交渉の結果、約300万円増額した事例

休業損害

後遺障害等級:
12級
被害者の状況:
腰痛等
争点:
休業損害等
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約500万円 約800万円 約300万円の増額

交通事故事件の概要

  

通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等の金額が問題となる。特に管理職のため、通院等によって、残業等ができなくなったことの影響をどのように見るのかが問題となった。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益については、金額をあげるように交渉。相手方は休業損害については認めなかったため、この点についても事故の影響を細かく主張し、賠償を求めた。

この結果、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益については金額が上昇した。また、休業損害については費目としては認められないとなったが、最終支払金額を増額することで対応してもらえることとなった。

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後遺障害等級:
非該当
被害者の状況:
頸椎捻挫
争点:
休業損害
慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 約58万円 約108万円 約50万円の増額

交通事故事件の概要

怪我の影響及び怪我の治療のために病院に通院したことにより、家事に支障が生じた事案です。
保険会社からは、当初、休業損害として約30万円の提示がありました。

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保険会社は、休業損害の算定にあたり、1日6100円としていました。しかし、当職からは、賃金センサスを基準とし、1日約10000円を基準として算出すべきであることなどを主張しました。

その結果、休業損害として合計約53万円を支払いを受けることができました。
最終的には、慰謝料の点も含めると、交渉により約50万円の増額に成功しました。

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後遺障害等級:
非該当
被害者の状況:
頸椎捻挫
争点:
休業損害

交通事故事件の概要

通院治療のために病院に通院したにもかかわらず相手方保険会社から休業損害が否認された事案です。

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休業の必要があったということについて、勤務先の担当者の陳述書、依頼者本人の主張等をもって、具体的に立証し、こちらの主張する休業損害の額に近いところでの合意に至ることができました。

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被害者の状況:
首や肩の痛み
争点:
休業損害の金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 100万円程度

交通事故事件の概要

自営業についての休業損害が問題となった事件。仕事をする時期と当該仕事をしたことによって報酬が得られる時期にずれがある関係で、確定申告書上では、交通事故による休業損害がないかのように見えてしまうという問題があった。相手方保険会社からも確定申告書だけでは休業損があるかどうかわからず支払うことができないといわれた。

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確定申告書の提出だけでなく、依頼者の方の仕事の仕組みや、仕事をする時期と報酬が得られる時期とがずれる理由などを弁護士の意見書等で説明した上、事故前の仕事量と事故後の仕事量についての資料を揃え、意見書を添えて相手方保険会社に提出。結果的に100万円程度の休業損害を支払う内容での和解が成立した。

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後遺障害等級:
11級
被害者の状況:
頸椎骨折
争点:
休業損害
後遺障害逸失利益

交通事故事件の概要

過失割合1割の交通事故により頸椎骨折を受傷した。

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被害者が自営業者であったため、休業損害及び後遺障害逸失利益の額が争点となった。
確定申告書類の他、収支の計算書類等を相手方に対して提出し、丁寧に事故前所得の立証を行った結果、こちらの請求額に近い金額での示談が成立した。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚部と腰部の疼痛
争点:
休業損害
後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約400万 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 認定前 14級 認定をサポート
休業損害 2か月分 4か月分 休業した全期間分を獲得

交通事故事件の概要

依頼者様は、40代の男性で、左折待ち停車中に加害者車両に追突される事故に遭われました。事故直後のご依頼で、保険会社対応を全面的に任せたいとのことでご相談にいらっしゃいました。

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事故直後のご依頼でしたので、ご依頼者様の治療の経過を見守っていましたが、ご依頼者様の回復状況が芳しくなく、結果として、長期間休業をすることになっていました。
6か月以上にわたって治療したものの、ご依頼者様の怪我は完治せず、疼痛が残存することになりました。

後遺障害等級の認定申請を行ったものの、当初の申請に対しては非該当(後遺障害は認められない)との結果が返されました。
しかし、ご依頼者様の状況において、後遺障害等級が認められないことは、担当弁護士としても納得がいかず、異議申立をし、その結果14級を獲得しました。

示談交渉において争点となったのは、休業損害の対象となる休業の期間でした。保険会社としては、一般的な1か月程度までしか保証できないと主張していましたが、ご依頼者様の体調、業務内容、勤務先の対応等から、類似の裁判例を用いて交渉した結果、実際の休業した全期間分の休業損害を獲得することができました。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頸部挫傷
腰背部挫傷
争点:
休業損害
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約143万円 約325万円 約182万円増額

