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離婚問題でお悩みの方

離婚手続きの問題

離婚の方法 弁護士へ依頼することのメリット

離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(判決離婚、和解離婚、認諾離婚)があります。離婚の方法には、上で述べたさまざまな方法がありますが、裁判官が離婚を決定する判決離婚で決着することは少なく、当事者が離婚に合意して離婚が成立するケースが多いのが実情です。

離婚に際しては、親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料等が争点になりますが、そのいずれについても、判決にいたれば裁判所がどのような判断を下すかということを予測しつつ、より良い条件での離婚の成立を目指し、相手方の条件を受け入れるか拒否するかの判断が必要となります。 離婚事件を多く経験した弁護士であれば、判決に至った場合の結論については、ある程度の正確性をもって見とおすことができます。 弁護士に依頼すると、ご自身では判断が難しい判決の見通しなどについて弁護士の助言を踏まえて、離婚条件に関する判断ができるメリットがあります。

離婚のお悩みは弁護士法人ALGにご相談ください

01

協議離婚

協議離婚は、当事者双方の話し合いによって離婚する方法です。長年夫婦でいたため、ある程度分かり合っていると考え、まずは話し合いで解決しようとする方は多いと思います。 もちろん、自分たちで話し合うことで、うまく離婚する夫婦もいます。しかし、一方で、お互い感情的な対立が激しく、今後の二人のことを考えた話し合いなどできず、これまでの夫婦生活の非難合戦になってしまう夫婦も多くいらっしゃいます。

結婚までした男女が離婚を考えるのですから、これまでの不満がたまっているのは当然です。しかし、それをぶつけ合っているだけでは、先に進むことは出来ません。そのため、これまでの不満だけに囚われないで話をすることが必要になってきます。

しかし、やはり自分が経験した不満を横に置いて冷静に話ができる方は少ないでしょう。そんなときは、弁護士に依頼して代理人を通じた話し合いを行うことが有効です。当事者ではない弁護士であれば、過去の感情に囚われることなく、冷静にこれからのことに目を向けていくことができます。また、本人からしても、一旦、ストレスのかかる離婚協議の場から離れることができますので、冷静になることもできます。

本人同士での話し合いが進まないと感じたときや、感情的になって話し合いではなく罵り合いになってしまうようなときは、弁護士に相談することで先に進める可能性が高くなると思います。

02

調停離婚

調停とは、夫婦が直接話し合うのではなく、裁判所の調停委員と当事者のそれぞれが話していくことで、調停委員からのアドバイスや解決案の提示を受け、事件の解決を図るというものです。 いわゆる第三者を介しての話し合いという形になりますが、このような調停の手続きにおいても弁護士依頼するメリットがあります。

それは、弁護士が介入することで調停委員に対して適切に対処できるということがあげられます。調停委員は事件解決を図るため、様々な提案をしてくれますが、提案の中には、自分にとって有利なものも不利なものもあります。しかし、自分にとって不利な提案に見えたからといって一概に拒否をすればよいというものではありません。拒否した結果、調停が不調となり、調停委員の提案よりもさらに不利な内容で審判(判決のようなものです)が出ることがあるからです。

これを避けるためには調停委員の提案が自分にとって不利なものであっても、それが法律で決められているよりも不利なものなのか、それとも自分にとっては不利な条件に思えても、法律で決められているものよりは有利な条件なのかを適切に見極めて対処しなければなりません。弁護士が介入することで、これらを適切に見極めて対処することができます。

他にも調停を何度も経験している弁護士だからこそ調停でできることはたくさんあります。そういった意味でも調停において弁護士を介入するメリットは大きいものといえると思います。

03

審判離婚

離婚について当事者双方が合意しているが、養育費や財産分与、面会交流などの離婚条件についてわずかな違いがあるに過ぎないような場合や、当事者の一方が出廷しない場合が離婚の意思や離婚条件について確認ができているような場合に、家庭裁判所が職権で行う調停に代わる審判で離婚を成立させることを審判離婚といいます。

