依頼者が有責配偶者であるにもかかわらず、解決金・養育費・財産分与を条件に離婚成立した事例

依頼者が有責配偶者であるにもかかわらず、解決金・養育費・財産分与を条件に離婚成立した事例

依頼者の属性:
50代
男性
会社員
相手の属性:
50代
女性
無職
受任内容:
依頼者の不貞行為が発覚した状態で早期の離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
離婚拒否
慰謝料請求:100万円
離婚成立
解決金:200万円

事案の概要

本件は、依頼者の不貞行為発覚をきっかけとして、別居をしていました。相手方は、婚姻費用を受領しつつ、婚姻関係を継続することを希望して、離婚について断固拒否をしている状態でした。

依頼者自身が有責配偶者であるために、離婚が困難な事案ではありましたが、相手方に対する婚姻費用の支払いのために、経済的に困窮していたために、早期に離婚することを希望して、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が不貞の事実を認めているものの、以下のような争点・懸念点がありました。

・依頼者が有責配偶者であるために、訴訟をしたとしても離婚の判決を取得することができる状況ではなかったこと
・依頼者は、経済的に困窮しており、相手方が任意に離婚に応じるだけの金銭を用意することができなかったこと

依頼者と相手方との間で婚姻費用を決めた後、期間が経過していたことから、経済状況が変動している可能性が高かったため、婚姻費用を減額することができる可能性があったことから、離婚を求めることと並行して、婚姻費用の減額調停を申し立てることで、離婚ができなかったとしても、依頼者の経済的負担を軽減できるような方針で進めることとしました。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、
・相手方が当方に解決金として375万円を一括で支払うこと
・養育費について、子供が大学へ進学した場合には、大学等を卒業するまでという支払い期間が延長したこと
・財産分与として、時価250万円程度の自動車を当方が獲得すること
等の内容で合意に至りました。

依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、婚姻費用の減額調停を申し立てることで、相手方に対して離婚が成立しなかったとしても、経済的に困窮する可能性を示唆しつつ、相手方の請求金額に上乗せして離婚条件を提示することで、離婚に応じることを促して、離婚の成立させることができました

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被害者の状況:
頸部挫傷
腰部挫傷
争点:
休業損害(主婦休業損害)
通院慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 約28万円 約72万円 約44万円の増額

交通事故事件の概要

ご依頼者様は50代の女性で、信号待ちで停車中に、後方で停車していた車両に追突されたという事案です。

治療終了後、相手方保険会社より慰謝料及び休業損害を含めた損害賠償額に関する提案がございましたが、提示金額を前提に示談を進めても良いのか、相手方保険会社からの提示金額が妥当なものであるのかわからないとの理由から弊所に相談があり、受任となりました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

休業損害については、休業日数に応じた請求をするのではなく、家族構成や実際の家事労働の状況を踏まえ、主婦休業損害として相手方保険会社に請求することをご提案させていただき、交渉を行いました。

交渉の結果、ご依頼者様にご納得いただける日数・金額の休業損害をお支払いいただけることになりました。

また、通院慰謝料についても、裁判基準を前提とした交渉を行い、最終的には相手方保険会社との間でご依頼者様にご納得いただける賠償額での示談を成立させることができました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
腰痛
右下肢のしびれ
争点:
後遺障害該当性
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 非該当 14級9号 認定をサポート

交通事故事件の概要

本件は、依頼者が道路を車で走行していたところ、渋滞のため停止していました。後方車両が前方不注意により、依頼者車両に追突した事案でした。 通院途中からのご依頼となり、後遺障害申請を含めてのご依頼となりました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

後遺障害申請をしたところ、非該当との結果が出ました。

依頼者には強度の症状の残存があり、修理費も高額であるなど事故態様としても軽微でないことから、異議申立をすることにしました。

異議申立に当たっては、カルテを見直し、症状の一貫性を示すこととしました。加えて、依頼者が通院をしていた整形外科に対しても、症状の一貫性を示す資料の作成を依頼し、証拠をそろえて、異議申立を行いました。

異議申立により後遺障害該当との判断になるか否かについては、微妙なケースでしたが、最終的には、異議申立により、後遺障害該当、等級14級9号との判断となりました。

これにより、後遺障害を踏まえた、慰謝料や逸失利益の獲得など、依頼者の症状を踏まえて、示談で相当な金額の賠償額を得ることになりました。

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依頼者の属性:
40代
男性
会社員
相手の属性:
40代
女性
会社員
受任内容:
当事者で話した通り、財産分与をしないことを実現したい
弁護士法人ALGに依頼した結果
財産分与を求められている状況 財産分与なし

事案の概要

当事者同士で財産分与をしないことを合意したが、書面でのやり取りが不完全なまま離婚が先行し、離婚後に財産分与を求められた件。既に当事者間で財産分与をしないことを合意している旨主張したが、相手方は合意の不存在等を主張して財産分与権の存在を主張を行ってきた。

