- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左膝部の動作時痛
- 左肘部の動作時痛
- 争点:
- 後遺障害認定の有無
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
依頼者は、事故当時、バイクに乗車していました。
依頼者は、信号待ちのために停車中、前方不注意により、依頼車両に衝突しました。
事故により、依頼者は、左膝脛骨高原不全骨折、左肘関節軟骨損傷となりました。
ご自身のみで通院を半年程度継続し、後遺障害診断の時期に、ご相談いただきました。
ご依頼後、後遺障害申請から始めることとなりました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
後遺障害申請結果は、当初非該当との結論でした。
後遺障害申請結果が出てから、改めて、依頼者の症状を確認し、事故時から症状の残存具合から1年程度経過しても、症状が残存し続け、日常生活でも、大変な苦痛を被っていることをお聞きしました。
症状も骨折など決して軽微ではなかったことなどから、異議申立て手続により、後遺障害該当結果を狙うこととしました。
異議申立てにあたり、診断書やカルテを精査のうえ、症状や検査内容、治療経過を詳細に説明し、依頼者の症状が、少なくとも、後遺障害14級9号に該当することを訴えました。
異議申立て結果が出るまでには、時間を要しましたが、最終的に後遺障害14級9号に該当するとの判断を得ることができました。
後遺障害認定結果により、非該当の場合と比較して、多額の賠償額の獲得につながりました。そして、依頼がご納得いただく内容での示談とすることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頭、首、肩の痛み
- 争点:
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約180万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 未認定 | → | 14級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
事故後、物損については依頼者本人で解決したが、相手方からの謝罪もなく、今後の交渉に不安を感じていたとのこと。また、頭、首、肩の痛みもあり、これらが今後どうなっていくのかにも不安があった。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
今後の保険会社との交渉については、弁護士に任せてしまった方がストレスも少なくなり、また、賠償金額も高くなる傾向にあることをご案内。また、頭、首、肩の痛みについては治るのが一番であるが、万が一治らなければ後遺障害の申請を行うことが考えられることもご案内。
その後治療の経過を見ていったが、残念ながら痛みが残ったため、後遺障害申請を行うことを決定。後遺障害の認定後は相手方保険会社と交渉し、賠償金額を上げるように説得。
- 被害者の状況:
- 頸部痛
- 肩甲骨痛
- 左腕鈍痛
- 争点:
- 評価損
交通事故事件の概要
依頼者の車両(日本車)は、事故当時登録から約9か月程度しか経過しておらず、走行距離は、約2万キロメートルであった。当初、相手方保険会社が評価損を否認していた事案。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者の車両につき、登録から事故まで約9か月という短期間であったこと、走行距離が約2万キロメートルと決して長距離とはいえないこと、修理費が約220万円と高額であったことから、評価損が認定されるよう交渉を行った。具体的には、本件事故と類似の裁判例を調査し、意見書を作成し、当該裁判例と比較すると、少なくとも本件の依頼者の車両につき評価損が認められるべきであるとの主張を行った。すると、相手方保険会社からは、修理費の5%であれば評価損として認定する旨の回答があった。しかし、上記裁判例の認定状況からみると、依頼者の車両につき評価損が修理費の5%というのは低額に過ぎると考えたため、その後も粘り強く交渉を行った。最終的には、修理費の10%弱の評価損が認定され、依頼者もご納得いただき、示談に至った。
- 被害者の状況:
- 事故時から頸部・肩部・腰部への常時痛
- 足先のしびれなど
- 争点:
- 物損の範囲
交通事故事件の概要
今回の事故は、信号待ちの際に後ろの車が追突してきた事故でした。
携行品について、損害額として認められるか争いとなりました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
事故状況としては、軽微ではありませんでしたが、携行品やドライブレコーダー修理費等について、損害として請求していました。しかし、相手の保険会社は、当初、携行品含めた示談に応じないとの意向を示していました。
後部座席の乗せていた物品につき、事故前後で、破損が分かりにくい状況でした。
また、ドライブレコーダーが、事故の前後で写り等に差が出てきているようでしたが、当初、相手の保険会社は、事故との因果関係を否定し、修理費等の損害額を含めた示談に応じようとしませんでした。
そこで、事故時の後部座席での物品の位置関係を依頼者に詳細に聞き取りをしました。また、ドライブレコーダーに関して、事故の衝撃による、ドライブレコーダーの影響などを聞き取りました。そして、聞き取った内容を踏まえて、意見書を作成し損害として相当であることを訴えました。 これにより、因果関係等に争いのある損害について、示談の際に回収をさせることができました。
- 被害者の状況:
- 首や肩の痛み
- 争点:
- 休業損害の金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 100万円程度 |
交通事故事件の概要
自営業についての休業損害が問題となった事件。仕事をする時期と当該仕事をしたことによって報酬が得られる時期にずれがある関係で、確定申告書上では、交通事故による休業損害がないかのように見えてしまうという問題があった。相手方保険会社からも確定申告書だけでは休業損があるかどうかわからず支払うことができないといわれた。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
確定申告書の提出だけでなく、依頼者の方の仕事の仕組みや、仕事をする時期と報酬が得られる時期とがずれる理由などを弁護士の意見書等で説明した上、事故前の仕事量と事故後の仕事量についての資料を揃え、意見書を添えて相手方保険会社に提出。結果的に100万円程度の休業損害を支払う内容での和解が成立した。
- 後遺障害等級:
- 12級
- 被害者の状況:
- 肩の疼痛
- 争点:
- 過失割合
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約500万 | → | 約750万 | 約250万円の増額 |