調停に代わる審判は、審判日から2週間以内に異議・申し立てがあると無効となるので、実際にはあまり行われません。

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裁判離婚

離婚裁判は、前2者(協議離婚、調停離婚)とは異なり、和解が成立する場合を除き、最終的に裁判官が判断をするという点に特徴があります。 協議離婚と調停離婚は話し合いでの解決になりますので、法律上の離婚原因(民法770条1項)がない事案であっても、話し合いが成立すれば、離婚が成立することになります。 他方で、裁判離婚において、裁判官が法律上の離婚原因がないと判断した場合、請求が棄却され、離婚ができなくなります。また、離婚裁判では、離婚原因のみならず、親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等についても、和解が成立しない場合、最終的には裁判官が判断することになります。

このように、離婚裁判の特徴は、最終的に裁判官が判断するという点にあります。裁判官は、証拠に基づき事実の有無を判断し、事実を法律に当てはめ、最終的な決断をします。ゆえに、裁判では、事実の主張のみならず、証拠を提出する必要もあります。

裁判上の手続きは複雑であり、当該手続きを知らなかったことにより、不利益を被る可能性もあります。また、書面や証拠の提出についても、十分な準備が必要になります。裁判離婚は、調停離婚と大きく異なるものであるため、裁判離婚を検討される場合には、専門家である弁護士に相談することを強くお勧めします。

名古屋で離婚を考えている方へ

名古屋で 離婚を考えている方

同じ離婚調停、離婚裁判といっても実は各裁判所ごとに運用が違う部分があります。また、特に調停においては担当する調停委員によっても調停の進め方や考え方は異なります。
そのため、ある調停で上手くいった方法が他の調停でもうまくいくとは限りません。このような運用の違いや、各調停員ごとの違いに適切に対処するには、多くの裁判や調停からの経験を得て、これらの経験から得られた情報を総合的に整理し、頭の中にたくさんの引き出しをもって各事件に当たっていく必要があります。

そういった意味で、名古屋での離婚調停や離婚裁判を経験している弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
また、離婚するにあたっては、離婚そのものだけではなく、親権、財産分与、養育費、慰謝料等、様々な問題を解決していく必要があります。こういった問題についても専門的な知識と経験が必要なのはもちろんですが、これらの問題の中にも地域性というものがあります。

例えば、あの地域の不動産は高額な評価となりやすく、財産分与で問題となりやすいといったことであるとか、この地域の方は子供を私立の学校へ進学させる希望を持っていることが多く、学費の負担の関係で養育費で問題になりやすいなどといったものです。
こういった事件の地域性、特色といったものは、やはり、地元でたくさんの事件の経験がないとなかなかわからない部分だと思います。しかし、事件を解決していくにあたってどのような点が問題となりやすいかわかっていれば、事件の解決に向けた見立てが立てやすくなりますから、結果として比較的短い期間での適切な解決につながります。

名古屋で離婚について悩まれている方はたくさんいらっしゃると思います。その中には相手方と直接話すことができない、あるいは話すことはできても離婚に反対され、その後どうしてよいかわからないという方もたくさんいらっしゃると思います。
そして、インターネットなどで、離婚のためには調停が必要だといったことまでは調べられても、実際の調停のイメージが掴めず、二の足を踏まれていらっしゃる方も多いかと思います。そういった方は、ぜひ経験豊富な弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

名古屋地域に根差し 離婚後の生活を見据えたご提案を行います

離婚事件で法律相談に来られる相談者の方には、そもそも、離婚をすべきかどうかを迷われている方も沢山いらっしゃいます。迷われている方の多くは、離婚した後の生活が不安である場合や、子供の将来を心配されている場合がほとんどです。離婚後の将来を考えるためには、慰謝料や財産分与の見込みなど離婚後の経済状況を予測する法的なアドバイスが重要です。

もっとも、慰謝料や財産分与の見込みをお伝えすると、事前の想像以上に少なかったと落胆される方も少なくありません。しかし、それでも、離婚に向けて進んでいきたいと決断されるかたがほとんどです。また、離婚後の生活を考えて、収入を増やすために転職をされる方もいらっしゃいます。その一方で、相談の結果、さまざまな事情を考慮して、離婚を思いとどまられる方もいらっしゃいます。

離婚について法律相談をしたからといって、必ず離婚をすべきとご提案するわけではありません。離婚について悩んでおられる方は、お気軽にご相談ください。

離婚のお悩みはお気軽にご相談ください

離婚で悩まれているあなた、 どうか一人で悩まないでください

離婚は多くの人が直面し得る問題です。周りで離婚している人がいて、その経験を聞くことも少なくないかと思います。そのためか、自身で対応できる問題と考える人も多いのではないでしょうか。確かに、当事者間の話し合いのみで解決できることもあり、多くの夫婦が当事者間の話し合いで解決することが出来ているようです。

