監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
遺留分とは、遺産のうち、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に対して保証される最低限の遺産の取り分のことを言います。
本項では、遺留分侵害額を請求するにあたり、いつまでにどのような手続きをしていかなければならないのか、遺留分侵害額の請求をするために注意すべき時間制限について説明していきます。
目次
遺留分侵害額はいつまで請求できる?期限はあるのか?
遺留分侵害額はいつまでも請求できるものではありません。遺留分侵害額の請求には期間制限があります。
まず、遺留分侵害額の請求権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法1048条前段)とされています。
また、相続開始の時から10年が経過したときも、同様とされています(同条後段)。
①遺留分侵害があることを知った時から1年(時効)
前述したとおり、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効により遺留分侵害額の請求権が時効により消滅してしまいます。
しかし、これは、後述する除斥期間と異なり「更新」や「完成猶予」により、時効による請求権の消滅を防ぐことが可能です。
では、カウントの開始される「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、いつのことを言うのでしょうか。以下説明します。
時効はいつからカウントされる?起算点について
「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年とされています。
このうち、「相続の開始」とは、具体的には、「被相続人が死亡したこと」になります。
そして、「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があった」とは、例えば、遺産のすべてを自分以外の相続人に相続させる旨の遺言書があることを知った時等を言います。
したがって、上記の例で言えば、被相続人が死亡したことと、自分の遺留分が侵害されるような遺言書があることを知った時から1年間ということになります。
「遺留分を侵害する贈与又は遺贈」は、遺言書による遺贈に限られませんので、具体的には、弁護士にご相談いただくのがよいと思われます。
②相続開始から10年(除斥期間)
上記の消滅時効の場合と異なり、「相続の開始」から10年が経過してしまうと、遺留分侵害額の請求権は完全に消滅してしまいます。
時効と異なる点は、「更新」や「完成猶予」のように権利の消滅防ぐ手段なく、時効援用の意思表示を必要としない点にあります。
すなわち、10年が経過してしまったら、どんな方法であっても権利の行使はできないことになってしまうのです。
遺留分侵害額請求権の時効を止める方法
上記のとおり、時効については「更新」や「完成猶予」という手続きをとれば、時効による権利の消滅を防ぐことが可能です。ここでは「完成猶予」のために具体的にどのような行動をとるべきか説明します。
相手方に内容証明郵便を送る
相手方に、遺留分侵害額を請求する旨の内容証明を送付することで、時効の完成の猶予の効果を得ることができます。
これは、法律的には、「催告」という手続きになり、内容証明が相手方に到達した時から、6か月間を経過するまでの間は、時効が完成しない(民法150条)とされています。
この内容証明には、
- 遺留分侵害額の請求をする旨の意思表示をすること
- 遺留分侵害の対象となる具体的な財産や金額を判る範囲で明記すること
が必要となります。
遺留分侵害額を請求した後の時効にも要注意!
上記のとおり、内容証明により遺留分侵害額を請求したとしても、時効の完成が猶予されるのは6か月間です。そのため、内容証明を送って安心していると、6か月後には、結局時効が完成して権利が消滅してしまいます。
そのため、内容証明を送付した後は、早急に資料を集めて調停を申し立てる必要があります。
調停を申し立てれば、調停が終了するまで(調停が成立しない場合には、調停終了から6か月を経過するまで)時効の完成が再度猶予されることになります。
金銭債権の時効を止める方法はある?
時効による権利の消滅を防ぐためには、時効の「更新」又は「完成猶予」という手続きをとることが必要とされます。
このうち「更新」とは、時効の期間のカウントをリセットする手続きである一方、「完成猶予」は、時効の期間のカウントを一時的に停止する手続きです。
時効の「更新」のためには、訴訟等により確定判決を得る、調停を成立させる(民法147条第2項)、債務者が債務の承認をする(民法152条)等が考えられます。
時効の「完成猶予」のためには、訴訟提起(民法147条第1項第1号)、仮差押え(民法149条第1号)、催告(民法150条)等が考えられます。
遺言や遺贈の無効についても争う場合の注意点
遺言や遺贈の有効性、正当性について疑問があることから、遺言や遺贈が無効であると争うことを希望される方もいると思われます。
しかし、遺言や遺贈の無効については、訴訟になることも多く、判決が出るまでに1年以上が経過してしまう可能性があります。
そうすると、遺言や遺贈が有効と判断された後に、遺留分侵害額の請求をしようとしたとしても時効により請求ができなくなってしまう可能性があります。
そのため、遺言の無効を主張して争う場合には、念のため遺留分侵害額請求権について上記のような時効の完成を止めるための手続をとっておくべきです。
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遺留分侵害額請求権の期限に関するQ&A
遺留分は放棄できますか?また、放棄するのに期限はありますか?
遺留分の放棄は、被相続人の死亡の前後にかかわらず可能です。
ただし、被相続人の死後の遺留分の放棄は、遺留分侵害額請求をする相手方にその旨の意思表示をすれば足りるのに対して、被相続人の生前の遺留分の放棄には、裁判所の許可が必要となります(民法1049条第1項)。
したがって、被相続人の生前に遺留分の放棄をするには、家庭裁判所に対して遺留分の放棄についての許可の申立てをして、改定裁判所から許可の審判を受ける必要があります。
なお、家庭裁判所は、許可をするか否かについて、その申立が権利者の自由意志に基づくものであるか、放棄をしたいその理由の合理性や必要性、放棄と引き換えの代償の有無等を考慮して判断するようです。
遺留分侵害額請求権の時効が迫っているのですが、相手が請求に応じない場合はどうしたらいいですか?
話し合いでは、上記のとおり時効の完成猶予の効力は生じません。
そのため、遺留分侵害額の請求について、長期間話し合っても合意をすることができず、時効の期限が迫ってしまった場合には、調停を申し立てる等の対応をとることが必要となります。
調停や裁判を起こすことで、遺留分侵害額請求権の期間制限を止めることはできますか?
調停や裁判の申立てをした場合、その手続きが終了するまでの間は、時効の完成はしません(民法147条第1項第1号、第3号)。
ただし、調停の不成立、訴訟の取り下げ等確定判決又は調停調書等によって権利が確定することなく手続きが終了した場合には、その手続きの終了後6か月を経過した場合には、時効が完成してしまいますのでご注意ください。
遺留分侵害額の請求には時効があります。なるべく早めに弁護士にご相談下さい。
遺留分侵害額の請求にあたっては、遺産を特定し、請求できる遺留分侵害額を計算しなければならないにもかかわらず、時効という時間制限があり、迅速に手続きを進めていく必要があります。
弁護士が介入したとしても遺産の調査等に時間がかかることもあるため、遺留分侵害額の請求をする場合には、なるべく早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)