- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左膝部の動作時痛
- 左肘部の動作時痛
- 争点:
- 後遺障害認定の有無
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
後遺障害 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
依頼者は、事故当時、バイクに乗車していました。
依頼者は、信号待ちのために停車中、前方不注意により、依頼車両に衝突しました。
事故により、依頼者は、左膝脛骨高原不全骨折、左肘関節軟骨損傷となりました。
ご自身のみで通院を半年程度継続し、後遺障害診断の時期に、ご相談いただきました。
ご依頼後、後遺障害申請から始めることとなりました。
弁護士法人ALG&Associates
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
後遺障害申請結果は、当初非該当との結論でした。
後遺障害申請結果が出てから、改めて、依頼者の症状を確認し、事故時から症状の残存具合から1年程度経過しても、症状が残存し続け、日常生活でも、大変な苦痛を被っていることをお聞きしました。
症状も骨折など決して軽微ではなかったことなどから、異議申立て手続により、後遺障害該当結果を狙うこととしました。
異議申立てにあたり、診断書やカルテを精査のうえ、症状や検査内容、治療経過を詳細に説明し、依頼者の症状が、少なくとも、後遺障害14級9号に該当することを訴えました。
異議申立て結果が出るまでには、時間を要しましたが、最終的に後遺障害14級9号に該当するとの判断を得ることができました。
後遺障害認定結果により、非該当の場合と比較して、多額の賠償額の獲得につながりました。そして、依頼がご納得いただく内容での示談とすることができました。