しかし、夫婦という極めて近い関係のため、一度、話し合いがこじれると話が全く進まなくなったり、夫婦の力関係が如実にある結果、離婚条件についても、その力関係が条件に直結したりすることも少なくありません。また、離婚に関する法的問題は、多岐に渡るうえ、明確な結論が出ていないことも珍しくありません。加えて、一般的な感覚と法的見解が違うということもあり、気付いたら違法な行為をしていたということもあります。
上記のように、離婚に関する問題は、密接な人間関係に端を発する問題から、法的な問題までさまざまであり、簡単ではありません。話し合いが進まない、どのような結論が妥当なのか分からないなどの場合は、専門家からアドバイスを受けることが必要でしょう。

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こんな場合は離婚できる?

法律上、双方が同意していれば、離婚届けを提出して離婚することができます。しかし、一方が離婚したくない場合は、法律上の離婚原因が必要です。

この法律上の離婚原因は、5つしかありません。つまり、①不貞、②悪意の遺棄、③3年間以上の生死不明、④強度の精神病、⑤婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。 この中でよく問題となるのが、⑤の婚姻を継続し難い重大な事由です。①~④のように明確な基準がないため、どのような事情があれば、婚姻を継続し難い重大な事由があると判断されるのかが不明確であるためです。 以下では、婚姻を継続し難い重大な事由の例として、5つの事情を解説していきます。

  • イ性格の不一致

    性格の不一致

    性格の不一致は、離婚の動機の中でも特に多い理由です。しかし、離婚を考える夫婦は、多かれ少なかれ、性格が合わない部分があります。単に性格が合わないというだけで離婚が認められると、ほとんどの夫婦の離婚が認められることになりかねず、離婚原因を上記5つとした意味がなくなってしまいます。そのため、性格が合わないというだけで、直ちに離婚が認められることはほとんどないでしょう。

    過去の裁判例(東京地判昭和59年10月17日判時1154号107頁)でも、「口論の原因は、通常の夫婦であれば、歩み寄り、諦めるなどして婚姻を継続することが出来るような些細な事柄に過ぎない」と述べるなど、単に性格が合わないという理由だけで、離婚原因とは考えていないようです。もっとも、この裁判例は、「これを原因に口論に至り、かつ争いを激化させる原因となっている原被告の前記認定の性格、言動が、容易に変化する見込みがない以上、双方の妥協し難い性格の相違から生ずる婚姻生活の継続的不和による破綻」を離婚原因と判断しています。この裁判例から考えても、単に性格が合わないということを超えて、性格の不一致によって婚姻関係が回復不能な状態にまで至っている場合に初めて離婚原因と認められると言えます。

  • モラルハラスメント

    モラルハラスメント

    精神的に嫌がらせ行為が行われることで、精神的に傷つき、離婚を考える方は少なくないようです。暴力行為によって、身体が傷つけられ続ければ、当然、夫婦関係を続けることが出来ないように、精神的な暴力によって、一方が傷つけられ続ければ、心が壊れて、夫婦を続けることは出来ないでしょう。そのため、モラルハラスメントも離婚原因となり得ると考えられます。 問題はどこまでの行為があれば、モラルハラスメントが離婚原因となるかです。精神的な嫌がらせと言っても様々なものが考えられます。それこそ、価値観の違いから不用意な発言で傷つけてしまう場合から、悪意を持って精神的な攻撃を行う場合まで、様々です。

    一概には言えませんが、モラルハラスメントの内容、モラルハラスメントがあった期間、頻度、不快に感じている理由を話し合い改善があったかなどから考えて、客観的に婚姻関係が回復困難な状態にまでなっている場合、離婚原因と認められるでしょう。

  • セックスレス

    セックスレス

    婚姻生活において、性行為も重要な要素であるため、セックスレスも婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因となることがあります。 ただし、年齢や病気、また、お互い納得の上で、性行為を行わなくなった場合のように、セックスレスが夫婦関係を険悪にしない場合も考えられます。そのため、単に長年セックスレスというだけでは離婚原因にはならないと考えられます。

