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相続をきっかけに相続人同士の関係がこじれてしまう事態は、遺産の額の多い少ないにかかわらず生じてしまいます。
こじれてしまう原因は、自分がメインで介護をしていた、相手方の方が学費を多く出してもらった、結婚式費用を援助してもらった、自宅購入資金を援助してもらったといった自分の方が負担を多くしており、相手方の方が経済的に支援をしてもらっているといった不満から生じる場合や、亡くなった方の居住していた家(相続人から見て実家)の土地建物を処分して現金化をするか、実家である以上は残すのかといった価値観の違いから生じる場合があります。
このような事態を避けるため、ご自分の財産をご自身の死後どのように分けてほしいのか、どの様に処分してほしいのか遺志を伝えておくということは必要です。特に遺言書は、法的効力さえ生じれば、相続人が相続することを拒否しない限り、遺留分を除けば遺言書に記載された通りに遺産を相続させることができます。
遺産分割により相続人が争えば、関係性は劣悪なものとなり、遺産分割協議がまとまったとしても、その後は疎遠になってしまうことが多くあります。そのような事態を防ぐためにも、相続が発生する前に対策をとっておくことが必要です。
ご自身が亡くなった後、ご家族を思って遺した遺産が原因で争った結果、不仲になってしまったり、紛争に巻き込まれたりすることは、本意ではないと思います。ご家族のために資産を遺すのであれば、紛争にならないよう、紛争の防止まで考慮に入れて準備をしましょう。
また、せっかく資産を遺したのに、ご家族がその存在に気が付かないのであれば、意味がありません。その上、遺し方によっては、多額の相続税を支払わなければならない可能性があります。そのため、ご家族にどこにどのような資産があるのか知らせておくこと、相続税が発生するのであればその準備をしてもらうことも必要となります。
相続の準備01
遺言書を 作成したい
遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、前2種類が一般的に使用されます。それぞれ、法律上要求される形式があるため注意してください。
まず、自筆証書遺言は、相続財産目録を除く遺言の全文、作成年月日及び署名自筆で記載した上、押印する必要があります。遺言が長文になり紙面が複数枚にわたる場合でも全体で1通の遺言書として作成されている場合には、どこかに作成年月日と署名押印があれば足ります。ただし、相続財産目録を自署しない場合には、1枚(相続財産目録が両面にある場合は、両面)ごとに署名押印をする必要があります。
次に、公正証書遺言は、 2名以上の証人の立ち合いの元、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がその内容を筆記し、筆記したものを読み上げるか見せることで内容を確認するといった手続きをとります。そして、その内容で問題なければ、遺言者と証人がそれぞれ署名押印して作成します。なお、遺言者が署名できないときには、公証人が代書をすることも可能です。
秘密証書遺言は、本文については、自筆でもパソコン等で作成するのでも構いませんが、作成した遺言に署名押印をし、同じ印鑑を使用して遺言書を封緘します。そして、それを公証人と2名以上の証人の前で提出し、自分の遺言書であることを申し述べ、公証人に証書を提出した年月日と遺言者の申述があったことを封紙に記載した後、遺言者が署名押印をします。
どの形式で遺言書を作成するかは、遺言の存在や内容を秘密にしたいか、そもそも文字をかける状況であるかどうかなどによって異なります。
相続の準備02
財産が どれくらいあるか 残しておきたい
財産がどこにどの程度あるのか、詳細に知っているのは、自分だけという場合、亡くなった後に相続人の方が困ってしまうという場合が多々あります。特に資産が多いのか負債が多いのかは、相続人が相続放棄をするか否かにおいて重要な判断要素となりますので、財産状況について相続人に伝える方法を残しておくことは重要となります。
まず、遺言書を作成する場合には、その遺言書に資産を記載する方法が考えられます。その際に注意が必要なのは、財産の価額まで記載してしまうと遺言書作成から亡くなるまでの間に資産価値が変動又は利息等により預金残高が増額してしまった場合、遺言書に記載されていない部分が遺言書の効力の外に置かれてしまいます。そのため、遺言書に記載するとしても、具体的な金額を記載することは避けるべきと考えられます。
相続の準備03
相続税対策を 作成したい
相続税対策としては、①相続税控除の制度の利用、②養子縁組、③生前贈与、④生命保険の利用、⑤不動産の購入をするといったことが考えられます。
