自営業者の休業損害と逸失利益が請求に近い額で示談成立した事例

骨折

後遺障害等級:
11級
被害者の状況:
頸椎骨折
争点:
休業損害
後遺障害逸失利益

交通事故事件の概要

過失割合1割の交通事故により頸椎骨折を受傷した。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

被害者が自営業者であったため、休業損害及び後遺障害逸失利益の額が争点となった。
確定申告書類の他、収支の計算書類等を相手方に対して提出し、丁寧に事故前所得の立証を行った結果、こちらの請求額に近い金額での示談が成立した。

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被害者の状況:
第2・3・4腰椎左横突起骨折
争点:
慰謝料額

交通事故事件の概要

依頼者が片側3車線道路の真ん中車線をバイクで走行していたところ、依頼者の進行方向に向かって左手側路外にあるガソリンスタンドから相手方車両が左折をして道路にで始めたのが見えた。依頼者は念のため右車線に車線変更をした。すると、相手方車両も左折しながら右車線まで入ってきたため、依頼者のバイクと衝突した【過失割合10(依頼者):90】

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傷害慰謝料額が争点となった。赤本別表Ⅰの91%で合意した。

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被害者の状況:
急性硬膜下血種
左血胸
左肋骨多発骨折
左第5中足骨骨折
第1腰椎横突起骨折
争点:
障害慰謝料の金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 95万円(慰謝料額のみ) 約115万円(慰謝料額のみ) 約20万円増額

交通事故事件の概要

歩行中に駐車場からバックで出てきた相手方車両にはねられ急性硬膜下血種、左血胸、左肋骨多発骨折、左第5中足骨骨折、第1腰椎横突起骨折を受傷した。

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赤本基準に従い傷害慰謝料を請求したところ、相手方より退院後の通院日数が少数かつ不規則である等の理由で請求額の70.5パーセントを乗じた金額の提案があった。依頼者より退院後の通院状況により事情を聴取したところ体が不自由であるため自力での通院が困難であったために治療上必要であるにもかかわらず通院日数が少数かつ不規則となった旨の状況が判明した。そのため、相手方に対し、通院日数が少数かつ不規則となった理由を、現状の本人の症状の重さについても説明した。これにより、傷害慰謝料の額として、こちらの請求額の85.8パーセントまで増額し、示談が成立した。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
骨折
争点:
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
逸失利益 約17万円 約30万円 逸失利益を約13万円増額

交通事故事件の概要

依頼者(男性)が路上を歩行していたところ、前方不注意の自動車に衝突されたという事故態様でした。
依頼者は骨折等の傷病を負い、症状固定後の事前認定の結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方は、依頼者の逸失利益算出に用いる基礎収入について、事故直前のパート収入を基に、年収は約80万円であったとして、逸失利益を約17万円とする賠償案を提示してきました。
依頼者は、定年退職をされて事故直前にパート勤務を開始したばかりで、事故前の月収が低額かつ年収が不明確でした。そのため、相手方からの賠償案に納得がいかず、専門家の助力の必要性を感じられたので、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、依頼者の事故前後の状況を聴取したところ、ご依頼を受けた時点で事故から約1年が経過しており、依頼者の月収は事故時よりも増加していました。
そこで、依頼者に事故後の給与明細書や確定申告書等を提出してもらい、依頼者には今後事故前より高い年収を得る蓋然性があり、逸失利益算出のための基礎収入は約140万円が相当であると主張しました。
このような主張の結果、当方の基礎収入の主張が認められ、逸失利益は約30万円であるとする内容の示談が成立しました。

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