    夫婦の年齢、婚姻期間、セックスレスになった理由、子供の有無などの事情を総合的に見て、セックスレスが夫婦関係を破壊し、結婚生活が続けられないような状況の場合、離婚理由になるといえるでしょう。 過去の裁判例でも、夫がポルノビデオを見て自身の性欲を満たし、妻との性交渉を拒否した事案や、ポルノ雑誌に異常な興味を示し、妻との性交渉を拒否した事案などで離婚が認められており、単にセックスレスであるというだけでなく、それが夫婦関係を著しく悪化させる事情があることを必要としていると考えられます。

  • 育児ノイローゼ

    育児ノイローゼ

    男性が育児を手伝わないことで、女性に育児の負担が重くかかり、精神的に参ってしまうというケースがあります。この場合、離婚が認められるでしょうか。 まず考えられることは、育児を手伝わないという点で、夫婦が共同して生活を営んでいるとはいえないことから、離婚原因となることが考えられます。夫婦関係において、子供は重要な要素ですから、全く子育てに協力しないとなれば離婚原因になり得るでしょう。もっとも、夫婦の役割分担として、子育ては女性(男性)と決めてしまうこともあるでしょうから、そのような場合には、子育てに協力していないとはいえず、離婚原因とならないでしょう。

    次に、育児ノイローゼになった結果、夫婦関係が悪化し、離婚を考えるという場合もあり得ます。この場合、育児ノイローゼになった理由も踏まえて、育児ノイローゼが夫婦関係がどのように悪化したのか、話し合いをして改善できないのかなどの事情から、夫婦関係が回復困難な状態になっている場合、離婚原因となり得ると考えられます。

  • アルコール依存症

    アルコール依存症

    アルコール依存症についても初期から後期まで程度の差が大きくあります。つまり、アルコールが切れるとイライラしたり、落ち着かないという程度のアルコール依存症の初期から、幻覚が見えるなどの後期まで症状が大きく異なります。婚姻を継続し難い重大な事由と認められるためには、夫婦関係が回復困難な状態に至ることが必要ですが、アルコールが切れるとイライラするという程度では、未だアルコール依存症から立ち直ったり、夫婦間の話し合いにより、関係が継続できることも考えられます。そのため、単にアルコール依存症というだけでは、離婚原因になるとはいえません。

    そこで、アルコール依存症により、具体的に夫婦生活にどのような支障が生じているのかが重要になると考えられます。このほか、アルコール依存症の程度、アルコール依存症が改善される見込みがあるのかなどの事情から、夫婦関係が回復困難な状態になっている場合、離婚原因となるといえます。

離婚成立前に別居したい

離婚成立前に別居してよいのだろうか。そう考える人の多くは、別居をすることが悪意の遺棄(民法770条1項2号)に当たらないかということを心配しているようです。悪意の遺棄は、法律上の離婚原因となっているため、別居することで自分が離婚原因を作り出したと言われないか不安になるのはもっともです。 しかし、悪意の遺棄とは、正当な理由がないにもかかわらず、同居・協力・扶助義務を果たさないことをいい、夫婦関係が破綻した後に別居をしても悪意の遺棄には当たらないと考えられています。離婚を考える程の状況になっている場合、夫婦関係は険悪なものとなっていることでしょう。そのような状況で、法律上、同居まで義務付けることは困難でしょうから、別居が悪意の遺棄と判断される場合は少ないと考えられます。

別居の際、注意が必要なのは、荷物についてです。一度、家を出てしまうと自分の荷物を取りに帰りづらくなりますし、相手も感情的になって荷物を処分してしまうこともあります。そのため、別居の際は、必要な荷物を持って出ることが大切です。

別居したい方もお気軽にご相談ください

出来る限り有利な条件で離婚したい

離婚にあたって「有利な条件」とは、各個人の方々の価値判断によって大きく異なります。 例えば、「親権」を取得することが自身にとって一番価値のあるものと考える場合、親権を自分が取得する代わりに、相手に多めに「財産分与」を与えても良いという価値判断もあります。他にも、「親権」については相手方に譲る代わりに、「面会交流」の取り決めだけはきっちりしたい、「養育費」については子供のためだから相場よりも多く払うこともできる等という条件も、個人の価値判断からすれば、「有利な条件」と言えるでしょう。 このように、「有利な条件」とは、自身が離婚条件を取り決めるにあたって、どの条件に一番の価値を見出すかが最も重要と言えます。自身に有利な条件を全部引き出そうとして、当初の目的であった離婚自体が成立しなくなる可能性もあります。そこで、相手方と離婚条件を取り決めるにあたっては、トータルのバランスを考える必要もあります。

