面会交流の回数を減らし、離婚を成立させた事例

性格の不一致

依頼者の属性
40代
女性
正社員
子供有
相手の属性
40代
男性
会社員
受任内容
離婚の成立
極力相手方と接触しないこと
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚はしない
面会交流は月2回以上
離婚
面会交流は月1回

事案の概要

本件は、相手方と依頼者の連れ子と関係が悪く、相手方と依頼者との間に生まれたばかりの実子の世話をしていたところ、相手方が実子に頻繁に怪我をさせ、注意をしても相手方に改善がみられないため、実子の安全のため別居を開始しました。

依頼者としては、生まれたばかりの実子に怪我をさせる相手方とは、結婚生活を継続することができないと、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が離婚をすることを断固拒否しており、依頼者に対して何とか離婚を思いとどまるよう婚姻関係継続の条件を申し入れていました。
しかし、依頼者の相手方に対する忌避感が強く、どのような条件を提示されたとしても婚姻生活を継続することは不可能でした。

一方で、依頼者と相手方の別居期間は短く、訴訟での離婚をすることも困難であったため、根気強く離婚調停において離婚に応じるよう説得をするしかありませんでした。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、

  • 依頼者と相手方は離婚する
  • 実子の親権者は、依頼者とする
  • 相手方が実子と月1回程度面会交流をすることを認める
  • 面会交流は第三者機関を通して行う

等の内容で合意に至りました。

依頼者としては、実子が幼いこと、これまで相手方が実子を世話した際に頻繁に怪我をさせていたことから、面会交流をすることに消極的でしたが、父子の交流の必要性と早期の離婚のために、月1回自身が立ち会うことを条件として面会交流を実施することに了承して、離婚が成立しました。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
相手の属性
40代
女性
会社員
受任内容
適正金額での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 養育費:月額8万円
財産分与:オーバーローン不動産の引き受け
養育費:6万円
財産分与:オーバーローン不動産の処分及び売却益の分与

事案の概要

本件は、依頼者が相手方のモラハラ等に耐え兼ね、離婚を申し入れたところ、相手方から一方的に離婚条件を突きつけられ、離婚条件がまとまらない状況でした。
依頼者としては、できる限り早期の離婚と適正な条件での離婚を希望されて弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、当事者双方が、離婚することに合意していたが、以下のような争点がありました。

・養育費の支払いの金額及び終期
・自宅不動産の帰属または処分方法

相手方は自らの希望する条件に固執しており、自らの条件を譲歩しようとしなかったため、担当弁護士が介入し、離婚条件を整えることになりました。

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交渉結果として、

・子の大学卒業まで養育費6万円で支払う
・自宅不動産を売却して売却益を折半する

等の内容で合意に至りました。
相手方は、自らの条件に固執していたため、交渉自体は難航しましたが、粘り強く交渉することで、最終的に、依頼者の納得のいく条件で離婚を成立させることができました。

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依頼者の属性
30代
女性
パート
子供有
相手の属性
30代
男性
会社員
受任内容
離婚回避、又は離婚後当面の生活保障を受けた上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 養育費:相当額
財産分与:30万円程度
養育費:相当額
解決金:100万円

事案の概要

本件は、相手方が離婚を強く希望し、別居を開始したが、依頼者は子供が小さく、自らの経済力がないことから離婚の回避を希望して、ご相談をいただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件では、依頼者としては、離婚を回避することを希望していたものの、相手方の離婚意思が固いため、将来的な離婚は避けられない見通しであったことから、当面の生活補償を受けた上での離婚を目指すことになりました。

具体的には、以下の金銭の支払いを求めることとなりました。
・相手方から依頼者に対する相当額の養育費の支払い
・相手方から依頼者に対する財産分与
・離婚後、依頼者の生活保障
・離婚後の依頼者の転居費用

特に、依頼者は、離婚後は、生活のため遠方にある実家近くに転居せざるを得ず、当時の勤務先を退職し、保育園等も転園が必要となっていました。しかし、当事者間の夫婦共有財産では転居費用には到底足りないため、財産分与とは別途転居費用や当面の生活費の支払いを求め、当該費用が支払われない限りにおいては、離婚に応じることができない旨主張しました。

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調停結果として、
相当額の養育費の支払い
財産分与、転居費用を含む解決金として100万円を支払う事

共有財産がなく、相手方も解決金の支払い原資がなかったため、当方の請求した解決金満額とはなりませんでしたが、依頼者が転居し、その後も当面生活ができる程度の金額を獲得することができました。

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依頼者の属性
60代
女性
自営業
相手の属性
60代
男性
会社員
受任内容
婚姻費用の支払い及び適正な金額の財産分与
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用 支払い拒否 13万円
財産分与 支払い拒否 総財産の半額

事案の概要

本件は、相手方が依頼者に対して横柄な態度をとる上、依頼者に対して生活費を支払わないことから、依頼者が経済的に困窮しているような状態でした。依頼者は、このような生活をすることに嫌気がさし、離婚を決意した上、弊所にご相談、ご依頼をいただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、以下のような争点・懸念点がありました。

・住宅購入費の一部分に当方の特有財産が使われているという当方の主張根拠が乏しい
・相手方が婚姻費用の支払いを拒否している
・相手方が財産分与をすること自体を拒否している

相手方に代理人が就いていなかったため、婚姻費用の支払い義務や、財産分与に関する相場等を理解していなかったため、交渉は難航しました。しかし、弊所担当弁護士が、調停委員を通じて説得的に主張しました。

