休業損害を打ち切ると言われたときの対処法

交通事故

休業損害を打ち切ると言われたときの対処法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

休業損害とは、交通事故の被害者が、事故により受けた怪我の治療等のために仕事を休んだりしたことより生じる収入の減少をいいます。休業損害については、交通事故により生じた損害として、加害者(の加入する保険会社)に対して賠償請求することが可能です。

休業損害の賠償は、示談成立後に支払われることも多いですが、事故による減収で経済的に困難な状況となった場合には、示談成立前に休業損害(の一部)が支払われることもあります(内払いといいます)。

以下では、内払いを含めて休業損害の賠償を適切に受けるための方法について説明していきます。

休業損害が打ち切られるのはどのタイミング?

上記のような休業損害の内払いは事故による減収で経済的に困難な状況となった被害者を救済するために実施されるものですが、仕事を休んでいる間は無制限に続けられるものではありません。

休業損害として賠償請求できるのは最大でも、事故により受傷した時から、これ以上治療を受けてもこれ以上症状か改善しない(症状固定といいます)と判断される時までの休業による減収額であることから、それまでのどこかの時点で内払いは終了(打切り)となります。

打ち切りのタイミングとして多いのは、以下のようになっています。

どのくらいの期間で打ち切られることが多い?

休業損害の内払い打ち切りのタイミングとしては、まずは、保険会社から、仕事ができるようになったと判断された時です。

休業損害の内払いは、事故により仕事ができずに経済訂に困難な状況となった被害者の便宜を図るために実施されるものであることから、仕事ができるようになった後は、もはや内払いの必要はないとして打ち切られることとなります。

打切りまでの期間は、事故により受けた傷害の内容・程度によりますが、打撲の場合は約1か月、ムチウチの場合は約3か月、骨折の場合は約6か月が目安となっているようです。次に、打切りのタイミングとして考えられるのは、症状固定時です。

休業損害は、最大でも、症状固定時までの休業による減収の賠償に限られるため、遅くとも、症状固定のタイミングで打ち切られることとなります。

保険会社に休業損害を打ち切ると言われたときの対処法

打ち切りには安易に同意しない

保険会社において、被害者がそろそろ仕事ができるようになるであろうと判断した時点で、保険会社から被害者に対して、休業損害の内払い打ち切りの打診がなされます。

休業損害の内払いは被害者の便宜を図るためのものですが、法的な義務として定められている制度ではなく、保険会社のサービスとして実施されるものであるため、拒否すれば延長されるというものではありません。

もっとも、保険会社において、被害者がまだ仕事を再開できない状態であるにもかかわらず、打切りの打診を行うこともあります。

このような場合、症状や仕事の内容を説明するなどして、まだ休業が必要である旨主張して交渉することにより、内払いを延長してもらうことができる場合があります。そのため、保険会社から打切りの打診があっても、安易に応じないよう注意が必要です。

まだ休業が必要なら医師から説明してもらう

上記のように、保険会社に対して症状や仕事の内容を説明するなどして、まだ休業が必要である旨主張することにより、内払いを延長してもらうよう交渉することができますが、当該交渉に際しては、被害者自身の意見を述べるだけでは十分とはいえません。

医師に意見書等を作成してもらうなどして、客観的かつ専門的な観点から説明をすることにより、まだ休業を続けることが相当であるとの主張を説得的に行うことにより、内払い延長の可能性が高まります。

他の制度による補償を受ける

休業損害の内払いは、あくまで保険会社のサービスとして実施されるものであるため、内払い延長の交渉は、保険会社への要請にとどまり、延長が実現するとは限りません。では、休業を続けざるをえない状況であるにもかかわらず、内払いが打ち切られてしまった場合、どうすればよいでしょうか。

もし、勤務中や通勤中に交通事故に遭われたのが会社での勤務中や通勤期間中であれば、労災保険の休業補償給付の受給申請を行うことが考えられます。当該給付は、労災保険法の要件を満たせば給付がなされ、打切り判断も保険会社による休業損害の内払いの打切りよりも緩やかです。

労災保険の休業補償の需給を受けられない場合でも、ご自身が人身傷害補償保険に加入している場合、当該保険を利用することにより、休業による損害(の一部)の填補を受けることができます。

後遺障害等級の申請をする

労災保険を利用できず、かつ、人身傷害補償保険にも加入していない場合、休業損害として賠償を受けることはできません。もっとも、治療を終了して後遺障害認定申請を行い、当該申請の結果、後遺障害認定を受けることができれば、後遺障害による逸失利益の賠償として、お仕事ができないことによる損害の賠償を受けることができます。

なお、加害者が加入する保険会社ではなく、被害者が自ら後遺障害認定申請を行い(被害者請求といいます)被害者請求により後遺障害が認定された場合、賠償金の一部は、示談成立前に支払いを受けることができます。

弁護士に相談する

休業損害の内払い打ち切りの打診を受けた場合、まずは弁護士に相談することも採りうる一つの手段です。

どうすればよいかわからない場合に、弁護士に相談すれば、保険会社の言うままに安易に同意することを避けた上で、個別の事案に応じて、内払いの延長交渉を有利に進めるための具体的かつ適切な助言を受けることができます。

内払いが打ち切られてしまった後であっても、上記の労災保険、人身傷害補償保険を利用しうるか、利用しうるとして、具体的にどのような手続が必要かについての助言を受けることができます。

また、後遺障害認定申請(被害者請求)を行う場合には、申請のためにどのような手続が必要か、後遺障害認定を受けられる可能性を高めるために、具体的に、医師にどのような話をして診断書を書いてもらうのが適切かなどについての助言を受けることもできます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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休業期間を延長した事例・裁判例

東京地方裁判所判決平成28年3月23日平成26年(ワ)第32154事件

裁判所は、追突事故で頸椎捻挫の傷害を負った被害者である原告が、被告から、休業期間につき、会社を休業した(平成24年10月20日から平成25年2月15日までの)104日のみであると争われた事件で、原告が医師から通院加療中は就業を控えるよう指示されており、同年6月3日まで通院し、同日、症状固定とされたこと、原告がトラックドライバーという安全確保のため心身の健康が求められると考えられる職業であることなどから、原告の休業期間について、171日と認定しました。

休業損害の打ち切りについてお困りなら、交通事故に強い弁護士にご相談ください

以上では、内払いを含めて休業損害について、適切な額の賠償を受けるための方法について説明しました。当該方法について、弁護士にご操舵にただければ、個別の事案に応じてより具体的な助言を受けることができることについても上記で説明したとおりです。

もっとも、交通事故に遭われて負傷し、治療を受けている方が、助言を受けただけで、助言通りの方法を実行することは、精神的にも負担が大きいと考えられます。また、専門的な知識や経験のない状態で保険会社との交渉等を適切に行うことは容易ではありません。

弁護士にご依頼いただければ、必要な手続や交渉等は全てお任せいただけますので、ご自身の負担はなくなりますし、保険会社との交渉等を適切に行うことにより、結果として得られる賠償額が増えることも期待できます。休業損害等につき適切に賠償を受けたいが、どうすればよいかにつきご不安のあるかたは是非、弁護士への依頼をご検討ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。