①相続税控除の制度としては、基礎控除、配偶者控除、小規模宅地等の特例などがあります。基礎控除の金額は、相続人の人数により変動しますが、配偶者控除は、基礎控除を超える相続財産があったとしても、配偶者については実際に相続する遺産が1億6000万円を超えない限り非課税とされる制度です。
基礎控除の金額は、相続人の人数によって増額するため、②養子縁組をして相続人自体を増やしてしまうという方法もあります。ただし、この法定相続人に養子を含める場合には、基礎控除に算入することのできる養子の人数に制限がありますので、ご注意ください。
③生前贈与をして、亡くなった時点での相続財産をそもそも少なくしてしまう方法もあります。
④生命保険は、法定相続人1人に500万円を乗じた金額が非課税となります。
⑤不動産の購入が節税になるのは、相続税の算定にあたり、土地であれば相続税評価額、建物であれば固定資産税評価額を基礎として算定されますが、これらの評価額は時価より低くなることが多いです。そのため、現金をそのまま相続財産とするよりも不動産として相続財産とした方が相続財産の全体額が低くなり、その結果として相続税を抑えることが可能となります。
以上のような節税方法は一例であり、ご自身の財産によって組み合わせて節税対策をご検討ください。
遺言書を作成する目的は人それぞれですが、自分の望む分割をしてほしいのだとしても、自分が死んだあと家族が争うことを防止したいのだとしても、その遺言書に法的拘束力が発生しないのであれば、本来の目的を達成することができません。
遺言書は、その書き方ひとつで預金が引き出せなかったり、不動産の所有権移転登記手続きができなかったりします。また、遺言書の内容によっては、遺留分侵害額請求といった紛争を遺し、また相続人に対して多額の相続税を負担させてしまう可能性も生じます。このような事態を防ぐためにも、分割の方法、遺言書の作成方法、遺言書の内容について弁護士に予めご相談いただくメリットがあるかと思います。
特に、自筆証書遺言の場合には、要件を満たしていなければ法的効力を有しないにもかかわらず、公証人等の専門家を挟まず作成することが可能であるため、遺言書を遺したにもかかわらず、当該遺言が法的効力を有しないため、結局家族が遺産をめぐって争い、その結果遺言書と全く異なる方法で分割する可能性すらあります。このような事態を防ぐためにも遺言書の作成方式にかかわらず、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
01
もし遺言書がなかった 場合の遺産分割で スムーズに対応できる
02
遺言書作成を代行して もらうことができ不備のない 遺言書が作れる
03
内容に不満がある場合に 解決策や対処法を 考えてくれる
04
遺言内容による トラブルの早期解決
など
満足
色々な話(今回の問題とは関係のない話など)を時間をかけて聞いていただけた点。
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Case01
人が亡くなった後の手続きについては、死亡届の提出や相続税の申告など多岐に渡ります。ここでは、相続に限定して最初にすべきことを説明していきます。相続に限定したとしても、一人の人間が一生をかけて築いてきた財産を引き継ぐというものですので、多岐に渡る財産の調査が必要となります。また、相続人は誰か、そもそも被相続人の意思はどのようなものであったのかなど財産以外にも様々なことを確認する必要があります。
以下では、相続人の意思(遺言書の確認)、相続人調査、相続財産調査の3つについて詳しく説明をしていきます。
遺言書は被相続人の意思であり、遺言書がある場合は、基本的に遺言書に沿って相続をすることとなります。そのため、遺言書の確認は必須となります。もともと、被相続人から遺言書の場所などを聞いている場合は、探しやすいのですが、何も聞いていない場合は、そもそも遺言書があるかどうかすら分かりません。その場合は、どのようにすればよいでしょうか。
まず、公正証書遺言であれば、公証役場に確認することで遺言書を確認することが出来ます。そのため、公証役場に問い合わせてみることが良いでしょう。
公正証書遺言以外については、被相続人が自身で保管するほかありません。通常は、遺言書という重要な書面ですから、金庫などに入れていることが多いでしょう。金庫がなくても、重要書類を保管している場所に置いていることが多いでしょう。そのため、金庫等を探すことが必要だと思います。
また、遺言書が有効かどうかも確認する必要があります。これについては、簡単に判断できるものではありません。内容がおかしい場合などは、専門家に相談すべきでしょう。
