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交通事故

通院交通費が争点となった事例

後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚部痛
肩痛
腰痛
手足の痺れ
争点:
通院交通費
弁護士法人ALGに依頼した結果
通院交通費 遠距離の通院時の支払い拒否 自宅からの交通費については認める

交通事故事件の概要

ご依頼者様は60代の男性で、赤信号待ちをしているところ、車両に衝突される事故に遭われました。後遺障害認定申請等、手続き面で不安があるとのことで、弊所にご依頼されました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方保険会社からは、事故から6か月の時点で治療費を打ち切る旨の宣告をされていましたが、特に後遺障害認定申請の手続きに不安があり、弊所にご依頼されました。

後遺障害認定申請については、弊所にて手続きのお手伝いをさせていただき、スムーズに申請することができました。

その後、交渉時になって、相手方保険会社から突然、依頼者の通院時の交通費について、長距離の通院についてはガソリン代を出さないなどという主張がなされました。たしかに会社都合の出張先からの通院については、交通事故の加害者には関係ない事情のため、出さないと言われても仕方がない部分です。しかしながら、休日に自宅から通院する際の交通費については、通常生じうるものであるため、支払うべきです。
そのため、交渉をし、その結果、相手方保険会社としては、職場に近いからということで転院を認めたと支払いを拒否する意向でしたが、休日に職場からの交通費しか認めないことについては合理性を欠く旨伝え、それが認められて、通院交通費が増額となりました。

全体の賠償額の増額部分の割合からすると、通院交通費は軽微な増額にとどまりますが、依頼者にとって譲れない実費の部分でしたので、とても満足されていました。

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