- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 8:2 | → | 3:7 | 依頼者側の過失割合8割を3割に |
交通事故事件の概要
依頼者がバイクで道路を走行していたところ、相手方車両が道路上の動静を確認しないまま路外のガソリンスタンドから道路上へ進入してきたため、衝突されたという事故態様でした。
依頼者は事前認定の結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方から賠償案が提示されたものの、依頼者に相当な前方不注視があったとして、過失割合が依頼者:相手方=8:2という内容でした。
依頼者はこの提示に納得がいかず、専門家の助力の必要性を感じられ、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
弁護士法人ALG&Associates
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が、依頼者から事故現場や事故態様を詳しく聴取したところ、本件事故現場は非常に急なカーブであり、カーブを抜けるまでの位置から路外にいる相手方車両を発見することは困難でした。
そこで、担当弁護士は、事故現場の航空写真等、事故現場を客観的に説明できる資料を提出し、事故現場の形状等から依頼者に大きな過失は見出せず、本件の過失割合は依頼者:相手方=1:9とするのが相当であると主張しました。
こうした交渉の結果、最終的に、依頼者:相手方=3:7の過失割合とする内容で、示談が成立しました。