過失割合 | 5対95 | → | 0対100 | 過失0に修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は60代の男性で、駐車場から出てきた車両に衝突される事故に遭われ、12級の後遺障害が認定されていました。相手方保険会社より提示された賠償案が妥当かどうかをご相談にいらっしゃいました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社からは、約500万円の示談金が提示されていましたが。慰謝料が裁判基準に比べてかなり低額な上、事故態様がご依頼者様のご説明と相手方保険会社の認識が相違しており、相手方保険会社は、ご依頼者様の過失割合を5%と主張していました。
保険会社が提示する5%の過失割合の根拠とする資料を精査したところ、保険会社の担当者が事故態様を勘違いしていることが明らかになったため、ご依頼者様の主張する事故態様が正しいことを説明した上、保険会社担当者の認識している事故態様が勘違いであることを指摘しました。
その結果として、保険会社としても、当方の主張する事故態様が正しいことを認め、過失割合については、ご依頼者様に過失はないということを前提として、慰謝料、逸失利益ともに増額した結果、約250万円の増額となりました。
資料を根拠としている相手方の主張を鵜吞みにせず、資料を精査し、根気よく交渉をづづけた結果が功を奏した事案でした。
- 被害者の状況:
- 頸部痛
- 腰部痛
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 5対5(相手方の主張) | → | 0対10 | 有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
自動車の走行中に、後方から走行してきた自動車に接触されたとの事案。相手方は、依頼者に大きな過失があり最低でも5対5であると主張。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者のドライブレコーダーを確認し、依頼者の主張に正当性があると判断。相手方のドライブレコーダーも確認し、依頼者の主張と矛盾がないことも確認した上で、0対10の過失割合を主張。ドライブレコーダーに走行速度の記録もされており、記録されているそれぞれの走行態様らから見ても、依頼者の主張は客観的な証拠に沿っている一方で、相手方の主張は客観的な証拠と矛盾することを説明。 結果として0対10の過失割合を相手方も受け入れる。
- 後遺障害等級:
- 11級
- 被害者の状況:
- 頸椎骨折
- 争点:
- 休業損害
- 後遺障害逸失利益
交通事故事件の概要
過失割合1割の交通事故により頸椎骨折を受傷した。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
被害者が自営業者であったため、休業損害及び後遺障害逸失利益の額が争点となった。
確定申告書類の他、収支の計算書類等を相手方に対して提出し、丁寧に事故前所得の立証を行った結果、こちらの請求額に近い金額での示談が成立した。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚部及び腰部の疼痛
- 争点:
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 200万円 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は40台の男性で、信号待ちをしているところに相手方車両に追突される事故に遭われました。相手方保険会社との窓口交代を希望してご相談をいただきました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者頂いた後、ご依頼者様には、通院を継続していただき、治療をしていただきましたが、最終的にご依頼者様の疼痛がなくなることはありませんでした。そのため、ご依頼者様と相談の上、後遺障害等級認定の申請をいたしましたが、当初は、ご依頼者様に本件事故に由来する骨折等の所見がないことから、後遺障害とは認定されませんでした。しかし、ご依頼者様の疼痛は強固なものであることから、後遺障害と認定されないことは、不当と判断し、通院先の病院からカルテの開示を受け、医師等から意見もいただき、異議申し立てをしたところ、14級が認定されるに至りました。
そこで、14級という等級があることを前提として示談交渉をしたところ、相手方からご依頼者様が会社経営をしているということから逸失利益を認めない旨を主張されました。
しかし、ご依頼者様は、会社の経営者とはいえ、従業員に指示をしているだけの立場ではなく、従業員の人数も少ない会社であることから、自ら率先して業務をする立場にありました。そのため、本件事故による怪我のために、業務に支障が出ていることは明らかでした。
そこで、会社の営業実態、会社の売り上げの状況等を資料を踏まえて詳細に説明し、根気強く示談交渉をしたところ、逸失利益を認めさせることができました。
当方の主張額満額を認められたわけではありませんでしたが、後遺障害の認定を受けたこと、会社経営者で収入の減額がないとしても逸失利益が認められる旨主張したことが、事案の解決に大きく影響した案件でした。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 肩痛
- 腰痛
- 手足の痺れ
- 争点:
- 通院交通費
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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通院交通費 | 遠距離の通院時の支払い拒否 | → | 自宅からの交通費については認める |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は60代の男性で、赤信号待ちをしているところ、車両に衝突される事故に遭われました。後遺障害認定申請等、手続き面で不安があるとのことで、弊所にご依頼されました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社からは、事故から6か月の時点で治療費を打ち切る旨の宣告をされていましたが、特に後遺障害認定申請の手続きに不安があり、弊所にご依頼されました。
後遺障害認定申請については、弊所にて手続きのお手伝いをさせていただき、スムーズに申請することができました。
その後、交渉時になって、相手方保険会社から突然、依頼者の通院時の交通費について、長距離の通院についてはガソリン代を出さないなどという主張がなされました。たしかに会社都合の出張先からの通院については、交通事故の加害者には関係ない事情のため、出さないと言われても仕方がない部分です。しかしながら、休日に自宅から通院する際の交通費については、通常生じうるものであるため、支払うべきです。
そのため、交渉をし、その結果、相手方保険会社としては、職場に近いからということで転院を認めたと支払いを拒否する意向でしたが、休日に職場からの交通費しか認めないことについては合理性を欠く旨伝え、それが認められて、通院交通費が増額となりました。
全体の賠償額の増額部分の割合からすると、通院交通費は軽微な増額にとどまりますが、依頼者にとって譲れない実費の部分でしたので、とても満足されていました。