- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 2対8 | → | 1対9 | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、交差点に進入して直進で通過しようとしていたところ、突如左側から進入してきた車両と接触しました。
事故状況からして、基本過失割合としては、ご依頼者様2対相手方8となるため、相手方保険会社は2対8の主張をしていました。
弁護士法人ALG&Associates
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
確かに、相手方保険会社が主張する過失割合2対8は、基本過失割合としては間違いないところでした。 しかし、双方の車両の損傷個所をみると、相手方の車両の左前方と、ご依頼者様の車両の左後方が接触したことが分かりました。 そうすると、双方の進行方向からして、双方の車両は、相手方の目の前を右から左に向けてご依頼者様の車両が通過したタイミングで接触したことになります。
そのため、当職は、相手方は目の前をほかの車両が通過しているにもかかわらず、ブレーキ等による回避行動を取っていなかったことになり、前方不注視等の著しい過失があったと強く推認されると主張しました。 その結果、相手方保険会社と1:9で示談することができました。