診断書やカルテを精査し異議申し立てを行った結果、14級が認定された事例

下肢

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
左膝部の動作時痛
左肘部の動作時痛
争点:
後遺障害認定の有無
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害 非該当 14級9号 異議申立てにより等級認定

交通事故事件の概要

依頼者は、事故当時、バイクに乗車していました。
依頼者は、信号待ちのために停車中、前方不注意により、依頼車両に衝突しました。
事故により、依頼者は、左膝脛骨高原不全骨折、左肘関節軟骨損傷となりました。

ご自身のみで通院を半年程度継続し、後遺障害診断の時期に、ご相談いただきました。
ご依頼後、後遺障害申請から始めることとなりました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

後遺障害申請結果は、当初非該当との結論でした。

後遺障害申請結果が出てから、改めて、依頼者の症状を確認し、事故時から症状の残存具合から1年程度経過しても、症状が残存し続け、日常生活でも、大変な苦痛を被っていることをお聞きしました。

症状も骨折など決して軽微ではなかったことなどから、異議申立て手続により、後遺障害該当結果を狙うこととしました。
異議申立てにあたり、診断書やカルテを精査のうえ、症状や検査内容、治療経過を詳細に説明し、依頼者の症状が、少なくとも、後遺障害14級9号に該当することを訴えました。

異議申立て結果が出るまでには、時間を要しましたが、最終的に後遺障害14級9号に該当するとの判断を得ることができました。
後遺障害認定結果により、非該当の場合と比較して、多額の賠償額の獲得につながりました。そして、依頼がご納得いただく内容での示談とすることができました。

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被害者の状況:
事故時から頸部・肩部・腰部への常時痛
足先のしびれなど
争点:
物損の範囲

交通事故事件の概要

今回の事故は、信号待ちの際に後ろの車が追突してきた事故でした。
携行品について、損害額として認められるか争いとなりました。

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事故状況としては、軽微ではありませんでしたが、携行品やドライブレコーダー修理費等について、損害として請求していました。しかし、相手の保険会社は、当初、携行品含めた示談に応じないとの意向を示していました。
後部座席の乗せていた物品につき、事故前後で、破損が分かりにくい状況でした。

また、ドライブレコーダーが、事故の前後で写り等に差が出てきているようでしたが、当初、相手の保険会社は、事故との因果関係を否定し、修理費等の損害額を含めた示談に応じようとしませんでした。

そこで、事故時の後部座席での物品の位置関係を依頼者に詳細に聞き取りをしました。また、ドライブレコーダーに関して、事故の衝撃による、ドライブレコーダーの影響などを聞き取りました。そして、聞き取った内容を踏まえて、意見書を作成し損害として相当であることを訴えました。 これにより、因果関係等に争いのある損害について、示談の際に回収をさせることができました。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚部痛
肩痛
腰痛
手足の痺れ
争点:
通院交通費
弁護士法人ALGに依頼した結果
通院交通費 遠距離の通院時の支払い拒否 自宅からの交通費については認める

交通事故事件の概要

ご依頼者様は60代の男性で、赤信号待ちをしているところ、車両に衝突される事故に遭われました。後遺障害認定申請等、手続き面で不安があるとのことで、弊所にご依頼されました。

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相手方保険会社からは、事故から6か月の時点で治療費を打ち切る旨の宣告をされていましたが、特に後遺障害認定申請の手続きに不安があり、弊所にご依頼されました。

後遺障害認定申請については、弊所にて手続きのお手伝いをさせていただき、スムーズに申請することができました。

その後、交渉時になって、相手方保険会社から突然、依頼者の通院時の交通費について、長距離の通院についてはガソリン代を出さないなどという主張がなされました。たしかに会社都合の出張先からの通院については、交通事故の加害者には関係ない事情のため、出さないと言われても仕方がない部分です。しかしながら、休日に自宅から通院する際の交通費については、通常生じうるものであるため、支払うべきです。
そのため、交渉をし、その結果、相手方保険会社としては、職場に近いからということで転院を認めたと支払いを拒否する意向でしたが、休日に職場からの交通費しか認めないことについては合理性を欠く旨伝え、それが認められて、通院交通費が増額となりました。

全体の賠償額の増額部分の割合からすると、通院交通費は軽微な増額にとどまりますが、依頼者にとって譲れない実費の部分でしたので、とても満足されていました。

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後遺障害等級:
併合第14級
被害者の状況:
腰の痛み
手足のしびれ
争点:
後遺障害等級認定

交通事故事件の概要

依頼者が路上で信号待ちをしていたところ、後方から相手方車両に追突された結果、受傷した事案。
過失割合は0(依頼者):100。

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依頼者より従前から腰痛等の症状があったとの申し出があったため、事故後の症状と事故との因果関係について、担当医と相談を行った。担当医の見解として、事故後の症状は事故によるものだと考えられるとのことだったため、後遺障害診断書の記載方法についてのご案内を行った上で、後遺障害診断書を作成いただいた。結果、後遺障害等級認定14級が得られたため、かかる等級をもとに示談交渉を行った。