そして、自己に最も「有利な条件」を、協議・調停・裁判のいずれの手段であれば実現ができるかを慎重に吟味し、判断する必要があります。「有利な条件」について、せっかくのビジョンがあっても、実現できなければ画餅となります。そのためにも、「有利な条件」を「どのような手段」によって現実として実現をするか検討しなければなりません。

慰謝料を請求したい方もお気軽にご相談ください

離婚慰謝料 請求したい

離婚慰謝料は、相手の不法行為(違法な行為)によって離婚をせざるを得なくなり、そのため精神的損害を受けた場合、その責任のある相手に請求するものです。そこで、慰謝料を請求することができるのは、相手に離婚についての責任がある場合に限られます(離婚する際に、いつでも慰謝料請求が認められるわけではありません)。では具体的にどのような場合に請求できるのでしょうか。

まず、①配偶者の一方が浮気・不倫(不貞行為)をした場合があります。不貞行為は、夫婦の貞操義務に反するものであり、不法行為に該当します。ゆえに、配偶者の一方が不貞行為によって離婚に至った場合には、当該配偶者に対して離婚の慰謝料請求ができます。なお、最高裁判所は、配偶者の不倫相手に対し、不倫による精神的苦痛とは別に、離婚を余儀なくされたことへの慰謝料を請求できるかという問題について、離婚は夫婦間で決めるべき問題であり、特段の事情がない限り不倫相手には請求できないとの判断をしております。そこで、離婚慰謝料は原則的に配偶者に対して請求することになり、不倫相手に対しては、同人が不当な干渉をした結果やむを得ず離婚したなどの特別事情がある場合に限られ請求できることになります。

次に②配偶者の一方から身体的暴力を受けていた場合、個別に暴力それ自体が不法行為にあたることに加え、離婚を余儀なくされたことを理由とする慰謝料も求めることが可能です。例えば、夫が妻に対して日常的・継続的に暴力をしていたため離婚をした場合には、妻は、夫に対して離婚慰謝料請求が可能です。

更に、③言葉や精神的暴力(モラハラ等)については、身体的暴力のように損害が明らかではないため、慰謝料請求が簡単に認められるわけではありません。もっとも、かかる損害や離婚との因果関係を結ぶ資料があり、立証ができれば離婚慰謝料請求が認められる可能性はあります。たとえば、日常的に浴びせられる罵詈雑言の数々を録音したり、誹謗中傷の内容の大量のメールやライン等が考えられます。
上記のようにどの事実に基づき慰謝料請求をするかによって、収集すべき証拠の種類・立証の難易は異なります。そこで、各ケースによって判断することが必要です。

できる限り財産が欲しい方もご相談ください

できる限り多く 財産が欲しい

財産分与は、夫婦の共有財産について分与するものです。ゆえに、各人の特有財産(結婚前から有していた各人の財産や、贈与を受けた物、相続によって取得した財産等)については、財産分与の対象になりません。

財産分与の基本ルールは、夫婦の共有財産を2分の1の割合で按分するというものです(財産分与は清算的財産分与が原則であり、扶養的財産分与は例外的なものになります。)。この按分の割合を変更するためには、当事者間の合意ができない場合には、特別な事情(例えば、婚姻関係中、夫が自身の才能・能力のみで会社を興し大成功をおさめ、一代で莫大な資産を築いたとします。そして、当該夫の妻が専業主婦であり、夫の会社の発展・繁栄については無関係であった場合等、一方配偶者の才能・能力のみによって財産を築き、当該財産形成に他方配偶者が寄与していなかった事情)が必要になります。ゆえに、財産分与の按分割合を変更することで、多く財産を取得しようとすることは難しいと言えます。

そこで、できる限り多く財産が欲しい場合には、財産分与の対象となる財産を増やすことが大切です。夫婦の一方がどこの銀行に口座をもっていたり、株をもっていたりするかどうかに関してある程度の把握がなければ、裁判手続きを行うにしても、こちらから開示を求めていくことは困難となります。そこで、事前に相手の財産をしっかりと把握しておくことが肝要です。 そして、相手方の財産をしっかりと把握した上で、交渉等によって、できるだけ多くの財産を獲得していくことが大切です。

