- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 適正金額での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
Before&After | 養育費:月額8万円 財産分与:オーバーローン不動産の引き受け |
→ | 養育費:6万円 財産分与:オーバーローン不動産の処分及び売却益の分与 |
事案の概要
本件は、依頼者が相手方のモラハラ等に耐え兼ね、離婚を申し入れたところ、相手方から一方的に離婚条件を突きつけられ、離婚条件がまとまらない状況でした。
依頼者としては、できる限り早期の離婚と適正な条件での離婚を希望されて弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、当事者双方が、離婚することに合意していたが、以下のような争点がありました。
・養育費の支払いの金額及び終期
・自宅不動産の帰属または処分方法
相手方は自らの希望する条件に固執しており、自らの条件を譲歩しようとしなかったため、担当弁護士が介入し、離婚条件を整えることになりました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉結果として、
・子の大学卒業まで養育費6万円で支払う
・自宅不動産を売却して売却益を折半する
等の内容で合意に至りました。
相手方は、自らの条件に固執していたため、交渉自体は難航しましたが、粘り強く交渉することで、最終的に、依頼者の納得のいく条件で離婚を成立させることができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 慰謝料:150万円 (長期分割払い) |
→ | 解決金:375万円 (一括払い) |
|
養育費 | 子供が20歳になる月まで | → | 子供が大学等へ進学した場合には、 大学等を卒業するまで |
|
財産分与 | 時価250万円程度の自動車の獲得 |
事案の概要
相手方が離婚を拒否している事案(離婚理由は相手方の不貞)
弁護方針・弁護士対応
相手方が不貞の事実を否認し、また、離婚を拒否していた事案であった。
調停において、調停委員を通じて、相手方に対し、こちらの離婚の意思を粘り強く伝えつつ、適時に財産開示や和解案の提示を進めることとした。また、依頼者が、婚姻費用の支払い義務者であったところ、相手方に離婚拒否のインセンティブを与えないよう、可能な限り、婚姻費用を減額する主張を組み立てた。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
別居開始から約1年6か月で調停離婚に至った(財産分与相当額より減額、養育費相当額より減額、別居中の婚姻費用の支払いなし)。
当初、相手方による、離婚拒否の意向が強く、早期の離婚は困難であったと思われた。
しかしながら、調停委員を通じて相手方を粘り強く説得し、また、婚姻費用を可能な限り減額する旨の主張を行い、離婚拒否のインセンティブを低下させたことが結果につながったものと考えられた。
不貞については客観的証拠がなかったため、慰謝料の請求は断念したが、財産分与・養育費を相当額より減額したこと、別居中の婚姻費用の支払いをなしとしたことにより、慰謝料相当額の経済的利益を獲得することはできたものと思われる。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚
- 財産分与
- 慰謝料
- 養育費
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
養育費 | 支払拒否 | → | 退職前の所得を擬制して 養育費の支払いを認定 |
事案の概要
相手方が、財産分与と慰謝料の支払いには合意をするものの、仕事を退職したことを理由に、養育費の支払いを拒んだ事例でした。
弁護方針・弁護士対応
退職の経過や理由を確認し、退職前の所得を擬制する潜在的稼働能力の主張を一貫して行いました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
主張の結果、裁判所において、潜在的稼働能力が認定されました。この認定を前提に、離婚調停が成立しました。財産分与相当額の他、一定額の慰謝料の支払いを受けることもできました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 適切な財産分与を求めた上での早期離婚
事案の概要
別居後約5か月でご依頼を頂きました。共有名義の不動産や、生命保険等、財産分与で検討すべき事項が多かい事案でした。
弁護方針・弁護士対応
婚姻費用調停と離婚調停とを同時に申し立て、婚姻費用の支払いを受けながら離婚調停にて交渉を行いました。不動産の査定等必要な資料を早期に取得するなどして、手続を円滑に進行できるよう心掛けました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用調停は2回、離婚調停は3回でそれぞれ成立し、依頼者様としても納得のできるだけの解決金(財産分与を含む)を得ることができました。解決金は、交渉の結果、当初相手方が提示した金額200万円の増額結果となりました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 受任内容:
- 相手方からできる限り金銭的負担を求める内容での早期離婚
事案の概要
本件は、相手方が不貞を行った疑いがあった段階でのご相談でした。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
