- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 打撲
- 争点:
- 慰謝料
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 休業損害について 0円 |
→ | 95万7770円 (3か月分の休業損害 として、39万5280円を 含む。) |
適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
CL車が直進中に、信号のない交差点に差し掛かったとき、CLの左方から一時停止の標識を無視した車両が直進してきたことで、衝突した事故。
法律相談時に、既に治療終了しており、CL自身で相手方の保険会社と示談交渉を行っていた。しかし、相手方保険会社が、休業損害について一切支払いを認めない態度を取っているため、弁護士に依頼を検討しているとのことであった。
CLの収入は、法人の代表取締役として役員報酬という形式であったが、実際には、当該法人にはCL以外の従業員は居らず、一人で運送業務を行っていた。
なお、相手方保険は、休業損害について自賠責の事前認定を行っていたところ、法律相談時点では、休業損害の発生について否認されていました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
法律相談で、CLの業務内容の詳細を確認したところ、法人という形式をとっているものの、実質的には個人事業に近く、受け取っている報酬も労働への対価性が強いものであると考えられました。
そこで、CLが交通事故による怪我によって稼働できないことによって、法人の活動が停止することから、法人に生じた損害が、そのままCLに生じた休業損害であると主張する方針を検討しました。
本件の受任後は、相手方保険と打ち合わせを行い、休業損害について、再度、自賠責保険の事前認定を行うこととなりました。
そのため、CLと打ち合わせを行い、法人の事業内容等を確認し、法人事業概況書と併せて、CLが一人でどのような業務を行っているかを説明するための意見書を作成して送付しました。
また、事故前3か月の収支と休業期間中の収支を比較して、減収した額を特定し、可能な限りの説明・立証を行うこととしました。
その結果、自賠責より休業損害の保険金支払いができる旨の回答を得ることができ、相手方保険との交渉においても、休業損害が生じていることを前提に話を進めることができました。
なお、休業損害として請求していた中には、CLが休業を余儀なくされたことによって、受けていた仕事をキャンセルせざるを得なかったことによって生じた損失分が含まれていましたが、取引先の協力を得られなかったため、立証資料が乏しい状況でした。
この点は、休業損害として認めさせることまでは出来ませんでしたが、慰謝料において一定程度考慮させることに成功し、当方請求額の95%を慰謝料額を支払う旨の回答を得て、合意ができました。
当初は、完全に休業損害の発生を否定されていましたが、事情を詳しく聞き取り、可能な限りの立証を行うことで、全体的な賠償額の増加につながったと考えています。