退職金を請求したい方もご相談ください

退職金を請求したい

将来発生する退職金については、会社の存続、経営状態、本人の退職時期、理由等の不確定要素により左右されることから、そもそも清算の対象となるか否かが問題となりますが、退職金が賃金の後払い的性質を有することから、そこに配偶者の協力を評価できるとして、財産分与の対象となり得ます。

もっとも、必ず、退職金が財産分与の対象に含まれるわけではないため、当該ケースに応じて、他方配偶者が将来退職金を受け取る可能性・蓋然性を主張・立証していく必要があります。例えば、当該会社の就業規則や賃金規則、労働契約書における退職金の支給要件や支給実績に照らし、当該配偶者が、将来的に退職金を受給する可能性・蓋然性がどの程度であったかを主張・立証する必要があります。

また、退職金の支払い方法については、財産分与時に一括で支払う方法のみならず、支給された際に相当額を支払う方法もあります。また、退職金を年金形式で受給する場合や企業年金等について、各受給時に一定割合を支払う方法もあります。 いずれの支払い方法によるにせよ、まずは、退職金が財産分与の対象である旨をきちんと主張・立証する必要があるため、そのために、証拠の収集作業を行い、十分な準備を行う必要もあります。

年金を請求したい方もご相談ください

年金を請求したい

離婚時年金分割制度とは、離婚をした際に、婚姻期間等の保険料納付記録を按分割合に応じて当事者(配偶者間)で分割するというもので、「合意分割」と「3号分割」があります。 よく、年金分割について「配偶者の一方が受け取る年金を分割し、その2分の1を他方配偶者が受給する制度」等と紹介されますが、正確ではありません。そもそも、年金分割は、上記のとおり、厚生年金・共済年金を算出する基礎となっている「保険料納付記録」を分割する制度です。ゆえに、配偶者に対し年金が支給される際に、当該年金を分割して、他方配偶者の口座に振り込ませるというような手続きではありませんので、かかる点をご理解下さい。

では、「合意分割」について説明致します。合意分割とは、配偶者間で年金分割をすることとその分割割合について、合意又は裁判所の決定がある場合、婚姻期間の保険料納付記録を分割するというものです。年金が分割されるためには、①年金分割の合意及び按分割合を取り決め、②年金分割の請求をし、③厚生労働大臣の改定又は決定が必要になります。

次に、「3号分割」についても簡単に解説します。3号分割は、合意分割とはことなり、国民年金の第3号被保険者からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における他方配偶者の保険料納付記録を分割するという手続きです。3号分割は、合意分割とは異なり、当事者間の合意は必要ありません。 年金分割は、各夫婦によって「3号分割」で足りるのか、又は、「合意分割」をする必要があるのかが異なります。年金分割を行う際には、一度、年金事務所にご相談することをお勧め致します。

弁護士による 解決事例

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子供がいる場合の離婚

子供がいて離婚する場合、子供がいることで取り決めるべき点が変わる項目は大きく分類すると3点あります。1点目は親権、2点目は養育費、3点目は面会交流となります。
親権について、離婚をする場合親権者の指定は必須となります。したがって、親権者を取り決められないとそもそも離婚そのものが出来ません。

次に養育費について、親権者とならなかった者でも子供との関係では法律上の親である以上は扶養義務が発生しています。したがって、親権者とならなかった者は子供(の親権者)に対して養育費を支払う必要があります。ただし、養育費の取り決めは必須ではありません。

最後に、面会交流について、親権者とならなかった者は子供との面会を通じて離婚後、子供との関係を築いていくことになります。したがって、子供との面会交流について取り決める必要があります。面会交流についても取り決めは必須ではありません。

お子さんがいる場合の離婚もご相談ください
親権

親権をとりたい

話し合いでの離婚の段階においては双方が親権について納得をしたうえで親権を取り決めることになります。そこで、親権を取りたいのであれば相手を説得するために、自身が親権者として相手より親権者としての適性があることを説明したうえで親権の主張をすることになります。親権者の適切で納得させられない場合には、親権以外の離婚条件(財産分与等)を相手に有利なように話を進めて協議することになります。

