- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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過失割合 | 10% |
交通事故事件の概要
本件は、駐車場内での事故で、大きな事故ではありませんでした。依頼者は、加害者の車の後方を徐行していました。加害者は、依頼者の停車位置の前方5メートル付近にて車を右斜め前に向けて停車しました。その直後、加害者は、ハザードランプを点灯させず、後退して、駐車スペースに侵入し、依頼者の車と衝突しました。
過失割合や保険会社の対応についてなかなか納得できないということでご依頼を受けることとなりました。
弁護士法人ALG&Associates
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
駐車スペース内ということで、過失がつく見込みとなり、事故態様からしても、依頼者に2割以上の過失割合がついてしまう案件でした。過失割合について、できるだけ0とするように、当時に、依頼者が、相手の車との衝突の回避ができなかった状況などを詳細に説明するかたちで、意見書の作成をしました。これに対し、保険会社は、過失割合0:10とすることはできないが、1:9とすることはできるとのことでした。裁判になった場合にも、過失割合が2:8となりうる件でしたが、できる限り依頼者の希望に近い形での示談とすることができました。