- 被害者の状況:
- 首・肩の張り、違和感
- 腰の鈍痛
- 争点:
- 傷害慰謝料額
交通事故事件の概要
停車中の追突事故(1事故目)により、頸部と腰部を殴打し、頸椎捻挫・腰椎捻挫との診断を受けて治療を受けていた。1事故目の治療中に再度追突事故(2事故目)にあった。
弁護士法人ALG&Associates
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者より、1事故目についての早期解決の希望があったため、1事故目発生から2事故目発生までの間の治療期間について、1事故目の傷害部分について、相手方と示談交渉を行った。
相手方より、保険会社の内部基準により算定されたと思われる賠償額の提示があったが、当方より、傷害慰謝料について、裁判基準(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」 (通称「赤い本」)別表Ⅱ参照)に基づいて算定した賠償額を対案として提示した。結果的に、相手方の賠償額提示より増額した形で、示談が成立した。
なお、2事故目の治療中における1事故目の示談であるという特殊性から、傷害部分のみの示談とし、2事故目の治療後に後遺障害が残存した場合には、1事故目の相手方も含めて後遺障害について別途示談交渉を行うことができるよう、留保付きの示談書を交わした。
本件は、弁護士介入により、裁判基準により算定された慰謝料をベースに示談交渉を行い結果的に慰謝料増額につながった事案であると言える。また、複数の事故が連続した場合の処理は複雑になるところ、弁護士が介入したことで、1事故目についての早期解決という依頼者のニーズを踏まえた解決が実現した事案であると言える。