協議に応じない相手方に審判を申し立て、ほぼ法定相続分の分割で和解成立した事例

協議に応じない相手方に審判を申し立て、ほぼ法定相続分の分割で和解成立した事例

相続財産:
不動産
預貯金
依頼者の被相続人との関係:
相続人:
子(依頼者の兄弟)
争点:
遺産分割協議
遺産の確定
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 遺産の未分割 遺産分割の完了(ほぼ法定相続分どおりに分割)

事案の概要

被相続人が亡くなったところ、相続人は、その子である依頼者と相手方のみであった。しかし、相手方が遺産分割協議に応じず、また、分割するとしても、依頼者が相続する財産は数十万円のみであるとして、遺産分割協議が進まなかった。また、相手方は、依頼者に対して、被相続人の遺産も明らかにしなかった。
依頼者としては、遺産分割を進めたいが、感情的な対立もあり、協議が進まないということで、相談となった。

弁護方針・弁護士対応

依頼者は、被相続人の遺産も知らない状況であったため、被相続人の遺産調査を行うこととした。また、相手方が遺産分割協議に応じない状況であることから、遺産分割調停を申し立てることとした。
その後、遺産分割調停で協議を行ったが、そこでも相手方が遺産分割に応じず、協議が進まなかった。また、遺産の確認もできなかったことから、何が被相続人の遺産かを確認する訴訟を行わないと、遺産分割審判にも進めない状況となった。そこで、遺産確認訴訟を提起し、被相続人の遺産を確定させた後、その遺産の分割を求める審判を申立てた。
遺産分割審判において、依頼者の特別受益や相手方の寄与分の主張などもなされた。そのため、遺産分割の方法に関して主張を行いつつ、依頼者の特別受益や相手方の寄与分などが認められないことの主張を行う。また、同時に、和解による解決ができないかを模索した。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

遺産分割審判において、主張を繰り返しつつ、和解協議を進めていたところ、裁判所より分割案が提示される。当該分割案は、遺産に不動産や株式もあったため、その価値の問題もあり、完全に2分の1ずつに分割という内容ではなかったものの、おおよそ当事者双方が2分の1ずつを相続するという内容であった。そして、当事者双方が当該分割案での和解に応じたことから、その内容どおりの遺産分割が成立した。

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相続財産:
金融資産及び不動産
依頼者の被相続人との関係:
配偶者
相続人:
配偶者及び子
争点:
遺産分割協議
不動産の売却
弁護士法人ALGに依頼した結果
遺産分割について合意し、相続不動産も売却し、売却益も分割

事案の概要

相続人以外の親族の介入もあり、遺産分割協議がまとまらず当事者同士での解決が不可能に。相続不動産の売却も必要であったが解決しないままになっていた。

弁護方針・弁護士対応

遺産分割調停で受任。調停を通じ、遺産分割の方法についての合意形成を図るとともに、不動産業者の手配、相続不動産内の残置物についての合意の形成など円滑な売却を行うための調整等も行う。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

遺産分割について合意が成立し、相続不動産の売却も完了。遺産を現金し、金銭の形で配分することができた

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