- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 子供1人
- 受任内容:
- 早期の離婚
- できる限りの経済的利益の確保
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
財産分与 | 1500万円 | → | 約500万円(分割払い) +自宅不動産の売却益の45% |
養育費 | なし | → | 子供が大学卒業まで |
事案の概要
依頼者は、激務のためにうつ病の傾向のあるにもかかわらず、理解のない態度をとる相手方によってさらに追い詰められた状態で生活していることに限界を感じている状態でした。
依頼者は、とにかく離婚をし、相手方と離れたいとのことで、相当程度疲弊した状態で弊所にご相談の上、ご依頼いただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件では,依頼者の収入が高額であったため,以下のような争点・懸念点がありました。
・うつの療養のため、仕事環境を改善したところ収入が下がってしまったため、前年度収入で算出される婚姻費用又は養育費の金額では支払いが不可能であること
・共有財産としては、自宅不動産や生命保険があったものの、預金等の現金資産がなく、依頼者から相手方への財産分与としての支払い原資がないこと
・相手方が相当程度の養育費及び子供の学費を要求してきていたこと
以上に加え、上記の共有財産の評価額にも争いが生じていました。
そこで、資産価値の評価に関する資料を提示の上、相手方の主張する資産価値が不当である旨主張しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・当方が相手方に対して財産分与として約500万円を分割して支払うこと
・自宅不動産は、売却までの住宅ローンを当方が負担することを考慮し、
売却益の45%を相手方に支払うこと
・養育費については、減額後の当方の収入を基礎として算出した金額を支払うこと
等の内容で合意に至りました。
依頼者は、相手方と接触する必要がなく、療養に専念できたことから、離婚成立時には、離婚当初と比較して、うつ傾向の改善が見られました。
また、養育費、財産分与についても、支払い可能な範囲で支払うという内容での合意ができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 公務員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 公務員
- 子供有
- 受任内容:
- 養育費の終期を争点とした養育費増額請求審判
事案の概要
依頼者と相手方は、非親権者である依頼者が養育費として子供らがそれぞれ20歳に達する月まで支払うことに合意する内容で、離婚調停が成立している元夫婦でした。
ところが、相手方は、長子の大学進学の決定、また、次子も大学進学を希望していることを理由に、それぞれ大学卒業の年の3月まで養育費の支払いの延長をすること、及び相当額の増額をすることを求めて調停を申し立ててきました。
依頼者は、調停不成立となり、審判に移行した段階で、弊所にご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者によれば、離婚調停時、養育費の支払いについて20歳以降は延長しないという合意をしていたとのことでした。そもそもその合意を立証できるかどうか懸念があったものの、その旨と、相手方に相当程度の資力があることを主張し、養育費の終期を変更させないようにする方針で事件を進めていきました。
養育費の終期を決めた離婚調停当時は、子供らが幼く、大学進学まで予見していなかったとはいえ、大学進学という事情をもって、養育費の終期を延長できるのか、また、合意に基づいて延長を拒否できるかが、審判では争点となりました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
審判において、長子の養育費の終期を、大学を卒業する年の3月までとする判断が下されたため、抗告したところ、抗告審においても、養育費の終期が伸びるという判断を示唆されました。
そこで、和解の協議を行い、最終的には、子供らの養育費の終期については、それぞれ大学を卒業する年の3月とするものの、支払う金額については、審判の結果よりも低い金額での和解となりました。
審判で認められなかった次子の養育費まで和解に盛り込んだのは、次子の大学入学が決定した際に再度手続を行う負担が生じることを回避するためでした。依頼者は、結局支払うことになる養育費の総額を気にしていたことから、「浪人、留年等があっても変更はできない」という内容で合意できたことは、依頼者にとって有益であったといえます。
なお、争点である養育費の終期については悔やまれる結果となりました。この点、調停から介入することで、異なる結果が得られた可能性もあります。同様のお悩みをお持ちの方は、でき得る限り早期に、弁護士への相談をご検討いただければ幸いです。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 元会社員(調停中に退職、家業に従事)
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- パート(子供と同居)
- 受任内容:
- 婚姻費用
- 養育費
- 財産分与
- 親権を争う離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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養育費 | 月額8万円 | → | 0円 | 養育費の減額 |
婚姻費用・財産分与 | 婚姻費用月額14万円・財産分与200万円 | → | 合計200万円 |
事案の概要
当事者間で親権を争点とする離婚の協議をしていたところ、相手方が子供を連れて家を出た事案です。依頼者は、相手方に対する婚姻費用、養育費、財産分与の支払いを一切拒否することを希望され、弊所にご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
相手方からは、婚姻費用(月額14万円)、養育費(月額8万円)、財産分与(200万円)と、親権を主張する旨の請求がありました。
依頼者には、婚姻費用・養育費については、依頼者が支払いを拒否したとしても、審判に移行した場合には支払いを強制されてしまうおそれがあること、仮に養育費を支払わないという合意ができたとしても、相手方から改めて請求をすることが可能であることをご説明しました。そのうえで、婚姻費用、養育費の支払いはしない、財産分与としては140万円の限度で支払う旨を主張しました。
また、依頼者は親権の獲得を希望していましたが、相手方も親権を譲りませんでした。相手方が養育費を請求してくることに納得がいかず、依頼者においても、養育費がないと子供を養育できない状況なのであれば、親権は相手方に譲るよう求めました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
親権者を相手方としたうえで、養育費の支払いはなし、財産分与及び未払い婚姻費用を含めた解決金として200万円を支払い、離婚する内容の調停を成立させました。
本件は、依頼者が審判や訴訟に移行する可能性を覚悟できていたこと、相手方が別居するとほぼ同時期に依頼者が仕事を退職し、実家に転居していたため現実収入がなく、依頼者に支払い能力が見込めない状況になっていたことが功を奏し、結果的には審判や訴訟に移行することなく調停で解決を図ることができた事案になります。