- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- アルバイト
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- パート
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
- 面会交流の確実な実施
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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養育費:相当額 | → | 養育費:月額3万円(子が満20歳まで) 面会交流:月1回(5時間)、年1回(1泊2日) |
事案の概要
相手方から早期離婚と相当額の養育費支払いを求められた件。相手方は、依頼者が調停前まで経営していたコンビニでの収入を基礎として養育費を算定することを想定していた。また、相手方は、主に依頼者への嫌悪感から面会交流に消極的であった。
弁護方針・弁護士対応
養育費については、依頼者は調停申立ての時点で(相手方の要請に基づき、)多忙で育児や夫婦のための時間を取れないコンビニ経営をやめてアルバイトをしていたことから、アルバイトでの実際の収入または賃金センサスに基づいて養育費を算定すべきことを主張する方針とした。
面会交流については、子に対する虐待等はなく、コンビに経営から撤退後は、育児にも積極的に関与していたことを主張し、依頼者への嫌悪感から面会交流を実施しないことは不当拒否にあたるとして、最低でも月1回、宿泊付きの面会交流の実施短くとも数時間程度の面会交流実施を主張し、期日間における試行的な目なき交流実施を求める方針とした。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
- 養育費について、アルバイトでの収入に基づき月額3万円、子供が満20歳に達する日の属する月までという支払い期間
- 面会交流は、月1回(毎月第1土曜日)、午前10時30分から午後3時30分まで、それ以外に、毎年1回、8月の第一土曜日の午前10時30分から翌日の午後3時30分まで行う。
等の条件での離婚合意に至った。
- 依頼者の属性:
- 30歳代
- 会社員
- 相手の属性:
- 30歳代
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚成立
- 慰謝料(解決金)減額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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・当方離婚希望相手方離婚拒否 ・相手方当方に慰謝料300万円請求 |
→ | ・離婚成立 ・解決金100万円以下 |
事案の概要
依頼者が相手方に対して離婚を請求したところ、相手方は離婚を拒否、また、依頼者に対して慰謝料300万円と、標準算定式を超える額の養育費を請求してきた。依頼者より、弊所に対し、離婚交渉を依頼された。
弁護方針・弁護士対応
相手方主張によれば、依頼者が不貞を行ったとのことであったが、現実には、依頼者は不貞を行っていないとのことであった。
そのため、当方としては、依頼者の不貞を疑わせるような証拠関係があるかという点に留意しながらも、不貞をしていないことを主張し、慰謝料支払いを拒否しつつ、粘り強く離婚を求めた。
また、相手方は、当方が有責配偶者であり、離婚請求が制限されるという考えのもと、標準算定式を超える額の養育費を請求してきた。これに対しては、当方として標準算定式を超える額での養育費支払いはできない旨をお伝えし、交渉を続けた。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉の中で、双方当事者の子の養育に対する考え方等が見えてきた部分もあり、養育費については、将来かかるであろう学費のことも含め、最終的には、標準算定式を前提とした養育費額を前提として、当方に不利にならない条件で合意に至った。
また、不貞については、依頼者として不貞を行った事実がなく、また、(当然ではあるが)相手方としても、依頼者の不貞の証拠を有していなかったため、慰謝料は支払わないこととした。
もっとも、依頼者が、婚姻費用支払い義務者であったところ、紛争の長期化により、依頼者の婚姻費用支払額と養育費支払額の差額が膨らみ、依頼者の経済的負担が大きくなることが予想された。一方で、離婚にあたり、相手方が、新生活をする上での支出が必要になると事情が生じた。
こうした点を踏まえ、依頼者から相手方の転居費用相当額を解決金として支払い、相手方は慰謝料請求を取り下げることとして、合意した。
法律問題は、法的論点の解決が優先される傾向にあるが、本件においては、離婚をするとしても、父母双方が、子の将来を心配しつつ、また、教育方針について自身の考えを持っていた。
「相手を攻撃する」という趣旨の離婚交渉ではなく、夫婦関係の清算と子の将来を考えるという未来に向けた話し合いができたことで、当事者が納得する解決に至ったものと思われる。
- 依頼者の属性:
- 会社員
- 男性
- 子2人
- 相手の属性:
- 会社員
- 女性
- 子2人
- 受任内容:
- 養育費
- 財産分与の減額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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養育費 | 相場金額を上回る条件 | → | 標準算定式を前提とする金額で合意 | |
財産分与 | 相場金額を上回る条件 | → | 夫婦共有財産の2分の1に近い金額に減額 |
事案の概要