相続財産について、遺言書がなければ、相続人が話し合いをして、どうやって分けるかを決める必要があります。この話し合いは、原則として、相続人全員で行う必要がありますので、相続人の調査が必要となります。
相続人の調査をするに際しては、法律上、誰が相続人かを知る必要があります。原則として、法律上、①被相続人の配偶者、②被相続人の子、③被相続人の直系尊属、④被相続人の兄弟姉妹となります。そのため、被相続人に①~④に当たる人物がいるかを確認する必要があります。もっとも、被相続人の直系尊属については、被相続人に子どもがいない場合に限られますし、被相続人の兄弟姉妹については被相続人に子どもも直系尊属もいない場合に限られますので、①~④に当たる人物全員が相続人となるわけではありません。
相続人を調べる方法としては、被相続人の戸籍を調べるというものになります。また、戸籍は、結婚等により移転することがありますが、移転前の戸籍に載っていた情報すべてが移転後に載るとは限りません。そのため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取る必要があります。
相続財産については、多岐に渡ります。そのため、ここでは、主な財産について説明をしていきます。 まず、相続財産としては、預金が考えられます。預金の調査については、相続人として金融機関に問い合わせることで開示を求めることが出来ます。これにより亡くなった当時、被相続人にどれだけの預金があったのかが分かります。
次に、不動産が考えられます。通常は、自宅不動産など分かりやすいところに所有していることが多いかとは思いますが、収益不動産や相続により持っているが使用していない不動産など分かりづらいものもあります。自宅以外の不動産については、調査が難しいので、被相続人とコミュニケーションを取ってあらかじめ聞いておくことが大切と言えます。
上記は、プラスの財産ですが、マイナスの財産(負債)も調べておいた方が良いでしょう。被相続人が多額の借金をしている場合、知らずに相続すると、その借金を返済しなければならなくなるからです。負債については、債権者からの通知書や信用情報の開示を受けるなどで調べることが考えられます。
Case02
遺言書がある場合は、基本的に遺言書に沿って財産を相続していくことになります。もっとも、遺言書の種類によっては、家庭裁判所の確認を得なければならないなど、一定のルールが存在します。また、遺言書に書かれている内容について、その実現をする者として、遺言書の中に、遺言執行者の指定に関する内容が含まれていることがあります。
以下では、家庭裁判所で遺言書の確認を得なければならない場合(遺言書の検認)と遺言執行者について説明を行います。
遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言という主に3つの方法があります。このうち、公正証書遺言以外の遺言については、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を得なければなりません。また、封がされている場合は、家庭裁判所において開封しなければならず、事前に開封してはいけません。遺言書の検認は、遺言書が隠されたり、内容の変更されたりすることを防ぐ目的として遺言書の現状を確認するというものです。そのため、遺言書が有効かどうかなどの実質的な判断がなされるわけではなく、遺言書の有効性や遺言の執行の効力には影響はありません。
しかし、検認手続きをしなかった場合または裁判所外で開封をした場合は、5万円以下の過料に処される可能性があります。そのため、家庭裁判所外で勝手に開封したりなどしないように注意が必要です。
遺言書の内容については、相続人がその内容を実現すべく行動をする必要があります。もっとも、自身で行うことは大変ですし、被相続人としても信頼できる者に自身の遺言書を実現して欲しいという要望があると考えられます。そこで、遺言に定められた内容について、その内容を実現する者として遺言執行者を選任することが出来ます。遺言執行者については、遺言書により指定することが可能ですので、被相続人としては、信頼できる人に自分の遺言の執行についてお願いすることができます。ただし、遺言執行者に指定された者は、遺言執行者になる義務はありませんので、事前に遺言執行者に指定したい人にお願いをしておくのが良いでしょう。
指定された者が遺言執行者になった場合は、遺言執行者が、その遺言を実現するための行為を行います。そのため、相続人としては、遺言執行者に遺言書の執行を任せることが可能です。遺言執行者がすべき行動は、遺言書の内容によって、その職務は様々ですが、主には、相続財産の調査や相続人の調査などを行っていくことになります。