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被害者の状況:
急性硬膜下血種
左血胸
左肋骨多発骨折
左第5中足骨骨折
第1腰椎横突起骨折
争点:
障害慰謝料の金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 95万円(慰謝料額のみ) 約115万円(慰謝料額のみ) 約20万円増額

交通事故事件の概要

歩行中に駐車場からバックで出てきた相手方車両にはねられ急性硬膜下血種、左血胸、左肋骨多発骨折、左第5中足骨骨折、第1腰椎横突起骨折を受傷した。

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赤本基準に従い傷害慰謝料を請求したところ、相手方より退院後の通院日数が少数かつ不規則である等の理由で請求額の70.5パーセントを乗じた金額の提案があった。依頼者より退院後の通院状況により事情を聴取したところ体が不自由であるため自力での通院が困難であったために治療上必要であるにもかかわらず通院日数が少数かつ不規則となった旨の状況が判明した。そのため、相手方に対し、通院日数が少数かつ不規則となった理由を、現状の本人の症状の重さについても説明した。これにより、傷害慰謝料の額として、こちらの請求額の85.8パーセントまで増額し、示談が成立した。

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後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況:
頚部及び腰部のむちうち
争点:
後遺障害等級の認定
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約89万円 約265万円 約176万円の増額
後遺障害等級 非該当 併合14級 異議申立てにより等級認定

交通事故事件の概要

依頼者は、30代の男性で、信号待ちのため停車していたところ、追突される事故に遭われました。通院を継続したものの、疼痛が残存したため、後遺障害認定申請をしましたが、非該当でした。そこで、後遺障害の認定と賠償額増額を希望されて、弊所にご相談いただきました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼時点で、保険会社からは、後遺障害がないことを前提として89万円ほどの賠償額の提示を受けておりました。そもそも、後遺障害がないことを前提としても、当該金額が低額でした。また、ご依頼者様は、治療費を打ち切られた後も、仕事に支障が生じる程の疼痛が継続しており、このような状況で、残存した疼痛に対しての賠償が認められないことには、納得が否かにとのことでした。

ご依頼者様は、客観所見はないものの、1年近くの長期にわたって通院を継続していたこと、車両の損傷状況から、加害車両が減速することなく依頼者様の車両に追突したと考えられるところ、後遺障害が認められる余地があることをご説明したところ、当法人にご依頼いただきました。

受任後、診断書等を精査しましたが、レントゲンの画像上の異常所見は見られず、その他の客観的所見も見られませんでした。

しかし、車両の損傷は激しく、一見して衝突の衝撃が大きかったことが容易に想像ができたこと、1年近く通院してもなお疼痛の軽減が見られなかったことから、依頼者様の訴える症状が、真摯なものであるとして後遺障害の認定について異議申し立てをすることにしました。

異議申し立ての結果、頚部及び腰部について14級9号の後遺障害が認められました。後遺障害が認められたことにより、当初保険会社から提示のあった費目に加え、後遺障害慰謝料及び逸失利益も請求することができるようになったため、最終的には、当初の金額より150万円以上の増額となりました。

客観的所見は認められないものの、諦めずに事故状況及び治療経過から後遺障害の認定を求めたことが、最終的な示談額の増額につながった事案です。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
腰部痛、右膝痛
争点:
治療期間、賠償額(労働能力喪失期間)
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約380万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 申請前 14級 認定をサポート

交通事故事件の概要

ご相談者様は、50代の男性で側面衝突の事故に遭い、膝を痛め、以後仕事ができなくなっていました。膝の怪我がなかなか治らず、手術もしましたが、手術後まもなく治療費の打ち切りにされそうになったため、ご相談いただきました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

保険会社からは、1か月後の治療費打ち切りを打診されていました。しかし、ご依頼者様は、膝の手術を受けた直後であり、まだ十分に歩行できる状況ではありませんでした。

そのため、当法人にご依頼いただいた直後、主治医に対して面談を申し入れ、今後の治療方針等を伺ったところ、手術後6か月から1年程度のリハビリ期間が望ましく、最低でも手術から3か月は必要であるとのことでした。そこで、主治医の意見をもとに保険会社と交渉し、治療費の負担期間に関しては3か月の延長をさせることに成功しました。

その後、後遺障害の認定申請をしたところ、14級の認定を受けることができました。
もっとも、示談交渉においては、逸失利益も争点となりました。依頼者様は、後遺障害のためにそれまで30年以上続けていた仕事を継続することができなくなり、他の職種に転職せざるを得なくなっていました。

それにもかかわらず、保険会社は後遺障害の等級が14級であることを理由に労働能力喪失期間を5年と主張してきました。しかし、他の職種に転職せざるを得なくなることによる減収は、定年退職をする頃まで継続する以上、労働能力喪失期間を5年とすることは不当と考えられました。

交渉の結果10年以上の労働能力喪失期間が認められ、慰謝料等の賠償を含め、総額約380万円の賠償金を獲得することができました。

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