依頼者は、離婚を希望していたが、相手方より、養育費及び財産分与において、それぞれ、高額な請求をされていた。養育費については、標準算定式を上回る額であり、財産分与については、夫婦共有財産の大半を相手方に分与するというような内容であった。
依頼者には、特に、有責配偶者である等、大きく離婚条件を譲歩しなければならない理由はなかったものの、相手方からの提示に対し、これを受け入れざるを得ないのかと考え、弊所に相談にいらっしゃった。なお、既に、相手方には弁護士がついていた。
弁護方針・弁護士対応
養育費については標準算定式を、財産分与については基準時の夫婦共有財産の価額について原則として2分の1を分与する、という原則的な帰結に寄せつつ、依頼者の求める早期離婚を実現するために、交渉を行うこととした。
法的に妥当な帰結について、証拠と法律論に基づく主張を行いつつ、交渉開始後に生ずる様々な争点(荷物の引渡しや、保険の契約者変更、住宅ローンの処理等)について、相手方と迅速に協議を進め、早期解決を図る方針とした。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
養育費については標準算定式に従った額、財産分与については当初条件より大幅な減額としつつも早期解決のため、当方が、やや譲歩した形で、離婚が成立した。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 正社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚の成立
- 極力相手方と接触しないこと
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 離婚はしない 面会交流は月2回以上 |
→ | 離婚 面会交流は月1回 |
事案の概要
本件は、相手方と依頼者の連れ子と関係が悪く、相手方と依頼者との間に生まれたばかりの実子の世話をしていたところ、相手方が実子に頻繁に怪我をさせ、注意をしても相手方に改善がみられないため、実子の安全のため別居を開始しました。
依頼者としては、生まれたばかりの実子に怪我をさせる相手方とは、結婚生活を継続することができないと、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が離婚をすることを断固拒否しており、依頼者に対して何とか離婚を思いとどまるよう婚姻関係継続の条件を申し入れていました。
しかし、依頼者の相手方に対する忌避感が強く、どのような条件を提示されたとしても婚姻生活を継続することは不可能でした。
一方で、依頼者と相手方の別居期間は短く、訴訟での離婚をすることも困難であったため、根気強く離婚調停において離婚に応じるよう説得をするしかありませんでした。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
- 依頼者と相手方は離婚する
- 実子の親権者は、依頼者とする
- 相手方が実子と月1回程度面会交流をすることを認める
- 面会交流は第三者機関を通して行う
等の内容で合意に至りました。
依頼者としては、実子が幼いこと、これまで相手方が実子を世話した際に頻繁に怪我をさせていたことから、面会交流をすることに消極的でしたが、父子の交流の必要性と早期の離婚のために、月1回自身が立ち会うことを条件として面会交流を実施することに了承して、離婚が成立しました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 適正金額での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 養育費:月額8万円 財産分与:オーバーローン不動産の引き受け |
→ | 養育費:6万円 財産分与:オーバーローン不動産の処分及び売却益の分与 |
事案の概要
本件は、依頼者が相手方のモラハラ等に耐え兼ね、離婚を申し入れたところ、相手方から一方的に離婚条件を突きつけられ、離婚条件がまとまらない状況でした。
依頼者としては、できる限り早期の離婚と適正な条件での離婚を希望されて弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、当事者双方が、離婚することに合意していたが、以下のような争点がありました。
・養育費の支払いの金額及び終期
・自宅不動産の帰属または処分方法
相手方は自らの希望する条件に固執しており、自らの条件を譲歩しようとしなかったため、担当弁護士が介入し、離婚条件を整えることになりました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉結果として、
・子の大学卒業まで養育費6万円で支払う
・自宅不動産を売却して売却益を折半する
等の内容で合意に至りました。
相手方は、自らの条件に固執していたため、交渉自体は難航しましたが、粘り強く交渉することで、最終的に、依頼者の納得のいく条件で離婚を成立させることができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 慰謝料:150万円 (長期分割払い) |
→ | 解決金:375万円 (一括払い) |
|
養育費 | 子供が20歳になる月まで | → | 子供が大学等へ進学した場合には、 大学等を卒業するまで |
|
財産分与 | 時価250万円程度の自動車の獲得 |
事案の概要
相手方が離婚を拒否している事案(離婚理由は相手方の不貞)
弁護方針・弁護士対応
相手方が不貞の事実を否認し、また、離婚を拒否していた事案であった。
調停において、調停委員を通じて、相手方に対し、こちらの離婚の意思を粘り強く伝えつつ、適時に財産開示や和解案の提示を進めることとした。また、依頼者が、婚姻費用の支払い義務者であったところ、相手方に離婚拒否のインセンティブを与えないよう、可能な限り、婚姻費用を減額する主張を組み立てた。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