Case03
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行い相続財産の分け方を決めていくことになります。全員で話がまとまれば、どのような分け方でも構いませんので、極端な話、自分は相続財産を取得せず、他の相続人に自分の相続分まで渡してしまうという方法でも構いません(なお、後述するとおり、負債については渡すことが出来ませんので注意が必要です)。
相続人間で話がまとまれば、協議の内容どおりに相続財産を分けることとなります。もっとも、複数名の相続人が不動産の取得を希望するなど、話がまとまらないことも多々あります。その場合は、法律で決められたとおりの金額を分けることとなります。
遺言書がない場合、法律上、相続人が相続財産を共有している状態になります。しかし、例えば、不動産を複数人で持っている場合、その不動産を売却しようと思っても、他の相続人の協力がないと売却が難しいなどの問題が生じてしまいます。そこで、相続財産の帰属について、相続人間で話をして分ける必要が出てきます。このように相続財産について、どのように分けるかを話し合うことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議については、相続人全員で行う必要があります。そのため、一人でも相続人が欠けている場合は、遺産分割協議は無効となります。なお、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理された者は、当初から相続人ではなかったという扱いになりますので、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理された者は、遺産分割協議に参加できません。
Case04
相続財産がプラスの財産よりマイナスの財産(負債)の方が大きく債務超過である場合や、何年も連絡を取っておらず心情的に相続財産を受け取りたくない場合など、場合によっては、相続財産を受け取りたくないというときがあります。そのような場合でも相続しなければならないのでしょうか。
これについては、相続財産を放棄することで相続財産を受け取らないということが可能です。放棄の方法としては、家庭裁判所に放棄の申述をするという方法と相続分を別の相続人に渡してしまうという方法の2つが考えられます。単に心情的に相続財産を受け取りたくない場合は、どちらの方法でも問題ありませんが、債務超過の場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。 以下で、被相続人に負債がある場合について説明していきます。
被相続人に負債がある場合、その負債がプラスの財産を上回る場合は、財産を相続すると、被相続人の負債を返済しなければならなくなります。その場合は、相続放棄をすることで、そもそも相続財産を受け取らないということで対応することが妥当でしょう。
相続財産を受け取らない方法としては、家庭裁判所に放棄の申述をして、それが受理されることで放棄が認められるという場合と、他の相続人に相続財産を渡してしまうという2つの方法があります。しかし、他の相続人に相続財産を渡すというのは、自分の財産を他人にあげるという方法ですので、負債については他人に渡すことが出来ません。これが出来てしまうと自分の借金を他人に押し付けることができるようになってしまうからです。そのため、被相続人に負債がある場合は、家庭裁判所に放棄の申述をすることで放棄をした方が良いでしょう。そして、家庭裁判所に放棄を求める場合、相続の開始を知ってから3か月以内にする必要がありますので、速やかに手続きを行う方が良いでしょう。
負債についても、相続の対象となりますので、債権者が被相続人が死亡したことを知った場合、その相続人を調査して、相続人に支払いを求めてくることがあります。しかし、家庭裁判所に放棄の申述をし、それが受理された場合は、その負債を返す必要はありません。
では、仮に債権者から連絡が来た場合はどうすべきでしょうか。これについて、基本的には、相続放棄をすることを伝えれば債権者が連絡を続けるということは少ないでしょう。そのため、相続放棄の申述が受理されるまでは、放棄をする予定であることを伝えることが有効です。また、相続放棄の申述が受理された場合も、相続放棄をしたことを伝えることが良いでしょう。その場合、債権者から相続放棄をしたことを証明する書類の交付を求められることがあります。その場合は、申述をした家庭裁判所に証明書の発行を依頼すると、「相続放棄申述受理証明書」という書類を取得することが出来ます。これにより、相続放棄が認められたことが証明できますので、これを交付することで債権者からの連絡は止まるでしょう。
