死亡事故の慰謝料

交通事故

死亡事故の慰謝料

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故で被害者が死亡してしまった場合、残された遺族の辛さ、悲しさは、想像を絶するものだと思います。

この辛さ、悲しさといった精神的苦痛を、金銭で補償して回復を図ろうというのが、死亡慰謝料です。
この慰謝料を算定するための基準には、いくつかの種類があり、交渉次第で受け取ることができる額が大きく変わります。 では、その慰謝料の計算方法や相場は、どのようになっているのでしょうか。

この記事では、死亡事故の慰謝料について説明していきます。

死亡事故の慰謝料と請求できる慰謝料の種類

被害者本人の慰謝料

被害者本人が、死亡させられたという精神的苦痛に対して、被害者本人の慰謝料が支払われます。

これについては、本来、死亡した被害者本人が慰謝料を請求する権利を持ちます。しかし、被害者が死亡してしまったことで、その請求権が遺族に相続されます。そのため、実際に請求するのは遺族ということになります。

相続できる遺族の範囲についての解説は、相続のページに譲ります。

遺族の慰謝料(近親者の慰謝料)

被害者の遺族や近親者が、被害者が死亡したことについて受けた精神的苦痛に対して、遺族や近親者の慰謝料が支払われます。

この慰謝料は、被害者本人の慰謝料とは別に支払われるもので、遺族一人一人が固有に受け取る権利を持つ慰謝料です。

原則として、戸籍上の近親者に支払われるものですが、例外的に、内縁関係にあった方や婚約者の方にも、遺族の慰謝料が支払われる場合もあります。

死亡慰謝料の計算方法

死亡慰謝料については、通院慰謝料のように何か月でいくらのような計算式はありません。弁護士基準では、家庭内でどのような役割を担っていたかによって、慰謝料の相場が決まっています。

一方で、自賠責基準では、「被害者の慰謝料+近親者の慰謝料」で支払われます。被害者の慰謝料は一律、近親者の慰謝料は人数や被扶養者の有無で額が決まっています。

死亡事故の慰謝料相場

では、具体的な死亡慰謝料の相場はいくらくらいになるのでしょうか。表にまとめてみました。
弁護士基準は、被害者の慰謝料と近親者の慰謝料の合計額の目安です。

一方で、自賠責基準では、被害者の慰謝料は一律400万円、それに加えて、次項の近親者の慰謝料が支払われます。ただし、別で計算されているとはいえ、弁護士基準に比べ1000万円程度は低額になってしまいます。

死亡事故の慰謝料相場
自賠責基準弁護士基準
一家の支柱400万円2800万円
母親・配偶者2500万円
その他2000万~2500万円

近親者の慰謝料について

自賠責保険の近親者の慰謝料相場
請求者1人550万円
請求者2人650万円
請求者3人以上750万円
扶養家族がいる場合上記+200万円

自賠責基準では、近親者の人数や被害者の扶養家族の有無によって、上の表にまとめた額が支払われます。

しかし、この額は、満額支払われるとは限りません。自賠責保険では、死亡による損害で支払う上限が設けられていて、それが被害者1名につき3000万円だからです。

被害者1名につき発生する損害には、治療費(入院費含む)等の実費としてかかった部分、葬儀関係費、死亡逸失利益等を含むことから、死亡慰謝料に充てられる額に限りが出てくるからです。

慰謝料の算定額に影響する3つの基準の違い

慰謝料を算定するための基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。基本的に保険会社が提示する金額は、任意保険基準です。これに対して、弁護士は弁護士基準で交渉を行います。

自賠責基準は、自動車損害賠償保障法によって定められた基準です。通常、自賠責基準が最も低くなります。

任意保険基準は、任意保険会社がそれぞれの保険会社ごとに独自に設けている基準で、通常は非公開とされています。一般的に、自賠責基準より高く、弁護士基準よりは低く設定されています。

弁護士基準は、過去の交通事故についての支払判決に基づき、弁護士会が分析した結果をまとめた通称「赤い本」に記載されている基準です。ごく例外的な場合を除いて、弁護士基準が最も高くなります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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死亡慰謝料が増減する要素

慰謝料の増額事由

慰謝料は、精神的苦痛を補償するための賠償金です。そのため、被害者や近親者の精神的苦痛が大きくなるような事情がある場合には、慰謝料も増額する傾向があります。

たとえば、加害者の運転態度の悪質さ(飲酒運転、著しい速度違反、轢き逃げ、赤信号無視など)、被害者が扶養していた家族の人数(多さなど)、加害者の事故後の態度(証拠の隠滅など)、親族の喪失感(未成年者や幼少期の方など)が考慮され、慰謝料が増額されることがあります。

慰謝料の減額事由

一方で、被害者と共に生活をしていない兄弟姉妹や代襲相続人が慰謝料請求する場合には、生計の維持について考慮する必要がなく、また、関係性も希薄と考えられているため、精神的苦痛の程度が大きくないと考えられるので、慰謝料が減額されることがあります。

このほかにも、被害者に重大な過失があった場合や、死亡と事故との因果関係の証明が困難な場合は、慰謝料に限らず、損害額全体が減額される場合があります。

死亡事故の慰謝料に相続税などの税金はかかる?

死亡慰謝料その他の損害賠償金は、原則として非課税です。所得税や相続税はかかりません。 これは、金銭を受け取っているため所得や相続にも見えますが、実際は受けた苦痛に対する補償という性質のものなので、財産上マイナスを0に戻すことはあっても、プラスがあったとまではいえないからです。

ただし、搭乗者傷害保険、自損事故保険、人身傷害保険から受け取った保険金については、収入と同等のものとして扱われ、課税対象になることがあるので、注意が必要です。

内縁関係や婚約者でも死亡慰謝料は認められる?

内縁関係や婚約者には相続権はないため、被害者本人の慰謝料は、受け取ることができません。

しかし、近親者の慰謝料については、内縁関係や婚約者の実情をみて、夫婦生活と同視できるような共同生活を長く続けていた(同居の面も、家計の面も)といえるような事情がある場合には、認められることもあります。一時的な同棲や、不倫関係にある方との生活では、近親者の慰謝料が認められることは難しいと考えられます。

慰謝料のほかに受け取れるもの

死亡事故の場合には、これまで述べてきた死亡慰謝料のほかに、死亡逸失利益や葬儀関係費を受け取ることができます。

葬儀関係費は、通夜、告別式、火葬、墓などに関する費用です。ただし、支出したすべてが支払われるわけではないことに注意が必要です。弁護士基準では、原則として150万円、これを下回る場合には実際に支出した額が葬儀関係費として認められます(自賠責基準では、一律100万円です)。

死亡逸失利益

被害者が死亡すると、その被害者が将来得られるはずだった報酬や賃金等の収入が得られなくなってしまいます。
この将来得られるはずだった収入を補償するものを「死亡逸失利益」といいます。

将来得られるはずだった収入を補償するという性質上、高収入の方や若年層の方は、比較的高額になります。

詳しい計算方法等については、逸失利益のページに任せます。

不当な慰謝料額にしないために、弁護士にご相談ください

交通事故で近親者を亡くした際のご遺族の辛さ、悲しさは、想像を絶するものです。 しかし、死亡事故は、相手方との交渉が難航する傾向にあります。また、刑事事件の被害者としての対応も迫られる場合もあります。

このように、いきなりのことで頭が回らない中、相手方への対応、刑事事件としての対応など、葬儀の手配等に加え様々な対応が必要になり、負担もかなり大きくなります。
少しでも負担を軽くするため、まずはぜひ弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。