後遺障害非該当に納得いかず異議申立ての結果14級9号認定、約350万円での賠償に成功した事例

後遺障害非該当に納得いかず異議申立ての結果14級9号認定、約350万円での賠償に成功した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚部痛
争点:
後遺障害の有無
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 未提示 約350万円(自賠責保険金含む) 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 ご依頼前 14級9号 認定をサポート

交通事故事件の概要

タクシー乗車中に事故に遭い、その後、半年ほど通院して治療を続けたが、頚部痛といった症状が残存した。後遺障害の申請をしたものの、非該当という結果であった。症状は軽くはなく、非該当という結果に納得がいかないところもあったため、弊所への相談となった。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

事情により通院日数が多くはなかったものの、強い症状が残存していたことなども考慮して、別の医師の意見書を得た上で、異議申立てを行うということとした。また、異議申立てに当たっては、具体的な事故状況や、なかなか通院できなかった理由などを詳細に記載して提出をした。その結果、14級9号という後遺障害が認められた。

その後、後遺障害があることを前提にして示談交渉を行った。この際においても、依頼者の具体的状況を示しつつ、示談交渉を行ったところ、自賠責保険金も含めて350万円ほどで示談が成立した。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
骨折箇所等の痛み
争点:
後遺障害診断書の記載が薄く、後遺障害申請が認められない可能性があった。
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 ご依頼前 14級 認定をサポート

交通事故事件の概要

担当医に後遺障害診断書を記載してもらったが、記載が薄く、後遺障害申請が認められない可能性があった。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

まず、依頼者において、担当医師に対し、後遺障害診断書の補充をしてもらうよう依頼してもらったが、再度担当医師から渡された後遺障害診断書も、記載が薄いものであった。

そこで、担当弁護士において、担当病院と交渉し、再度の診断と後遺障害診断書の補充をしてもらうように依頼した。再診断当日は弁護士も付添い、その後担当医師から渡された後遺障害診断書は充実したものとなった。

結果として、当該後遺障害診断書により、14級の後遺障害が認定された

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
感覚鈍麻
争点:
後遺障害の有無
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 200万円
(自賠責保険金を除く)
適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 14級 認定をサポート

交通事故事件の概要

依頼者がバイクで道路を走行していたところ、左からの側道から当該道路に進入してきた自動車と衝突したという事故です。

当該事故により、依頼者は、足を骨折しました。治療により、良好に骨が癒合したものの、足の感覚が鈍くなっているなどの症状が残存し、症状固定となりました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

感覚鈍麻等に対して、後遺障害の申請をしたものの、非該当という結果となり、異議申立てに対しても非該当という結果となりました。

そこで、別の医師の意見書を取り付けた上で、感覚鈍麻の具体的な状態も記載して、再度の異議申立てを行ったところ、14級の後遺障害が認定されました。

後遺障害が認定されたことから、その結果を基にして、保険会社と交渉しました。依頼者が事故当時、学生であったということもあり、逸失利益の計算が複雑になりましたが、最終的には、自賠責保険金を除いて200万円という金額で合意をすることができました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
むちうち
争点:
後遺障害等級認定

交通事故事件の概要

高速道路上での後方追突事故により、頸椎捻挫等(いわゆるむちうち)の傷害を負ったご依頼者様について、後遺障害等級申請を行ったが、非該当となった。

ご依頼者様については、症状固定後も継続的な痛みが続いているため、異議申し立てを行い、後遺障害等級が認定されることを目指すこととなった。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

後遺障害等級認定の異議申し立てでは、通院中痛みが激しいため痛み止めの注射を打っていたことや、保険会社による治療費支払が打ち切られた後も自費で通院を続けていることなどから、ご依頼者様に症状が残存していることについて十分説明が可能であり、14級9号が認定されるべきであることを主張した。

その結果、異議申し立てが認められ、14級9号が認定された。

そして、後遺障害による慰謝料及び逸失利益が認められ、ご依頼者様にご納得いただける賠償額で示談となった。

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後遺障害等級:
併合第14級
被害者の状況:
腰の痛み
手足のしびれ
争点:
後遺障害等級認定

交通事故事件の概要

依頼者が路上で信号待ちをしていたところ、後方から相手方車両に追突された結果、受傷した事案。
過失割合は0(依頼者):100。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者より従前から腰痛等の症状があったとの申し出があったため、事故後の症状と事故との因果関係について、担当医と相談を行った。担当医の見解として、事故後の症状は事故によるものだと考えられるとのことだったため、後遺障害診断書の記載方法についてのご案内を行った上で、後遺障害診断書を作成いただいた。結果、後遺障害等級認定14級が得られたため、かかる等級をもとに示談交渉を行った。

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