遺産分割協議とは、被相続人が死亡時に有していた財産について、相続人間でどのように分配するかの協議を行うことをいいます。遺産分割協議を当事者限りで行う場合、協議が難航することがあります。例えば、相続人のうちの一人が、被相続人の生前、被相続人と同居して扶養し、療養監護に努めてきたとして、他の相続人より多く財産の分配を受けるべきとの主張を行う等、当事者が感情的になると協議が進まないことが少なくありません。
このような感情的対立は、親族間に暗い影を落とすことにもなりかねません。このような事態を避け、法律に則って、遺産分割協議を進めるためには、弁護士に相談すべきでしょう。
遺産分割協議は親族間での話し合いであるため、従前の親族間の人間関係によっては感情的対立が激しくなり、他人間の話し合い以上にもめることがあります。そのような場合、当事者限りで話し合いを行うのではなく、間に人を立てて話し合いを行うことでスムーズに協議が進むことがあります。
そして、法律の専門家である弁護士であれば、法律に則って手続きを進めていった場合の見通しや意見を伝えることができるため、相続人全員が納得して遺産分割協議を進めることができるでしょう。そのため、遺産分割についての話し合いがまとまらない場合や、まとまらない可能性があるような場合には、弁護士を依頼することについて検討されることをお勧めします。
被相続人は、本来、亡くなるまでに築いてきた財産について、自らの意思で処分することができるはずです。もっとも、被相続人と近しい身分関係にある者は、今後の生活を被相続人の財産から賄おうと考えることも少なくなく、そのような期待も保護に値します。その対立する双方の要請の調和の観点から、民法は、遺留分として、被相続人が有していた財産について、一定割合の分配を相続人に保障しています。
そして、被相続人が、自らの意思で処分することができる限度を超えて贈与等を行ったために、相続人の遺留分が侵害されたときには、受贈者等に対して、その法律行為の効力を否定する権利が認められています。この相続人に与えられている権利のことを遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分の割合は、相続人と被相続人の人的関係性によって異なります。そのため、遺留分侵害額請求権が認められるか否かは、法的に慎重な検討が必要となります。
相続人の中に、被相続人から生前に財産の贈与(特別受益)を受けた者がいる場合、このような事情を考慮せずに、法定相続分にしたがって相続財産を分配したとすれば、かえって相続人間に不公平が生じることになります。そのような不公平を回避するため、民法は、被相続人が行った生前の贈与について、相続分の前渡しとみて、被相続人が亡くなった時点での相続財産に加算して、相続人間の公平を調整することを認めています。
生前贈与を受けた相続人がいる場合に、相続人間の公平を調整することが認められているとはいっても、ご自身のケースにおいて、特別受益の有無やその価額について判断することは難しいでしょう。この点、法律の専門家である弁護士であれば、特別受益の有無やその価額について正確に把握し、証拠に基づいて特別受益の主張を的確に行うことができます。
相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に貢献した(寄与分)者がいる場合、その貢献した分を考慮せずに、法定相続分にしたがって相続財産を分配したとすれば、相続人間に不公平が生じることになります。そのような不公平が生じることを避けるために、民法は、相続人が被相続人の財産の維持又は増加に貢献した分について、相続財産から貢献分を差し引いて相続分を算定し、その算定された相続分に貢献分を加算した額を貢献した者の相続分とすることを認めています。そうすることで、貢献した相続人が、他の相続人より多くの財産を受け取ることができ、相続人間の公平が保たれます。
被相続人に貢献した相続人がいる場合に、相続人間の公平を調整することが認められているとはいっても、ご自身のケースにおいて、寄与分の有無やその程度について見極めるのは難しいでしょう。この点、法律に精通している弁護士であれば、寄与分の有無やその程度について見極めることが可能ですし、証拠に基づいて効果的な主張を行うことができます。
相続財産の中には、土地や建物その他の定着物である不動産が含まれていることが少なくありません。不動産を相続することになった場合、他の財産とは異なる配慮が必要となります。例えば、不動産の場合には、物理的に分割することができず、相続分にしたがって分配することが困難です。そして、不動産は人が生活する場であり、相続財産中の不動産で生活している者がいる場合、その者の今後の生活にも配慮する必要があります。
