- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 頚部及び腰部のむちうち
- 争点:
- 後遺障害等級の認定
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約89万円 | → | 約265万円 | 約176万円の増額 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 併合14級 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
依頼者は、30代の男性で、信号待ちのため停車していたところ、追突される事故に遭われました。通院を継続したものの、疼痛が残存したため、後遺障害認定申請をしましたが、非該当でした。そこで、後遺障害の認定と賠償額増額を希望されて、弊所にご相談いただきました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼時点で、保険会社からは、後遺障害がないことを前提として89万円ほどの賠償額の提示を受けておりました。そもそも、後遺障害がないことを前提としても、当該金額が低額でした。また、ご依頼者様は、治療費を打ち切られた後も、仕事に支障が生じる程の疼痛が継続しており、このような状況で、残存した疼痛に対しての賠償が認められないことには、納得が否かにとのことでした。
ご依頼者様は、客観所見はないものの、1年近くの長期にわたって通院を継続していたこと、車両の損傷状況から、加害車両が減速することなく依頼者様の車両に追突したと考えられるところ、後遺障害が認められる余地があることをご説明したところ、当法人にご依頼いただきました。
受任後、診断書等を精査しましたが、レントゲンの画像上の異常所見は見られず、その他の客観的所見も見られませんでした。
しかし、車両の損傷は激しく、一見して衝突の衝撃が大きかったことが容易に想像ができたこと、1年近く通院してもなお疼痛の軽減が見られなかったことから、依頼者様の訴える症状が、真摯なものであるとして後遺障害の認定について異議申し立てをすることにしました。
異議申し立ての結果、頚部及び腰部について14級9号の後遺障害が認められました。後遺障害が認められたことにより、当初保険会社から提示のあった費目に加え、後遺障害慰謝料及び逸失利益も請求することができるようになったため、最終的には、当初の金額より150万円以上の増額となりました。
客観的所見は認められないものの、諦めずに事故状況及び治療経過から後遺障害の認定を求めたことが、最終的な示談額の増額につながった事案です。