財産分与等の分与などにより、金銭的支出が必要となる可能性がありました。しかし、相手方との交渉により、依頼者の金銭的支出なく解決とすることができました。そのうえで、依頼者名義で相手方が作出した債務などの負担額も相手方に支出させるなどの合意をすることで、解決とすることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 相手方からの離婚請求
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
慰謝料 | 300万円請求 | → | 150万円(解決金) | |
親権 | 親権争い | → | 親権獲得 |
事案の概要
本件は、相手方が家事育児に協力的でなく、夫婦関係が悪化した結果、依頼者が子供を連れて別居を開始したところ、相手方が離婚調停を申し立ててきた状況でした。
依頼者は、相手方との離婚については同意するつもりであったものの、親権の主張をされたことに不安になり、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、離婚については双方合意ができそうであったものの、以下のような争点がありました。
・相手方が親権の獲得を主張していること
・相手方の面会交流の条件が過剰であること
相手方は、親権の獲得を希望していましたが、同居中から調停申立て時点まで、主として子供を監護養育していたのは依頼者であり、相手方の関与は希薄であり、裁判等でも、依頼者が親権者として指定される可能性が高いことは明らかでした。
また、相手方が主張する面会交流の条件は、子供の体力、都合、生活状況等を考慮しないものであったため、依頼者としては、到底応じることのできるものではありませんでした。
そこで、相手方への説得材料として、調停手続き内で、調査官により監護状況調査をすることに加え、これまでの監護状況、別居後の監護状況から依頼者が親権者でふさわしいことを説得的に主張しました。
並行して、期日間に面会交流を重ね、面会交流の実績を積み重ねると同時に、面会時及び面会後の子供たちの様子を詳細に報告することにより、相手方の主張が過剰であることを丁寧に主張しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、
・依頼者を親権者とすること
・面会交流は依頼者の希望どおりとすること
等の内容で和解するに至りました。
本件では、面会交流という依頼者が今後も向き合い続けなければならない事項が争点となっていました。
そのため、当事者双方が条件に折り合いをつけ、和解することができたのは幸いでした。
- 依頼者の属性:
- 男性
- 正社員
- 相手の属性:
- 女性
- 無職
- 受任内容:
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
Before&After | できれば親権が欲しいが、親権を譲るのであれば養育費を減額したい | → | 親権を譲る代わりに養育費を算定表よりも減額 |
事案の概要
既に相手方が子供連れて実家に帰り、別居している事件。相手方からは離婚を求められている。相手方の求める離婚の内容は、親権を相手方が得た上で法定以上の養育費を相談者が支払うというもの。
弁護方針・弁護士対応
親権については難しいことをお伝えしたうえで、争うとした場合の手段や見込みについてお伝え。相談者もこの点は理解され、親権が難しければ養育費の減額を求めるとの方針に決定。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方に対し、相手方が求める内容ではおよそ離婚に応じられないことを伝えた上で、本件では別居期間が足りず、仮に訴訟をしても離婚判決が出る見込みは低いこと、また、当方としては親権を争うのが本筋であると考えており、仮に訴訟となれば親権を争うつもりであることを伝える。その後、相手方から早期解決の打診があったことから、相手方が親権を得て離婚するのであれば、養育費について、個別に、当方として必要であると納得したものであれば子供のために別途費用を出すのは構わないが、養育費の月額自体は減額を希望すると交渉。
→法定の条件よりも有利な条件で養育費を定めて離婚することで合意
- 依頼者の属性:
- 20代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 20代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 適正な財産分与
- 養育費を獲得したうえでの離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
離婚拒否 婚姻費用4万円 |
→ | 離婚成立 婚姻費用7万円 養育費4万円 財産分与100万円 |
事案の概要
本件は、相手方からの束縛及び言葉の暴力に耐えかねた依頼者が、子と自由な生活を送りたいと自宅を出て、別居生活を開始した事案です。
依頼者は、自身で調停を申し立てたものの、話し合いになりそうにないと判断し、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が離婚絶対拒否の姿勢を示しているうえ、生活費の支払いもしないという兵糧攻めの状況でした。
そこで、婚姻費用分担調停も同時に提起し、支払わなくても未払いが溜まるだけという状況を作り出し、その旨の説明もし、仮払いの約束をさせることから始めました。
そして、別居状態に変わりはないため、婚姻費用の支払い額と養育費の支払い額を比べさせ、それでも離婚したくないのかとの問いを投げかけてもらいました。
