法定相続人や相続財産の範囲はどこまで? 相続人はどう決まるの?

相続問題

法定相続人や相続財産の範囲はどこまで? 相続人はどう決まるの?

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

人が亡くなったとき、どなたが相続人になるのかは、民法で定められています。この定められた相続人を、「法定相続人」といいます。
では、具体的に、どなたが相続人になるのでしょうか。
法定相続人と、その相続分について、くわしく見ていきましょう。

相続人の範囲 (法定相続人)

まず、配偶者は必ず相続人になります。

被相続人に戸籍上子供がいた場合、その子供も法定相続人となります。
被相続人に戸籍上の子供がいない場合には、直系尊属(被相続人の両親や祖父母)が相続人となります。直系尊属が相続人となる場合、被相続人に近い方から優先して相続人となります。

被相続人に戸籍上の子供も直系尊属もいない(死亡した場合、相続放棄をした場合を含みます。)場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

このように、配偶者は常に相続人になりますが、それ以外は 戸籍上の子供→直系尊属→兄弟姉妹 の優先順位があり、子供から順に相続人になり、先順位の人がいなければ後順位の人が相続人となります。

具体的には、以下の表のとおりとなります。

相続順位 相続人 相続人が亡くなっている場合
必ず相続人になる 配偶者 ——
第1順位 子 (直系卑属)
第2順位 父母 (直系尊属) 祖父母
第3順位 兄弟姉妹 (傍系血族) 甥姪

配偶者は必ず相続人

死亡した人の配偶者は、必ず相続人になります。これは、民法第890条本文に定められています。
この「配偶者」は、戸籍上の配偶者のみをいいます。内縁関係の妻・夫は含まれません。

第1順位は子

死亡した人の子は、相続人になります。これは、民法第887条1項に定められています。
この「子」は、戸籍上の子をいいます。実子か養子かに関わりません。
他方で、戸籍上の子になっていない、生物学上は子であっても認知等されておらず、戸籍上の子となっていない子は含まれません。この場合には、死後認知訴訟等で、法律上の子となり戸籍上も子となった場合には、相続人になります。

第2順位は親

死亡した人に、戸籍上の子がおらず、又は戸籍上の子が亡くなった場合に代襲する者がいない場合は、直系尊属が相続人になります。これは、民法第889条1項1号に定められています。
直系尊属が相続人となる場合、被相続人に近い方から優先して相続人となります。
具体的に言うと、父母も祖父母も生存している場合、父母だけが相続人となります。

第3順位は兄弟姉妹

死亡した人に、戸籍上の子やその代襲者も、直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。これは、民法第889条1項2号に定められています。

兄弟姉妹にも次に述べる代襲相続が認められていますが、代襲相続者が相続権を失った場合の再代襲は認められていません。これは、民法第889条2項が民法887条2項のみを準用しており、3項を準用していないことによります。

相続人が亡くなっている場合の代襲相続について

代襲相続(読み:だいしゅうそうぞく)とは、相続人が死亡したときに、その相続権を承継させることをいいます。民法第887条2項本文、民法第889条2項等に定められています。
すでに述べたとおり、子、兄弟姉妹に認められ、子には再代襲相続も認められています。

相続人になれない人

法定相続人に当たる場合でも、次の場合に該当する人は、例外的に相続人になれない人です。
以下で詳しく述べますが、相続放棄をした人、相続放棄をした相続人の子、相続欠格になった人、相続排除された人です。

相続放棄をした相続人の子

相続放棄をした人は、放棄した相続については、はじめから相続人にならなかったものとみなされます。これは、民法第939条に定められています。
はじめから相続人にならなかったものとみなされるので、相続放棄をした相続人の子が、相続人に代わって相続することはできません。そのため、この場合、代襲相続も認められません。

相続欠格になった人

相続欠格事由に該当し、相続欠格になった人は、相続人になれません。欠格事由は、民法第891条各号に定められています。
欠格事由には5つありますが、いずれも相続に関して不当な利益を得ることになるような類型となっています。
その趣旨を踏まえ、当該相続に関して不当な利益を得ることを目的としていない場合に、相続欠格者に当たらないものとした裁判例もあります。