弁護方針・弁護士対応

財産分与をしないことの合意の有効性に加え、合意当時の当事者のやり取りやその他の状況から合意をすることの合理性を主張。加えて依頼者の体調等から仮に財産分与をしないことの合意が認められなかったとしても、一定の考慮がされるべきことも主張。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者の体調等から、相手方からの財産分与が認められない可能性も示唆された上で、裁判所の判断として、財産分与をしないことの合意裁判所によって認められ、依頼者の希望した結論となった

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依頼者の属性:
30代
男性
会社員
相手の属性:
30代
女性
調停開始時には専業主婦だったが就職
受任内容:
相手方が申し立てた離婚調停への対応
面会交流にかかる交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果
月2回以上の面会交流
宿泊を伴う面会交流の実施
隔月で、月2回の面会交流と
月1回の宿泊を伴う面会交流
また、長期連休時には
年2回、3泊4日及び4泊5日の
宿泊を伴う面会交流

事案の概要

本件は、依頼者と相手方が、家事の分担について口論となった末、相手方が子を連れて別居した事案です。

このとき、依頼者は、相手方が実家に帰ると行った際に、子どもを遠方の実家に連れて行くのは、生活環境も急に大きく変わってしまうことになるのでやめてほしいと伝えていました。

しかし、相手方は、書置きのみを残して子どもを連れて別居したという事案です。

依頼者と相手方の間には、一人の子がおり、依頼時には3歳でした。

弁護方針・弁護士対応

依頼者は、同居中、フルタイムで働いており、基本的な家事育児は、相手方が担当していたことから、親権について強く争う意向はありませんでした。

しかし、突発的に家を飛び出るなど、相手方は感情的になったときに過剰な反応を示すことがあり、同居中もそれが子どもに向かうこともありました。

そのため、親権を譲って離婚をするとしても、子どもの様子月に1回という一般的な面会交流の内容よりも、通常よりも充実した内容とすることが、依頼者の強い意向でした。

依頼の時点で、相手方には代理人弁護士がついており、離婚調停が申し立てされていました。そして、当職の介入前の時点で、面会交流は実施されているなど、相手方から依頼者への感情的な対立はそこまで強くない様子が見られました。

そのため、面会交流の実績を積み上げつつ、少しずつ拡充できるよう交渉を進めていく方針としました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者と相手方は愛知県で同居していましたが、相手方は、別居に際して、実家のある関西に居住していました。

子どもの負担とならないような形を考えると、そのまま関西で面会交流を実施した方がよいと考えられたため、相手方の交通の便を考慮して、移動しやすい駅を集合場所とするなど、可能な限りの配慮を含めた提示を行いました。そのような配慮をしつつ、面会交流の頻度を少しずつ拡充するように求めていきました。

相手方は、当初、負担を考えて月1回を希望していましたが、相手方の面会交流実施にかかる負担を軽減する方法を提示していったことで、月2回の面会を続けていくことが出来ました。それを続けていく中で、子どもが、依頼者との交流を楽しみにするような発言をするようになり、相手方にも、面会交流を拡充することに理解を得られるようになりました。

その後、宿泊付の面会交流を、試しに実施してみるなどして実績を増やしながら交渉を進めていった結果、「⑴隔月で、月2回の面会交流と月1回の宿泊を伴う面会交流、⑵長期連休時には年2回、3泊4日及び4泊5日の宿泊を伴う面会交流」という内容を含む形で調停を成立させることができました

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚部痛
争点:
後遺障害の有無
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 約163万円 360万円 約197万円の増額

交通事故事件の概要

停車中の追突事故で負傷し、14級9号の後遺障害が残った方の、賠償額の増額交渉で受任。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

弊所が受任する前に、相手方保険会社から賠償額の提案があった。

金額としては、約163万円であり、傷害慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料の金額が低い状況であった。

受任後、前記各費目の増額交渉を行い、結果的には、約197万円増額の、360万円で示談をすることができた

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依頼者の属性:
40代
男性
会社員
相手の属性:
40代
女性
会社員
受任内容:
離婚
慰謝料の減額希望
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料:300万円 解決金:200万円

事案の概要

依頼者が不貞行為を行ったことが一因となって婚姻関係が破綻し、相手方が子を連れて別居した。

依頼者は離婚、慰謝料の減額の他、子との面会交流を求めて弊所にご依頼。
弊所ご依頼前に既に依頼者において離婚調停を申し立てていた。

弁護方針・弁護士対応

相手方より当初慰謝料として300万円の請求があった。

相手方の感情に配慮しつつ、調停において慎重に交渉をすすめ、まず、直接交流を開始することとした。

また、依頼者が婚姻費用の義務者であったため婚姻費用の仮払いに応じた。

受任当初は、当事者間で精神的なわだかまりもあったようであるが、直接交流や婚姻費用の仮払いを続けることで、段階的に、当事者間での精神的なわだかまりが解消され、面会交流条件も柔軟なものとなっていった。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