話し合いで、決着がつかない場合、裁判をしたうえで離婚と親権等を決めてもらうという方法があります。この場合には、まさに親権者としての適性が問題になります。適性の具体的な判断要素としては、子供の監護・養育(世話)の実績があるか(過去に実績がある場合には継続する)、親権者となった場合に子供を監護・養育できる環境(親族の手助け等)が整えてあるかなどが重要となります。したがって、親権を取る場合には上記の部分について、準備をしておく必要があります。

面会交流

離婚後の面会について

面会交流については、親権者でない者が子供との親子関係を築いていく重要な機会となります。そこで、面会交流の取り決めがなされていないのであれば、まずは、親権者に対して子供の面会について連絡を取ったうえで具体的な協議をすることとなります。

もし、親権者との協議ができない又は面会交流の方法について取り決めが出来ない状況になった場合には、当事者同士での話し合いは困難となります。そこで、このような場合には面会交流の調停を裁判所に申し立て、裁判所を介して当事者間で面会交流に関して具体的な取り決めをすることになります。これが面会交流の取り決めができない状況の打開策となります。調停においては、子供の面会について裁判所所属の調査官が子供の面会に関してどのような面会方法が妥当かを判断するために調査をすることもありますので、当事者間での話し合いよりも実効性があります。

養育費

養育費を請求したい

養育費を支払ってもらいたい場合、まずは、親権者でない者に対して養育費の支払いについて連絡を取ったうえで具体的な協議をすることとなります。取り決めができるのであれば、取り決め通りに支払ってもらうことになります。より支払いを確実にするのであれば、具体的な取り決め内容を公正証書化させておくべきです。

次に、協議ができない又は養育費の金額で合意が出来ない状況になった場合には、当事者同士での話し合いは困難となります。そこで、このような場合には養育費請求の調停を裁判所に申し立て、裁判所を介して当事者間で養育費に関して具体的な取り決めをすることになります。調停では、双方の収入と扶養すべき子供の人数に基づいて具体的な養育費の金額を決めていくことになります。調停で取り決めが出来た場合、養育費の支払いが途絶えた場合には強制執行をすることができます。

子供の戸籍

子供の戸籍はどうなる?

子供の戸籍について、離婚に伴い親権者の戸籍と連動するわけではありません。したがって、子供の戸籍については、戸籍の変更について手続をしなければ変わりません。
子供と親の氏が異なる場合、子供は親の戸籍に入ることができません。そのため、結婚したことで氏を改めた親が子供の親権者になった場合に、子供と自身が同じ氏をとらない限り、自身と同じ戸籍に入れることはできません。そこで、結婚によって氏を改めた親が親権者となり、子供を自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立てて、子供の氏を自分の氏と同じにする必要があります。

また、親が結婚前の戸籍に戻った場合で、親がその戸籍の筆頭者ではない場合には、子供が親権者と同じ氏になったとしても、その戸籍に入るわけではありません(子供の親を筆頭者とする新しい戸籍がつくられることになります。)。

浮気・不倫が原因のお悩み

配偶者が浮気・不倫をしている場合には、当然離婚原因となりますので、その事実をもって離婚をすることは可能です。しかし、離婚するだけでは、平穏な家庭生活を壊されたことに対する心情が回復するわけではありません。そこで、配偶者に浮気・不倫をされてしまった方は、配偶者やその浮気相手に対して慰謝料請求をすることとなります。

一方、浮気・不倫をしてしまった方から、離婚を申し入れる場合には、配偶者が離婚に応じない場合には、未成年の子供がおらず、長期間の別居をした上で、離婚後相手方配偶者が経済的に困窮しないよう配慮をすることが要求されてしまいます。

慰謝料請求したい場合

配偶者の浮気・不倫が発覚した場合、考えられるのは、慰謝料請求をすることだと思います。
前提として、浮気・不倫(=肉体関係)の証拠が必要となります。典型的な証拠としては、ホテルへの出入りをする様子の写真、肉体関係があることを明言するような内容のLINEやメールのやり取り、浮気・不倫をした当事者の自白等が考えられます。
これらの証拠があることを前提として、慰謝料請求をするにあたっては、請求する相手と請求額を決める必要があります。
まず、請求相手としては、浮気・不倫をした配偶者かその浮気相手が考えられ、法律的にはどちらにも請求することができますが、その後の夫婦関係をどうするのか、請求相手の経済状況による慰謝料の回収の可否等の観点から、どちらかのみに請求することも多くあります。

