- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫など
- 争点:
- 逸失利益
- 慰謝料
交通事故事件の概要
本件では、自転車に乗っていたご依頼者様に対し、バックをしてきた相手方がぶつかった事案でした。ご依頼者様が通院を希望していたにもかかわらず、相手方保険会社から治療費の打ち切りを宣告されたため、治療費の延長の可否が問題となりました。
また、ご依頼者様は、定期的に病院に通院していましたが、相手方保険会社は、通院の仕方が不自然という言い分で、逸失利益について争ってきました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
・まず、治療費の打ち切りについては、事故態様として簡易なものではないこと、治療による効果が上がっていることを相手方保険会社に対して訴えていましたが、延長交渉には応じませんでした。ご依頼者様としても治療継続を希望していましたし、回復の見込みがありましたので、治療期間を延長させるべく苦心しました。
そこで、通常、治療期間は、慰謝料の金額の多寡にもかかわることですが、治療期間を1か月延長するかわりに、慰謝料の金額については1か月の延長期間分を考慮しないという条件を付けて、治療期間の延長交渉ができました。
これにより、ご依頼者様も必要な治療を受けることができました。
・逸失利益に関して、保険会社は、ご依頼者様の通院頻度が不自然であるとして、逸失利益については到底ご依頼者様が納得できないような金額の提示をしてきました。通院頻度については、被害者の勤務先の勤務状況や勤務先の都合により、一定の通院頻度で通うこともできない事情もあるでしょう。
そこで、ご依頼者様に対し、通院のために1日会社を休んだ経緯、半日休んだ経緯等を詳細に確認し、損害額の増額の交渉をしました。
交渉が功を奏し、相手方保険会社は、逸失利益について増額のうえ、慰謝料でさらに調整を利かせて、保険会社の提示額から大幅に増額させて示談とすることができました。