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交通事故

役員報酬ということは収入は変わらないはずと保険会社に判断されたが、粘り強く交渉し逸失利益が認められた事例

後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況:
頚部痛
腰痛
手先の痺れ等
争点:
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 未提示 併合14級 認定をサポート
逸失利益 0円 源泉徴収票記載通りの年収で5年分 逸失利益が認められる

交通事故事件の概要

ご依頼者様は30代の男性で、信号待ちの停車中、後続車に追突される事故に遭われました。相手方保険会社とのやりとりに疲弊し、やり取りの代打が欲しいと、弊所にご依頼されました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

後遺障害申請のお手伝い及び、相手方保険会社とのやり取りをさせていただきました。

後遺障害等級併合14級を獲得したものの、その後の相手方保険会社の対応は、厳しいものでした。
当初、相手方保険会社からは、「源泉徴収票の記載は、役員報酬となっている。

役員報酬をもらっているということは、後遺障害で稼働能力を制限されたとしても収入は変わらないはず」として、逸失利益は0円との提示を受けました。

しかし、現状として、依頼者が稼働能力を制限されたことで実際の収入が減っているため、「依頼者の稼働能力の制限が収入に直結している」旨の意見書を作成し、粘り強く交渉したところ、源泉徴収票記載通りの年収を基に、5年分の逸失利益が認められました。

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