害等級:
- 併合11級
- 被害者の状況:
- 右肩及び右下肢の疼痛、痺れ
- 争点:
- 後遺障害等級の認定、示談額(特に自宅改造費)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 未提示 | → | 約513万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 併合11級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、高齢の男性で、道路を歩いて横断中に走行してきた車両に衝突される事故に遭われました。
この事故に遭われるまでは、杖等も必要なく歩行ができていましたが、事故後は、杖を使い、足を引きずるように歩行されるようになってしまったため、後遺障害の等級の認定を希望して、弊所にご相談いただきました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼時点では、既に治療費の支払いの打ち切りの話も出ていましたが、ご依頼者様は依然として強い疼痛を訴えており、治療の継続とその後の後遺障害等級の認定申請を希望しておられました。
受任後、治療費に関しては、当面対応してもらえることになり、その間既存の診断書等の資料を精査したところ、脊柱管狭窄症等の客観所見があり、それに対応した症状が残存していたことから、後遺障害の認定が十分得られると考え、後遺障害の認定の手続きをしたところ、併合11級の等級を獲得することができました。
併合11級獲得を前提として示談交渉をすることになりましたが、特にご依頼者様は、特に腰痛と下肢の疼痛が残存しており、自宅内での階段の昇降が困難となったため、自宅の階段に手すり等を設置せざるを得なくなったとのことで、自宅改造費を請求することをご希望でした。そこで、当該自宅改造費用についても請求したところ、自宅改造費の一部についてを獲得することができました。
- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 頚部及び腰部のむちうち
- 争点:
- 後遺障害等級の認定
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約89万円 | → | 約265万円 | 約176万円の増額 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 併合14級 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
依頼者は、30代の男性で、信号待ちのため停車していたところ、追突される事故に遭われました。通院を継続したものの、疼痛が残存したため、後遺障害認定申請をしましたが、非該当でした。そこで、後遺障害の認定と賠償額増額を希望されて、弊所にご相談いただきました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼時点で、保険会社からは、後遺障害がないことを前提として89万円ほどの賠償額の提示を受けておりました。そもそも、後遺障害がないことを前提としても、当該金額が低額でした。また、ご依頼者様は、治療費を打ち切られた後も、仕事に支障が生じる程の疼痛が継続しており、このような状況で、残存した疼痛に対しての賠償が認められないことには、納得が否かにとのことでした。
ご依頼者様は、客観所見はないものの、1年近くの長期にわたって通院を継続していたこと、車両の損傷状況から、加害車両が減速することなく依頼者様の車両に追突したと考えられるところ、後遺障害が認められる余地があることをご説明したところ、当法人にご依頼いただきました。
受任後、診断書等を精査しましたが、レントゲンの画像上の異常所見は見られず、その他の客観的所見も見られませんでした。
しかし、車両の損傷は激しく、一見して衝突の衝撃が大きかったことが容易に想像ができたこと、1年近く通院してもなお疼痛の軽減が見られなかったことから、依頼者様の訴える症状が、真摯なものであるとして後遺障害の認定について異議申し立てをすることにしました。
異議申し立ての結果、頚部及び腰部について14級9号の後遺障害が認められました。後遺障害が認められたことにより、当初保険会社から提示のあった費目に加え、後遺障害慰謝料及び逸失利益も請求することができるようになったため、最終的には、当初の金額より150万円以上の増額となりました。
客観的所見は認められないものの、諦めずに事故状況及び治療経過から後遺障害の認定を求めたことが、最終的な示談額の増額につながった事案です。