そのため、不動産を相続する場合には、相続人の一人が全部を取得して、他の相続人には相続分に見合う金銭を支払う等の分割をすることも検討しなければなりません。このように、不動産については、相続人間でどのように分割すれば良いか慎重な判断が必要になります。
相続は親族間での問題であるため、当事者限りで解決しようとすると、かえってもめることが少なくありません。この点、弁護士は、当事者ではなく第三者であるため、弁護士が相続人の間に入るだけでスムーズに解決に向かって動き出すことも珍しくありません。
また、相続するに際しては、相続人を確定するために役所から戸籍を取り寄せたり、遺産を調査するために銀行に被相続人名義の口座の取引履歴の開示を請求したりする等、色々な手続きを取る必要が生じます。このような手続きは、慣れていない人にとっては非常に面倒に感じますし、時間も取られます。弁護士に依頼すれば、そのような煩瑣な手続きから解放されるというメリットもあります。
CASE01
相続と一言で言っても、その内容や手続きは複雑です。そのため、親族で誰かが亡くなった場合、どのように相続を進めていけば良いのか分からないという事態に陥るかもしれません。
例えば、遺言書がある場合には、基本的には、遺言書の内容にしたがって相続財産を分配することになります。これに対して、遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分配するかについて決めなければなりません。このように、相続では、遺言書があるかないかによって、その後の手続きの進め方が大きく変わってきます。
そして、相続人間で遺産分割協議を行って相続財産をどのように分配するか決める場合には、相続人の範囲について調査する必要があります。遺産分割協議がまとまった後になって、他に相続人がいることが判明した場合、協議自体が無効なものとなってしまいます。 さらに、相続人間で遺産分割協議を行うに際しては、被相続人の財産として何があるのかも調査しなければなりません。 このように、相続の手続きは複雑ですし、色々な調査をしなければなりません。
CASE02
遺言書は、被相続人が後日の相続人間の紛争を回避するという目的で作成されるものであるため、被相続人の意思を尊重する必要があります。そのため、遺言書がある場合には、基本的には、遺言書の内容にしたがって相続財産を分配することになります。これに対して、遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分配するかについて決めなければなりません。このように、相続では、遺言書があるかないかによって、その後の手続きの進め方が大きく変わってきます。
そのため、被相続人の死亡後には、遺言書の有無について確認したほうが良いでしょう。もっとも、遺言書の形式によっては、被相続人が遺言書を作成していたとしても、遺言の有無を確認するために、役場に問い合わせることが必要になるでしょう。また、被相続人の自宅で遺言書を発見した場合であっても、勝手に遺言書を開封してしまうと、他の相続人との関係で、遺言書の改ざんや捏造についての疑義が生じるおそれがあるため、裁判所で検認の手続きを取る必要があります。
このように、遺言書がある場合であっても、遺言書の内容どおりに相続財産を分配するためには、色々な手続きを踏む必要があります。
CASE03
被相続人が亡くなった場合、相続人は、被相続人の財産を相続するという選択をすることができる一方で、被相続人の財産を相続しないという選択をすることもできます。これは、被相続人の死亡時点における財産が必ずしもプラスであるわけではないため、相続人が被相続人の財産を放棄することができるようにしておかなければ、相続人が不意打ち的に莫大な借金を抱えてしまうおそれがあるからです。
もっとも、相続人において、被相続人の財産を相続する選択をすることができる一方で、相続しないという選択をすることができるとしても、いつまでも選択することができる状態のままであるとすれば、被相続人等の第三者が著しく不安的な状態に置かれてしまいます。第三者の利益にも配慮して、民法は、相続人が相続放棄の選択をすることができる期間を限定しています。そのため、相続人は、基本的に、その期間内に被相続人の財産を調査し、相続するか相続しないかの選択の判断をしなければなりません。
しかし、財産の調査は時間と手間がかかりますし、相続したほうが得なのか損なのかという判断も非常に困難です。
CASE04
遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分配するかについて決めなければなりません。しかし、遺産分割協議を当事者限りで行う場合、感情的な対立が障害となって、協議が難航することがあります。例えば、相続人のうちの一人が、被相続人の生前、被相続人と同居して扶養し、療養監護に努めてきたとして、他の相続人より多く財産の分配を受けるべきとの主張を行う等、当事者が感情的になると協議が進まないことが少なくありません。
このような感情的対立状況が続くことは、親族間の関係悪化に繋がりかねませんし、心身共に疲弊することになってしまいます。このような好ましくない事態を避け、遺産分割協議を進めるためには、当事者以外の第三者を間に挟むことが望ましいでしょう。この点、弁護士であれば、当事者以外の第三者であり、かつ、法律にも精通しているため、適切な主張を行って、遺産分割協議をスムーズに進めることができるでしょう。遺産分割協議でもめている場合には、弁護士への依頼を検討されることをお勧めします。
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裁判例 01
今回は、最高裁判所第2小法廷平成27年11月20日判決(民集69巻7号2021頁)をご紹介いたします。 この事件では、自筆の遺言書が発見された際、遺言書は赤色のボールペンで遺言書の文面全体の左上から右下にかけて斜線が引かれている状態で発見されました。もっとも斜線が引かれているといっても、遺言書の元の文字は判読できる状況でした。
本件では、この遺言書の有効性が問題となりました。つまり、遺言書に上記のような斜線が引かれていることをもって、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するとして、遺言を撤回したものとみなされるのか、それとも遺言書の元の文字は判読できる状況であることからしても、斜線が引いてあるだけでは遺言書を破棄したとまではいえず、遺言書は有効であるのかです。
皆さんはどちらだと思われるでしょうか。遺言書に斜線が引かれているくらいで遺言書が破棄されたとはみなされないのではないかと思われる方もたくさんいらっしゃるのではないしょうか。
実際、この事件の第1審(地裁)及び第2審(高裁)も、斜線が引かれた後も遺言書の元の文字が判読できる以上、遺言書に故意に斜線を引く行為は故意に遺言書を破棄したとはいえないとして、遺言書の有効性を認めました。 しかし、最高裁は、自筆で作った遺言書の文面全体に故意に斜線を引いたことをもって、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するとして、遺言を撤回したものとみなされるとしました。 本件では、あくまで遺言者本人が斜線を引いたことは遺言書の発見された状況等から認定されており、遺言書に斜線が引いてあれば何でも無効になるというわけではありません。
しかし、自筆証書に遺言書の本意に基づかない斜線が引かれた場合、それが紛争へとつながることは十分に考えられます。そういった意味ではやはり公正証書で遺言を作成した方が安全であるといえるかもしれません。
裁判例 02
遺産相続において、特定の人に相続を集中させたいということはしばしば起こります。例えば、夫、妻、長男、次男の4人家族において、夫が亡くなった場合、妻としては、後継ぎである長男に夫の財産を集中的に引き継いでもらいたいという場合です。
この場合には、遺産相続のやり方として、長男が集中的に相続する形での遺産分割協議を成立させる方法と、妻が自分の相続分を長男に譲渡する方法との二つのやり方が考えられます。
前者の遺産分割を成立させる方法には二男の同意も必要になるため、妻の意思だけでできる後者の相続分の譲渡の方が使い勝手が良い場合もあるのですが、この場合には注意しなければならないことがあります。
そのことについて今回は、最高裁第2小法廷平成30年10月19日判決をご紹介いたします。登場人物としては、妻Aと夫B、そして、AとBとの子供であるX、Y、C及びDがいます。このうち、まず、夫Bが亡くなり、夫Bの相続が開始されますが、この遺産分割が終わらない間に妻AとDは、Yに自分の相続分を譲渡しました。その後、妻Aは、全財産をYに相続させる旨の公正証書遺言を作成し、亡くなりました。
この判決では、上記の亡きBの相続における、妻AからYへの相続分の譲渡が、遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与にあたるかが問題となりました。つまり、簡単に言うと、この相続分の譲渡が、被相続人たる妻AからYへの相続分の先渡しとなるのどうかが問題となったといえます。そして、この判決ではこの点を肯定し、当該譲渡された相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除いて、遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与にあたると判断しました。
