事故による残業代の減少分について、提示額の50%の賠償が認められた事例

交通事故

事故による残業代の減少分について、提示額の50%の賠償が認められた事例

被害者の状況:
首や上半身の痛み
争点:
賠償金額

交通事故事件の概要

ご家族3人(ご夫婦、お子さん)で乗車されていたところ、停車中に後方から追突された事案。
窓口であった奥様自身(専業主婦)の休業損害及び同じ事故で負傷されて共にご依頼いただいた夫(会社員)の休業損害(会社を休まれたわけではないが、通院のために残業できなくなり、その分の収入が減ったとのこと)の賠償を請求したいとのご主張があり、賠償額の増額の可否及び額が問題となりました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

主婦休損については、事故の態様及び治療の状況等から、賃金センサスを基に、通院期間中最初の1か月のみの賠償となりました(逓減方式は取られず)。
もっとも、夫の残業代の減少分の賠償については、事故直前6か月分と事故後6ヶ月分の給与明細を比較して、事故前後で減少した残業代の減額分を算定して提示した結果、事故と残業代の減少の間の因果関係が明確とはいえませんでしたが、提示額の50%の賠償が認められました。3人分の賠償額合計としては、相場以上の額で合意できました。

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