上記経過を経て、改めて、慰謝料額について、相手方と協議を行い、慰謝料額について300万円から200万円に減額し、離婚が成立した。

また、離婚条件においては、継続的に直接交流を実施する旨も合意された。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚部痛
争点:
後遺障害の有無
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 未提示 約350万円(自賠責保険金含む) 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 ご依頼前 14級9号 認定をサポート

交通事故事件の概要

タクシー乗車中に事故に遭い、その後、半年ほど通院して治療を続けたが、頚部痛といった症状が残存した。後遺障害の申請をしたものの、非該当という結果であった。症状は軽くはなく、非該当という結果に納得がいかないところもあったため、弊所への相談となった。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

事情により通院日数が多くはなかったものの、強い症状が残存していたことなども考慮して、別の医師の意見書を得た上で、異議申立てを行うということとした。また、異議申立てに当たっては、具体的な事故状況や、なかなか通院できなかった理由などを詳細に記載して提出をした。その結果、14級9号という後遺障害が認められた。

その後、後遺障害があることを前提にして示談交渉を行った。この際においても、依頼者の具体的状況を示しつつ、示談交渉を行ったところ、自賠責保険金も含めて350万円ほどで示談が成立した。

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依頼者の属性:
40代
男性
会社員
相手の属性:
40代
女性
無職
子供有
受任内容:
相手方有責での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料:200万円(相手方からの請求)
養育費:月額7万円
慰謝料:25万円(依頼者からの請求)
養育費:月額6万円

事案の概要

本件は、長期にわたって別居生活していたが、相手方が、依頼者が相手方にDVをしたとして、離婚請求及び慰謝料請求をしていた事案でした。

しかし、依頼者としては、DVの事実はなく、慰謝料の支払いはもちろん、自らを有責として離婚することは納得ができないとして、ご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、依頼者は、DVの事実は否認しており、以下のような争点・懸念点がありました。

  • ・依頼者の相手方に対するDVの有無
  • ・養育費算定の根拠とする相手方の収入
  • ・相手方の不貞行為の疑い

双方に他方当事者が有責配偶者であるという主張をしているため、相手方の主張を否定しつつ、依頼者側の主張する相手方の有責性を説得的に主張立証しました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、

  • ・依頼者の相手方に対するDVはないこと
  • ・相手方の不貞行為があったこと
  • ・相手方に一定の収入を認めた上で、養育費を月額6万円とすること

等の内容の判決を得ました。

最終的に、依頼者は、相手方が有責であることを認められることができたので、ご満足いただけました。

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被害者の状況:
左肋骨骨折
左下腿腓骨骨折
左足関節挫傷
左肘関節挫傷
頭部挫創
胸部挫創
争点:
休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 34万円程度(休業損害について) 100万円(休業損害について) 約66万円の増額

交通事故事件の概要

ご依頼者様が、歩いて道路を横断していた際に、ご依頼者様の左方から車両が直進してきたことで、衝突した事故です。

ご依頼者様は、トラック運転手であり、個人事業主でした。しかし、実態は雇用とほとんど同じであり、先方の会社からの業務指示を受けて、週休二日(曜日固定)で運送業を行っていました。

そのため、ご依頼者様は、本来の稼働日のうち、休業を余儀なくされた日について、休業損害証明書を作成しようとしましたが、一応は、個人事業者であったため元請会社に依頼ができず、やむなく自分で作成して提出していました。

これに対し、相手方保険会社は、休業損害について、通院実日数のみを休業を要した日として認定して金額提示をしました。

なお、本来の稼働日をベースに、休業をした日を割り出して休業損害を算出すると、その金額は110万円程度になる計算でした。

しかし、本件で負ったケガは、骨折であったため経過観察の期間が多く、実日数は十数日程度でした。

通院がない期間でも、安静のため仕事ができない期間が多かったため、相手方提示には納得ができないとのことで、交渉を行うこととなりました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

まず、本来の稼働予定日について、元請け会社に証明をしてもらうことの可否について確認しました。
しかし、ご依頼者様として、元請けに負担をかけすぎると、今後の関係性が悪化するのではないかとの懸念があり、協力の依頼は、最終手段としたいとの意向がありました。
そのため、まずは、本件で負った傷病の内容や治療経過をもとに、相手方に実日数以上の休業日数を認めてもらうよう交渉を行う方針となりました。

相手方保険会社に、足の骨折であるために運転ができなくなっていること、医師の診断として診察日の間も安静を指示されていたことを指摘し、実通院日数に休業日を限定すべきではないことを主張しました。

その結果、相手方も、骨折の部位などを鑑みて、実日数以上の休業を要したことについて認めました。

ただ、会社員と異なり、本来の稼働日の厳密な証明がなされていない点は問題となりました。
最終的に、本件を早期解決するための譲歩案として、休業日数を明確にはしないものの、その損害額として金100万円とすることで、合意が成立しました
治療経過などを詳細に検討し、業務内容に与える影響を詳細に指摘できたことで、当方の主張額に近い休業損害額での合意ができた事例でした。

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