別居開始から約1年6か月で調停離婚に至った(財産分与相当額より減額、養育費相当額より減額、別居中の婚姻費用の支払いなし)。
当初、相手方による、離婚拒否の意向が強く、早期の離婚は困難であったと思われた。
しかしながら、調停委員を通じて相手方を粘り強く説得し、また、婚姻費用を可能な限り減額する旨の主張を行い、離婚拒否のインセンティブを低下させたことが結果につながったものと考えられた。
不貞については客観的証拠がなかったため、慰謝料の請求は断念したが、財産分与・養育費を相当額より減額したこと、別居中の婚姻費用の支払いをなしとしたことにより、慰謝料相当額の経済的利益を獲得することはできたものと思われる。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚
- 財産分与
- 慰謝料
- 養育費
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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養育費 | 支払拒否 | → | 退職前の所得を擬制して 養育費の支払いを認定 |
事案の概要
相手方が、財産分与と慰謝料の支払いには合意をするものの、仕事を退職したことを理由に、養育費の支払いを拒んだ事例でした。
弁護方針・弁護士対応
退職の経過や理由を確認し、退職前の所得を擬制する潜在的稼働能力の主張を一貫して行いました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
主張の結果、裁判所において、潜在的稼働能力が認定されました。この認定を前提に、離婚調停が成立しました。財産分与相当額の他、一定額の慰謝料の支払いを受けることもできました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 適切な財産分与を求めた上での早期離婚
事案の概要
別居後約5か月でご依頼を頂きました。共有名義の不動産や、生命保険等、財産分与で検討すべき事項が多かい事案でした。
弁護方針・弁護士対応
婚姻費用調停と離婚調停とを同時に申し立て、婚姻費用の支払いを受けながら離婚調停にて交渉を行いました。不動産の査定等必要な資料を早期に取得するなどして、手続を円滑に進行できるよう心掛けました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用調停は2回、離婚調停は3回でそれぞれ成立し、依頼者様としても納得のできるだけの解決金(財産分与を含む)を得ることができました。解決金は、交渉の結果、当初相手方が提示した金額200万円の増額結果となりました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 受任内容:
- 相手方からできる限り金銭的負担を求める内容での早期離婚
事案の概要
本件は、相手方が不貞を行った疑いがあった段階でのご相談でした。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
財産分与等の分与などにより、金銭的支出が必要となる可能性がありました。しかし、相手方との交渉により、依頼者の金銭的支出なく解決とすることができました。そのうえで、依頼者名義で相手方が作出した債務などの負担額も相手方に支出させるなどの合意をすることで、解決とすることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 相手方からの離婚請求
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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慰謝料 | 300万円請求 | → | 150万円(解決金) | |
親権 | 親権争い | → | 親権獲得 |
事案の概要
本件は、相手方が家事育児に協力的でなく、夫婦関係が悪化した結果、依頼者が子供を連れて別居を開始したところ、相手方が離婚調停を申し立ててきた状況でした。
依頼者は、相手方との離婚については同意するつもりであったものの、親権の主張をされたことに不安になり、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、離婚については双方合意ができそうであったものの、以下のような争点がありました。
・相手方が親権の獲得を主張していること
・相手方の面会交流の条件が過剰であること
相手方は、親権の獲得を希望していましたが、同居中から調停申立て時点まで、主として子供を監護養育していたのは依頼者であり、相手方の関与は希薄であり、裁判等でも、依頼者が親権者として指定される可能性が高いことは明らかでした。
また、相手方が主張する面会交流の条件は、子供の体力、都合、生活状況等を考慮しないものであったため、依頼者としては、到底応じることのできるものではありませんでした。
そこで、相手方への説得材料として、調停手続き内で、調査官により監護状況調査をすることに加え、これまでの監護状況、別居後の監護状況から依頼者が親権者でふさわしいことを説得的に主張しました。
並行して、期日間に面会交流を重ね、面会交流の実績を積み重ねると同時に、面会時及び面会後の子供たちの様子を詳細に報告することにより、相手方の主張が過剰であることを丁寧に主張しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、
・依頼者を親権者とすること
・面会交流は依頼者の希望どおりとすること
等の内容で和解するに至りました。
本件では、面会交流という依頼者が今後も向き合い続けなければならない事項が争点となっていました。
そのため、当事者双方が条件に折り合いをつけ、和解することができたのは幸いでした。