また、請求金額としては、離婚するのか否かで相場は変わりますが、一般的には、離婚をしない場合には50万円から150万円程度、離婚をする場合には200万円から300万円程度と言われます。個別の事情によっては、浮気・不倫の内容が悪質であると相場より多額の慰謝料が認められる場合もあります。なお、ご注意いただきたいのは、浮気・不倫の慰謝料の金額は、浮気・不倫をした配偶者とその浮気相手の2人併せての金額となりますので、例えば、妥当額が200万円の場合に、浮気・不倫をした配偶者からすでに200万円を超える慰謝料を獲得してしまった場合には、浮気相手に対して追加で慰謝料を請求することは難しくなります。

慰謝料請求された場合

ご自身の配偶者又は浮気・不倫を疑われている異性の配偶者から慰謝料請求をされた場合には、慰謝料請求をされている原因である浮気・不倫の事実に心当たりがあるのかどうかを確認してください。

まず、心当たりが一切ない場合には、慰謝料を支払う理由がありませんので、浮気・不倫の事実が存在しないことを主張した上で、慰謝料の請求を拒否する必要があります。

次に、浮気・不倫の事実に心当たりがある場合には、慰謝料請求は正当なものと言えます。もっとも、請求額については、慰謝料請求をしている方が離婚をするか否かによって上記のように相場額が異なりますので、請求額が相場より著しく高額である場合には、減額の余地があります。また、上記のとおり、浮気・不倫の相手が別途慰謝料請求をしている方に対して既に慰謝料を支払っている場合には、そのことをもって、支払いの拒否又は減額の主張をすることも考えられます。浮気・不倫の慰謝料は、浮気・不倫をした当事者2人で支払うべきものですので、仮にご自身が請求された慰謝料全額をお支払いした場合には、浮気・不倫の相手方に対して、相手方の負担分の返還を請求することが可能です(求償といいます。)。

なお、ご自身の配偶者から慰謝料請求をされている場合であり、ご自身の配偶者から離婚を求められている場合には、慰謝料の支払いとは別途財産分与による金銭の支払いが必要となる場合がありますので注意が必要です。

外国人との 国際離婚をしたい方

外国人の方と国際離婚したい場合、準拠法の問題など様々な問題があります。また、依頼者の方のご希望として、日本国内のみで離婚の効力が認められれば良いのか、当該外国でも離婚の効力が認められなければならないのかといった、ご希望の違いによってもとらなければならない手続等が変わってきます。これらについて適切な対処をするためには、日本法のみならず当該外国の法律についても適切な調査を行う必要があります。そのため、弁護士による適切な調査等が必要となってきます。

国際離婚の場合は、相手方が長期間外国に帰っていたり、上手く日本語が話せなかったりといった場合などもあるかと思いますが、このようなケースでも、場合によっては離婚できる場合もございますのでお悩みの場合はぜひ弁護士にご相談ください。

国際結婚

ご相談頂ければ、 きっと弁護士の印象変わります

法律事務所で弁護士と話をするということについて、「緊張する」とお話になられる方はたくさんいらっしゃいます。 私達、弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所の弁護士は、ご相談者の方の緊張を取り除き、十分にお話を聞くことを心がけています。 また、私達は、ご相談者の方のお話を十分に聞くことで、信頼関係が生まれると考えています。そのため、紛争の解決とは法的な関連がないお話であっても、ご相談者の方のお話に耳を傾けるようにしています。そのため、法律相談にかかる時間が数時間に及ぶことも少なくありません。

このように法律相談に長い時間をかけると、「こんなに話やすい弁護士は他にいなかった。」「こんなに話を聞いてくれる弁護士は初めてだ。」などという感想をいただくことは珍しくありません。

私達は、法律相談の際に、「請求できる。」「請求ができない。」といった質問に対する回答をすれば良しとする考えはもっていません。請求ができるというのであれば、どのように請求するのが最も良いかを検討し、請求ができないというのであれば、別の方法で紛争を解決する手段がないかを検討して、具体的な手段を提示することを意識しています。ぜひ一度、お悩み事をご相談ください。

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満足

他の相談した事務所では受けてくれない事もあったので相談先が出来てありがたいです

はきはきとキッチリ話してくれて私の話す内容を分かってくださった事、特に収益不動産の事を分かる人はありがたいです
かなり不安で、他の相談した事務所では受けてくれない事もあったので相談先が出来てありがたいです

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