相続廃除された人

虐待等、生前の被相続人に対する著しい非行がある場合には、被相続人が推定相続人から相続権を奪うことを求めることができます。これは、相続人の廃除と呼ばれ、民法第892条、第893条に定められています。
排除の手続きは、家庭裁判所を使う又は遺言によることで行うことができます。

相続人が誰もいない場合はどうなるのか

法定相続人が誰もいない場合には、最終的に遺産は国庫に帰属することになります。これは、民法第959条に定められています。
自身の財産を思い通りに分配したいという場合には、相続人以外にも生前贈与や遺贈ができます。贈与税や相続税が絡んでくるので、専門家に相談するのが望ましいですが、ご自身での財産処分を考えた方が良いと思います。

相続財産の範囲

相続が発生し、実際に法定相続分で遺産を分けるという場合には、被相続人の財産のうち、相続財産の範囲はどこまでか、すなわち相続財産の範囲が重要になります。民法第896条本文では、相続開始時点における被相続人の財産に属した一切の権利義務とされています。以下、くわしく見ていきましょう。

プラスの財産

プラスの財産は、割とわかりやすいかと思います。
例えば、被相続人が生前有していた現金、預貯金、不動産、家財道具、自動車、有価証券、債券など、金銭的価値を有するものは、後述する対象とならないものを除き全て相続財産の範囲に含まれます。

マイナスの財産

マイナスの財産は、有している方はあまり契約書等を保管していることが多くないため、請求を受けない限り発覚しないことも多いかと思います。
例えば、被相続人の借金、買掛金、保証債務、賃貸物件に係る賃料債務、返還義務、原状回復義務など、被相続人が負う義務についても、後述する対象とならないものを除きすべて相続財産の範囲に含まれます。

対象とならないもの

相続人以外への生前贈与や遺贈は、相続財産の対象になりません。
このほか、被相続人の一身専属的な権利・義務とされる年金や生活保護の受給権、身元保証債務、雇用契約における使用者や労働者の地位なども、相続財産の対象になりません。
また、祭祀財産についても、相続財産の対象になりません。これは、純金製の仏壇であってもそうです。

相続する割合 (法定相続分)

被相続人作成に係る遺言書がない場合には、民法で相続する割合が定められています。これを法定相続分といい、民法第890条本文、民法第900条各号に定められています。 以下の表をご参照ください。

相続人 相続する割合
配偶者のみ(890条本文) 配偶者 全て
配偶者と子(900条1号 配偶者 1/2、子(全員で) 1/2
子のみ(900条4号) 子(全員で) 全て
配偶者と親(900条2号) 配偶者2/3、親(全員で)1/3
親のみ(900条4号) 親(全員で)全て
配偶者と兄弟姉妹(900条3号) 配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で)1/4
兄弟姉妹のみ(900条4号) 兄弟姉妹(全員で)全て

遺言書の内容が優先されることに注意

被相続人は、遺言によって財産の全部又は一部を処分することができます。これは、民法第964条で定められています。
よく考えてみると、自分の築いてきた財産を自分で処分することができるという当たり前の規定ですが、亡くなってしまうと、法定相続人やら法定相続分やらという、意思を表明しなかった場合の定めがあるため、自分の財産を自分で処分したい場合には、遺言書を作成することが肝要です。

相続が生じた場合、その優先順位としては、①その財産を築いた者が作成した遺言書、②相続人間での合意ができた場合の遺産分割協議、③意思も表示されていないし合意もできていない場合の法定相続分となっています。

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人が亡くなり、相続が発生した場合、相続人の範囲を確定することや、相続財産の範囲を確定することなど、場合によっては膨大な資料収集が必要となったり、相続人間の恨みつらみなど、積年の感情のもつれから話が進まなくなるなどということが、多く生じます。

この点、ALGでは数多くの相続案件を扱った豊富な経験と知識があります。ご相談いただくことで、資料集めや相手方の対応など、スムーズに行うことも可能になるかと思います。相続でお困りの場合は、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。