交通事故事件の概要

依頼者は、後遺障害等級14級9号が認定されてから、ご相談に来られました。
依頼者は、事故前に従前の仕事をやめられていたために、事故当時、収入を得られていなく、派遣会社を通じて仕事をする予定でしたが、事故の影響により就労をすることが困難な身体の状況となり、親御さんの介護もしなければならない状況も相まって、再就職することが出来ていませんでした。
症状としても、手足のしびれが残り、歩行時にも臀部に痛みが走るなど、日常生活に支障がある状況で、後遺障害診断後もリハビリの継続をしなければ、親御さんの介護をしながら生活をすることが困難な状況でした。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご相談前に、保険会社からの示談金の提示額は、慰謝料が著しく低額で、休業損害や逸失利益を認めない損害額でした。
上記のように、依頼者は、就労をすることが容易ではないお体の状況で、親御さんの介護をしなければならない生活状況でした。
そこで、休業損害や逸失利益については、少なくとも、主婦の休業損害及び逸失利益として請求しました。
また、慰謝料については、弁護士基準で請求をしていきました。
保険会社にも、交渉し、慰謝料については弁護士基準での合意をさせることが出来ました。
休業損害や逸失利益については、依頼者の普段の生活の様子や普段になっている介護の状況を詳細に確認のうえで保険会社に説明し、一定の休業損害や逸失利益を確保することが出来ました。

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後遺障害等級:
12級13号
被害者の状況:
眩暈
ふらつき
争点:
休業損害(主婦休損)
逸失利益
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約334万円 約952万円(自賠責保険回収分含む) 約618万円の増額

交通事故事件の概要

依頼者(女性、70歳前後)がバスに乗車していたところ、このバスが事故を起こしたために負傷したという事故態様でした。
事前認定の結果、依頼者は、後遺障害等級12級13号の認定を受けましたが、相手方から提示された賠償案が適切かどうか判断がつかなかったため、弊所に相談されました。

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相手方の賠償案を検討したところ、休業損害(主婦休損)及び逸失利益の提示額が非常に低い内容でした。
また、依頼者から具体的な生活状況等を聴取したところ、依頼者は高齢の夫婦二人暮らしで、配偶者は過去の病気により介護が必要な状況にあるとのことでした。
そこで、依頼者の主婦としての家事労働の必要性、特に配偶者の介護の必要性や本件事故によって配偶者への介護が十分にできなくなった点を書面に整理して主張したところ、相手方は当方の主張を受け入れ、結果として休業損害及び逸失利益が大幅に増額し、合計約952万円を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
なお、12級13号の場合、裁判例でも労働能力喪失期間が10年とされるケースが多いですが、担当弁護士が配偶者の介護は10年で終わるとは限らないため、平均余命ベースで扱うべきだと主張した結果、通常より長い12年で算出されました。

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被害者の状況:
腰椎捻挫(むちうち)
争点:
休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果
休業損害 0円 約32万円 請求額全額が認められる

交通事故事件の概要

依頼者(女性)は、本件事故によりむちうち症状を含めた怪我を負いました。
依頼者はシングルマザーで、正社員としてフルタイムで稼働しながらお子さんを育てており、事故後も休まずに出勤していた結果、相手方から症状固定後に休業損害は0円であるとの提示が出されました。
依頼者は、生活のために仕事を休むわけにはいかず、無理をしていた状態に対して、休業損害0円と提示されたことに納得がいかず、弊所にご相談されました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が依頼者の生活状況を聴取したところ、正社員として業務をこなす一方で、お子さんのための炊事、掃除、洗濯といった家事労働もこなしていました。このような内容からすると、依頼者は、給与所得者かつ家事従事者という二面性があると評価でき、家事労働の休業を主張できるのではないかと考えました。
そこで、依頼者から、事故前と治療期間中におけるそれぞれの家事労働の実態(平日・休日に家事に費やす時間等)を聴取し、事故後どの程度家事に影響が出ていたかを詳細に整理しました。これらの情報をもとに、平日・休日の各1日あたりの賃金相当額、本件事故により依頼者の家事労働能力に何パーセント制限が生じていたかを算出して、その休業損害として約32万円の請求をしました。提示の結果、相手方は休業損害の請求額を全額認めました。

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