遺産確認の訴えとは

相続問題

遺産確認の訴えとは

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

被相続人の相続財産に何が含まれるかは、相続人が相続できる取り分に影響を及ぼすことがあります。そのため、相続財産の範囲について相続人間で協議がまとまらず、争いが激化することがあります。その場合は、遺産確認の訴えを提起して、裁判所に判断してもらうのも一つの手段です。

遺産確認の訴えとは(遺産確認訴訟)

遺産確認の訴えとは、被相続人の財産のうち、相続財産に含まれるものはどれかを判断し、遺産の範囲を確定させるために提起するものです。
訴訟の結果出た判決には、事後の裁判において、判決と矛盾する判断をしてはならないという裁判所への拘束力(既判力と呼ばれます。)が認められます。
そのため、遺産確認の訴えを起こして、遺産の範囲を確定させておくと、後に遺産の範囲で争わなければなくなる心配はなくなります。

遺産確認の訴えで認められた財産は誰のもの?

遺産確認の訴えで遺産と認められた財産は、あくまで被相続人が有していた財産(=遺産)に含まれると認められただけで、この時点では、まだ誰のものでもありません。そのため、誰のものかを決めるためには、遺産確認の訴えで認められた財産をどう分けるのかを決める遺産分割が必要になります。

どんな時に遺産確認の訴えを利用すると良い?

遺産の範囲に争いがある場合・相続財産に含まれるかどうか曖昧な場合

遺産確認の訴えを起こす場面としては、遺産の範囲に争いがある場合、相続財産に含まれるかどうか曖昧な場合があります。例えば、被相続人が亡くなる直前に不動産の名義変更が行われたり、被相続人から財産をもらう口約束をしていたり、被相続人が相続人名義で隠し財産を作っていたりした場合には、形式的には被相続人以外の人が所有しているように見えても、実質的には被相続人の財産と判断できるのか問題となり、相続財産の範囲が争いになることが多いです。

相続財産がどれくらいあるか不明な場合

遺産確認の訴えを起こす場合としては、相続財産がどれくらいあるか不明な場合があります。例えば、まだ発見されていない被相続人の財産がもっとあるはずというような場合や、被相続人の財産を誰かが隠しているのではないかと疑いを持っている場合には、相続財産の範囲が明確でないため、遺産確認の訴えにより被相続人の財産の全体像を確定させていくことになります。

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遺産確認の訴えを起こす方法

遺産確認の訴えを提起するために、自分の主張を記載した訴状を作成し、裁判所に提出します。訴状を提出する際には、相続関係を証明するために被相続人の出生から死亡までの戸籍や死亡時の住民票、相続財産の中身を証明するための財産資料(不動産登記簿や通帳など)、被相続人が遺言書を作成している場合には遺言書など、相続財産の範囲を判断するのに必要となる証拠を一緒に提出する必要があります。
訴えを起こす際、相続人全員を相手にする必要があります。
訴えを提起する裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所にする場合もありますが、被告の住所地など、法律上管轄が認められる裁判所であれば、どこの裁判所に提起しても良いです。

遺産確認の訴えにかかる費用

遺産確認の訴えを提起する際、確認対象になる被相続人の財産の価額に応じて、裁判所に手数料を印紙で支払う必要があります。
この印紙額については、相続財産の価額によっては、数十万円かかる可能性もあります。
遺産確認の訴えを提起する場合には、訴訟で時間がかかることだけではなく、裁判所に支払う手数料についても考えておく必要があります。

遺産分割訴訟でも財産は確定できる

相続財産とされている財産について、自分の財産だから相続財産には含まれないという主張をするために、所有権確認訴訟を起こす場合があります。この訴訟で自分の所有権が認められれば、持ち主が自分であることが確定し、遺産の範囲に含まれないことも確定します。
また、誰かが所有権を主張する財産について、相続人らの共有持分権を確認する共有持分権確認訴訟を起こす場合があります。この訴訟で相続人らの共有持分権が認められれば、その財産は相続財産の範囲に含まれるということになります。
これらの2つの訴訟であれば、その財産が遺産の範囲に含まれるか否かだけでなく、持ち主の確定もできます。

遺産確認の訴えに関する判例

遺産確認の訴えは、遺産の範囲を争いたい意向があれば、どんな財産でも遺産の範囲に含まれるか否かを確認できるというわけではありません。
確認訴訟においては、対象を無制限に広げないために、それを確認することによって紛争の抜本的解決に資するなどの確認の利益が必要です。
その確認の利益に関する裁判例として、令和2年8月27日東京地方裁判所判決があります。この裁判例は、すでに処分された財産(払戻済み預金債権等)が被相続人の遺産に属するか否かが問題となった事案において、原告が遺産確認の訴えを提起するのは遺産分割の対象たる財産であることを既判力をもって確定しておくためであるから、現存する遺産の確認を求める場合に確認の利益が認められることを理由に、既に処分された財産については確認の利益がないと判断しました。
つまり、相続開始時に存在していても、既に処分されてしまった財産については、遺産確認の訴えは起こすことができないということになります。

遺産確認でお困りなら弁護士にご相談ください

相続財産の範囲については相続で頻繁に争いになりますが、相続財産の範囲を決めないことには、いつまでも遺産を分けることはできません。相続財産の範囲については、一つ一つの証拠を分析するなど、法的な視点からの検討が必要です。そのため、相続財産の範囲をきちんと把握し、適切な遺産分割協議を行うためにも、相続財産の範囲に疑問がある方は、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。