つまり、最初にご紹介した相続の例でも、長男が集中的に相続する形での遺産分割協議を成立させる方法と、妻が自分の相続分を長男に譲渡する方法との二つのやり方が考えられる場合に、安易に後者のやり方を取ってしまうと、後の妻の相続において、既に長男は妻から相続の先渡し分を受け取っていると扱われてしまう可能性があります。仮に妻が長男に全て相続させるとの遺言書を書いていた場合、想定していた金額よりも二男の遺留分額が増えてしまう可能性があるのです。
「相続のご相談は早すぎるということはありません。」とよく聞かれることがあると思います。 では、これはどういうことでしょうか。 まず、揉めてないのに相談する必要があるのかと思う方がいらっしゃいます。確かに、相続人間で十分に話し合いができ、何ら揉めることなく相続が終えることができるのであれば、それに越したことはありません。しかし、話し合いをしていく中で意見が食い違っていくことは珍しくありませんし、万が一揉めた場合は、親族間の関係を壊してしまいかねません。そのため、あらかじめ揉めないように準備しておくことが重要であり、早めの相談が必要なのです。
次に、相続発生前に相談する必要はあるのでしょうか。ご本人の視点から考えると、「まだ元気だから」、「死んだ後のことは考えたくないから」という理由で相談に抵抗を覚える方は少なくありません。また、相続人の視点から考えた場合についても、「両親は、元気だから、まだ大丈夫だろう」、「うちの家族は仲が良いから揉めないだろう」などと考えるのはもっともでしょう。しかし、相続の準備は元気なうちに行っておく必要があります。酷な言い方ですが、実際に何かあってから相続の準備をすることは極めて困難です。例えば、認知症で遺言書を書ける状況ではない、病気で急死してしまったなど、実際に相続が迫った時点では、準備をすることはできないです。そのため、ご本人が元気なうちにあらかじめ相続の相談をする必要があるのです。
このように、相続の相談は早めに行うことが必要であり、相談に早すぎるということはないのです。
まず、あらかじめ相続の準備をされたい方へ、相続の準備は、元気なうちに行うことが必要です。「自分の家族は仲が良いから大丈夫」、「自分には大した資産はないから問題ないだろう」と考える気持ちはもっともです。しかし、親しい間柄だからこそ、揉めてしまうということもあるのです。例えば、兄弟姉妹の中で一番年上の方が、「兄だから」、「姉だから」という理由で、一番多く相続するのが筋だと言い始め、それをきっかけに揉めてしまったという例もあります。親しい間柄だからこそ、その人間関係が色濃く反映されてしまい争いに発展するということもあるのです。
相続については、何をきっかけに揉めごとにまで発展してしまうか分かりません。自分が準備を怠ったために、家族関係が壊れてしまうというのは本意ではないでしょう。そのため、事前に準備しておくことが重要なのです。そして、その準備においては、法律的なルールも考えながら行うことが重要です。法律のルールを考えずに遺言書を作った結果、遺言書が無効となったり、遺留分の問題が生じたりしては意味がないからです。 そこで、事前の準備として専門家に相談することが重要と言えます。
次に、相続された方へ、相続人間で何も揉めずに話し合いを行えるのであれば、それに越したことはありません。しかし、既にお伝えしたとおり、相続は、何をきっかけとして揉めるか分かりませんし、一度、揉めると収拾がつかなくなることも珍しくありません。そこで、揉める前に、法律のルールがどうなっているのかしっかりと知って、適切に話し合いをしていくことが重要と言えます。
また、揉めてしまった場合は、本人同士の話し合いでは感情的になって話しを進めていくことが難しいでしょう。その場合は、早めに話し合いの窓口を代理人に交代することが大切です。第三者に交代することで、相手の方も感情を抑えることができるようになり、話が進むということも珍しくありません。何より、親しい家族と直接いがみ合い続けるのは、大変なストレスだと思います。そのようなストレスが緩和されるというだけでも、代理人に話し合いの窓口を代わることをお勧めします。
このように揉める前、揉めた後に関わらず、専門家への相談は重要と言えます。 相続の準備をされる方、相続人となった方のいずれについても、お気軽にご相談いただければと思います。
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