監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
交通事故が発生した場合、大半のケースは自動車保険による保険金の支払いにより損害の填補が行われます。しかし、現実には、自動車保険に加入していない自動車も少なからず存在し、そのような無保険の自動車との交通事故に遭うこともあります。
以下では、無保険の自動車との交通事故について解説をします。
目次
交通事故における無保険とはどういう状態?
通常、自動車を持っている人は、自動車保険に加入し、交通事故に起こしてしまった場合の支払いに備えます。すなわち、交通事故を起こしてしまった(加害者になってしまった)場合の被害者への賠償金の支払いを保険会社に行ってもらうことで、多額の賠償責任を負担しなくてもよいようにしているのです。
翻って、交通事故において自動車保険に加入していないということは、交通事故によって発生した賠償責任を自分で負わなければならないということです。
交通事故の相手が無保険の時のリスクと問題
上記のとおり、交通事故の相手方が自動車保険に加入してくれていれば、交通事故により発生した様々な損害の賠償金を保険会社が支払ってくれますが、交通事故の相手方が自動車保険に加入していなければ、以下のようなリスクを負うことになります。
加害者と直接交渉しなければならない
交通事故の相手方が自動車保険に加入していないということは、保険会社が示談交渉の間に入ってくれることはありませんので、当事者同士で話をしなければなりません。具体的には、どのような損害が生じ、それに対していくら賠償してもらうのか、過失割合があるような事故であればその点についても話し合う必要があります。
これは、交通事故の損害賠償について知識が必要な内容となるため、知識のない当事者同士では、うまく話が進まない可能性があります。
物損の補償をしてもらえない
後述しますが、交通事故の相手方が自賠責保険にも任意保険に加入していない場合はもちろん、自賠責保険には加入していた場合にも、保険会社は物損の賠償金の対応はしてくれません。
そのため、物的損害(車の修理費、レンタカー代、レッカー代等)については、交通事故の相手方に請求するほかありません。
音信不通になる
上記のとおり、相手方と直接交渉することができていれば、まだ良い方であるとも言えます。時には、交通事故の相手方がこちらからの連絡を一切無視して損害賠償の責任から逃げてしまうこともあります。
悪質な場合には、交通事故発生時に交換した連絡先が虚偽だったなんてこともあるかもしれません。
踏み倒される可能性がある
また、交通事故との相手方と四苦八苦しながら、賠償額を合意できたとしても、相手方に支払うだけの資金的余裕があるとは限りません。人によっては、支払う資産がないことを理由として、賠償金を踏み倒す可能性があります。
無保険の加害者に請求する方法
一口に無保険とはいっても、自賠責保険には加入しているが、任意保険に加入していない場合、自賠責保険にも任意保険にも加入していない場合とがあります。それぞれの場合によって、できることが異なってきますので、以下説明します。
相手が任意保険に入っていない場合
自賠責保険に請求する
交通事故の相手方が、任意保険に加入していなくとも、自賠責保険に加入しているのであれば、傷害について上限120万円まで、後遺障害については等級に応じて賠償金の支払いを受けることが可能です。そのため、一定の治療費、交通費、休業損害、慰謝料に対する支払いを受けることができます。
ただし自賠責保険は、人身損害(怪我に起因する損害)に対する賠償のみが対象で物的損害(車の修理費等)は補償の対象外であるため、物的損害については、交通事故の相手方に請求するほかありません。
不足分は加害者に請求する
上記のとおり、傷害について120万円の賠償を受けたとしても、怪我の程度等によっては、それでは、賠償金が不足する可能性があります。そのような場合には、交通事故の相手方に請求するほかありません。
その場合には、上記のようなリスクが発生します。
相手が自賠責保険にも入っていない場合
交通事故の相手方が自賠責保険にも任意保険にも加入していない場合には、交通事故の相手方の代わりに賠償金を支払ってくれる保険会社がいないことになります。
その場合には、交通事故の相手方本人に請求することも考えられますが、請求先を変えてみることも考えられます。
自身の保険会社に対応できないか聞いてみましょう
人身傷害保険特約、車両保険等、ご自身の自動車保険の特約で、自分の怪我の治療費や車の修理費を支払うことのできる契約になっている可能性があります。
保険料が上がる等のデメリットがある可能性がありますが、交通事故の相手方とご自身で示談交渉をする必要がない点、賠償金をある程度確実に受け取れる点でメリットがあります。
政府保障制度を活用する
ご自身の保険の特約もない場合には、政府保証事業制度を利用することも考えられます。これは、交通事故の被害者が受けた損害を国が加害者に代わって立て替え払いをする制度で、上限額は、自賠責保険と同様になりますが、必要書類を提出し、審査を通れば、一定額の賠償金が振り込まれることになっています。
労災に請求する
交通事故自体が業務中、又は通勤中に発生しているということであれば、労災として労災保険の補償の対象になる可能性があります。治療費、休業損害、交通費等賠償の対象に限定はありますが、労働災害と認められれば、一定の賠償を受けることができます。
この点、労災補償では、慰謝料は補償されませんので、相対的に金額は低くなりますが、実損(実際に発生した損害)に対する賠償を受けることはできます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
加害者が支払いに応じなかった場合の対処法
交通事故の相手方が示談交渉に応じない、示談交渉をした結果示談が成立したのに、相手方が賠償金を支払ってこない場合には、どのようにしたらよいのでしょうか。以下、説明いたします。
そもそも支払い能力がない場合
そもそも支払い能力がない場合、一括で支払えないという場合には、分割払いの合意をしたり、上記に挙げたような他の制度を利用するという方法によらざるを得ないと考えられます。
弁護士なら法的措置が可能
交通事故の相手方が任意での支払いに応じない場合には、訴訟を提起し、判決により支払いを強制することが考えられます。仮に相手方の資産を知らない場合でも、人身損害か物的損害かによって調査できる範囲は異なりますが、資産を調べることも可能です。
資産がわかれば、強制執行により、賠償金を回収することも可能と考えられます。
自己破産したと言われたら?
自己破産をした場合、当該交通事故が相手方の故意によるものだった(わざと事故を起こした等)等の事情がない限り、免責決定により支払いが免除されてしまいます。
もっとも、相手方が単に「自己破産した」と言われた場合には、本当に自己破産をしたのか、いつ自己破産をしたのかは確認するべきです。
破産をしていれば、裁判所から通知書が発行されているはずですので、書面の有無を確認すべきです。また、実際に現在自己破産手続き中ということであれば、破産手続きの中で配当をもらえるかもしれませんので、債権者として破産手続きに参加すべきです。
加害者が無保険の交通事故は弁護士にご相談ください
自賠責保険への請求、政府保証事業制度の利用、相手方との直接の示談交渉等には、交通事故に関する法的知識が要求されることが多々あります。交通事故の賠償金の獲得を円滑に進めたいということであれば、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の心配はありません
弁護士に依頼したいと思っても、費用面で不安に思われるかもしれませんが、ご自身の自動車保険で弁護士特約に加入していれば、ご自身の自動車保険から弁護士費用を支払ってもらえます。多くは、弁護士への法律相談の相談料も支払ってもらえますので、安心して、弁護士にご相談、ご依頼いただければと思います。
費用倒れになってしまう場合は、事前にご説明します
弁護士特約に加入していないとしても、交通事故の被害者であれば、一定額の支払いを見込むことができますので、必ずしもマイナスになるとは限りません。
実際に費用倒れとなってしまうかどうかについては個別事情により異なりますので、一度ご相談ください。
当該案件において、費用倒れになってしまうかどうかについては、弁護士が丁寧に事前にご説明いたします。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)