離婚については了承させ、財産分与についても、適正額を支払う旨了承させる方針で進めました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・相手方が当方に財産分与として100万円を一括で支払うこと
・養育費について、適正額を20歳まで支払うこと(その後については、子と相談すること)
等の内容で合意に至りました。
担当弁護士は、介入後初回調停期日までに依頼者との打合せを重ね、調停に臨みました。その結果、相手方からの資料待ちで複数回重ねることになったものの、充実した調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 子供1人
- 受任内容:
- 早期の離婚
- できる限りの経済的利益の確保
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
財産分与 | 1500万円 | → | 約500万円(分割払い) +自宅不動産の売却益の45% |
養育費 | なし | → | 子供が大学卒業まで |
事案の概要
依頼者は、激務のためにうつ病の傾向のあるにもかかわらず、理解のない態度をとる相手方によってさらに追い詰められた状態で生活していることに限界を感じている状態でした。
依頼者は、とにかく離婚をし、相手方と離れたいとのことで、相当程度疲弊した状態で弊所にご相談の上、ご依頼いただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件では,依頼者の収入が高額であったため,以下のような争点・懸念点がありました。
・うつの療養のため、仕事環境を改善したところ収入が下がってしまったため、前年度収入で算出される婚姻費用又は養育費の金額では支払いが不可能であること
・共有財産としては、自宅不動産や生命保険があったものの、預金等の現金資産がなく、依頼者から相手方への財産分与としての支払い原資がないこと
・相手方が相当程度の養育費及び子供の学費を要求してきていたこと
以上に加え、上記の共有財産の評価額にも争いが生じていました。
そこで、資産価値の評価に関する資料を提示の上、相手方の主張する資産価値が不当である旨主張しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・当方が相手方に対して財産分与として約500万円を分割して支払うこと
・自宅不動産は、売却までの住宅ローンを当方が負担することを考慮し、
売却益の45%を相手方に支払うこと
・養育費については、減額後の当方の収入を基礎として算出した金額を支払うこと
等の内容で合意に至りました。
依頼者は、相手方と接触する必要がなく、療養に専念できたことから、離婚成立時には、離婚当初と比較して、うつ傾向の改善が見られました。
また、養育費、財産分与についても、支払い可能な範囲で支払うという内容での合意ができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 公務員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 公務員
- 子供有
- 受任内容:
- 養育費の終期を争点とした養育費増額請求審判
事案の概要
依頼者と相手方は、非親権者である依頼者が養育費として子供らがそれぞれ20歳に達する月まで支払うことに合意する内容で、離婚調停が成立している元夫婦でした。
ところが、相手方は、長子の大学進学の決定、また、次子も大学進学を希望していることを理由に、それぞれ大学卒業の年の3月まで養育費の支払いの延長をすること、及び相当額の増額をすることを求めて調停を申し立ててきました。
依頼者は、調停不成立となり、審判に移行した段階で、弊所にご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者によれば、離婚調停時、養育費の支払いについて20歳以降は延長しないという合意をしていたとのことでした。そもそもその合意を立証できるかどうか懸念があったものの、その旨と、相手方に相当程度の資力があることを主張し、養育費の終期を変更させないようにする方針で事件を進めていきました。
養育費の終期を決めた離婚調停当時は、子供らが幼く、大学進学まで予見していなかったとはいえ、大学進学という事情をもって、養育費の終期を延長できるのか、また、合意に基づいて延長を拒否できるかが、審判では争点となりました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
審判において、長子の養育費の終期を、大学を卒業する年の3月までとする判断が下されたため、抗告したところ、抗告審においても、養育費の終期が伸びるという判断を示唆されました。
そこで、和解の協議を行い、最終的には、子供らの養育費の終期については、それぞれ大学を卒業する年の3月とするものの、支払う金額については、審判の結果よりも低い金額での和解となりました。
審判で認められなかった次子の養育費まで和解に盛り込んだのは、次子の大学入学が決定した際に再度手続を行う負担が生じることを回避するためでした。依頼者は、結局支払うことになる養育費の総額を気にしていたことから、「浪人、留年等があっても変更はできない」という内容で合意できたことは、依頼者にとって有益であったといえます。
なお、争点である養育費の終期については悔やまれる結果となりました。この点、調停から介入することで、異なる結果が得られた可能性もあります。同様のお悩みをお持ちの方は、でき得る限り早期に、弁護士への相談をご検討いただければ幸いです。