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調停結果として、
・相手方が依頼者に対し、適正額の婚姻費用を支払うこと
・相手方が依頼者に対して、総財産(退職金を含む)の半額を分割して支払うこと

等の内容で合意に至りました。

依頼者は、担当弁護士と相談の上、財産分与で取得する金額が相当高額であったこと、相手方を経済的に追い込みたいわけではないということから、特有財産の主張については取り下げ、通常の財産分与をすることで調停を成立させるに至りました。

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依頼者の属性
30代
女性
会社員
子供有
相手の属性
50代
男性
会社員
受任内容
相手方からの離婚請求
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 300万円請求 150万円(解決金)
親権 親権争い 親権獲得

事案の概要

本件は、相手方が家事育児に協力的でなく、夫婦関係が悪化した結果、依頼者が子供を連れて別居を開始したところ、相手方が離婚調停を申し立ててきた状況でした。
依頼者は、相手方との離婚については同意するつもりであったものの、親権の主張をされたことに不安になり、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、離婚については双方合意ができそうであったものの、以下のような争点がありました。

・相手方が親権の獲得を主張していること
・相手方の面会交流の条件が過剰であること

相手方は、親権の獲得を希望していましたが、同居中から調停申立て時点まで、主として子供を監護養育していたのは依頼者であり、相手方の関与は希薄であり、裁判等でも、依頼者が親権者として指定される可能性が高いことは明らかでした。
また、相手方が主張する面会交流の条件は、子供の体力、都合、生活状況等を考慮しないものであったため、依頼者としては、到底応じることのできるものではありませんでした。
そこで、相手方への説得材料として、調停手続き内で、調査官により監護状況調査をすることに加え、これまでの監護状況、別居後の監護状況から依頼者が親権者でふさわしいことを説得的に主張しました。
並行して、期日間に面会交流を重ね、面会交流の実績を積み重ねると同時に、面会時及び面会後の子供たちの様子を詳細に報告することにより、相手方の主張が過剰であることを丁寧に主張しました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、
依頼者を親権者とすること
面会交流は依頼者の希望どおりとすること
等の内容で和解するに至りました。

本件では、面会交流という依頼者が今後も向き合い続けなければならない事項が争点となっていました。
そのため、当事者双方が条件に折り合いをつけ、和解することができたのは幸いでした。

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依頼者の属性
30代
女性
パート労働者
子供有
相手の属性
40代
男性
会社員
受任内容
配偶者との離婚及びできる限りの養育費等の経済的利益の獲得
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚しない 離婚
婚姻費用 相場より相当低額 算定表とおり
養育費 支払わない(支払っても相当低額) 算定表とおり

事案の概要

本件は、相手方のDV、モラハラを原因として依頼者が別居をし、離婚を求めた事案です。
依頼者は、長年にわたるDVとモラハラから体調を崩された状態で弊所にご相談の上、ご依頼いただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方がDV、モラハラのいずれも認めず、婚姻費用も支払わず、離婚も拒否していたため、以下のような争点がありました。

・婚姻費用、養育費の算定における考慮事情の有無
・離婚をするか否か
・財産分与の対象

以上の点について、相手方の不合理な主張が繰り返されましたが、依頼者の離婚後の生活の原資となる以上、不合理な主張を受け入れるわけにはいかないため、相手方の主張が不合理なものであることを根気よくかつ説得的に主張し続けました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

婚姻費用については、最終的に審判となりましたが、審判結果としては、概ね当方の主張が認められ、当方の主張する金額の支払いを命ずる内容となりました。

調停結果として、
・離婚する
・概ね算定表どおりの養育費を支払う
・財産分与はなし
との内容で合意に至りました。

依頼者は受任時点でかなり疲弊していましたが、経済的に困窮する可能性を懸念して、すぐに離婚に踏み切れる精神状況でもありませんでした。根気よく争い、その中で、依頼者が得ることのできる婚姻費用、養育費について受け取ることのできる金額の目途が付いたため、離婚の合意をすることができました。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
相手の属性
30代
女性
自営業
受任内容
婚姻費用
離婚
財産関係の清算

事案の概要

相手方(妻)が、依頼者に無断で借金をしていたり、税金等の未払等が存在していたことから、依頼者は婚姻関係の継続が困難であると離婚を意識していましたが、ある日、相手方に自宅から締め出されてしまったためにそのまま別居を開始するに至りました。

相当額の負債を負わされた状態で自宅を追い出された上、婚姻費用まで請求されたため、どうしたらいいのかわからないとご依頼を頂きました。

弁護方針・弁護士対応

相手方は、自らの生活のために婚姻費用の支払いを求めるばかりで、借金や未払金についての負担を指定していることから

  • ・婚姻費用の支払額
  • ・相手方の作った借金や未払金の精算
  • ・自宅及び住宅ローンの取扱い

等が争点となると考えられました。

本件では、離婚さえすれば、養育費等の支払は生じない事案でしたので、早期の離婚を目指して調停を申し立てることとしました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として

・解決金等として依頼者が相手方に対し約130万円を支払う

という内容で合意するに至りました。

結果として、相手方の自宅の取得を希望しなかったため、不動産は売却するに至りました。不動産の売却が短期間で完了したため、離婚を早期にするということを優先して、一定額を支払って離婚するという結論になりました。

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