- 相続財産:
- プラスの財産はなく、被相続人居住マンションの管理費未払いの負債が判明。その他は不明。
- 依頼者の被相続人との関係:
- 遠縁
- 相続人:
- 姉
- 争点:
- 相続放棄
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 相続放棄はもうできないから支払えと、弁護士から強硬に主張されていました。 | → | 相続放棄の申立ては無事受理され、その旨の証明を弁護士宛に送付したところ、請求がやみました。 |
事案の概要
依頼者は、疎遠であった被相続人の死亡を、管理組合代理人弁護士からの管理費の請求書面によって知りました。その時点で、被相続人の死亡からすでに4か月程度経過していました。他にどんな負債があるかもわからないので、相続放棄したいと、ご依頼に来ました。
弁護方針・弁護士対応
客観的にみると、完全に死亡から3か月を経過しており、相続放棄は不可能かのように思われました。しかし、疎遠であったという具体的な事情や死亡を知る由もなかったことを説得的に主張し、裁判所から事情の主張の追加を求められた際にも適切に対応しました。
名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
無事、相続放棄が認められ、管理費の請求もやみました。ご依頼者様は、疎遠でもはや死亡すら知らされない間柄の遠縁の負債について突然返済を迫られて疲弊していましたが、結果が出て、安心されていました。
- 相続財産:
- 被相続人の空き家があり、他の相続財産については特段判明していなかった
- 依頼者の被相続人との関係:
- 被相続人の甥
- 相続人:
- 被相続人の兄弟姉妹の子
- 争点:
- 被相続人が亡くなってから20年以上経過後の相続放棄の可否
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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相続放棄が受理される |
事案の概要
依頼者は、幼いころに被相続人と交流して以降、これまで、50年程度、被相続人との交流をしていなかった。そのため、依頼者は、被相続人が亡くなっていたことを知ることもなかった。
また、依頼者の母は、被相続人の兄弟姉妹であったが、依頼者の母も被相続人と長年交流をすることなく過ごしていた。その後、依頼者の母は、被相続人が亡くなったことを知ることなく、亡くなった。
その後、依頼者は、被相続人が亡くなったことで税金等の支払いの連絡を市役所から受け、自身が被相続人の相続人としての地位にあることを初めて知った。そして、空き家などの財産もあることを初めて知った。空き家の撤去等の手続きを求められている点で、費用の支出の件の話をする前提として、相続放棄の手続きを取りたいということでご依頼いただいた。
弁護方針・弁護士対応
依頼者が、被相続人の財産を一時的に管理することから逃れさせるために、放棄の手続きを取ることにした。
名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
被相続人は、20年程度前に亡くなっていたが、依頼者が被相続人と長年交流がなかったこと、被相続人が亡くなった時期に依頼車が海外に行っていたこと、その間、依頼者が被相続人の財産や被相続人が死亡したことなどを知る由もなかったことなどを主張し、相続放棄受理の申述が認められた。
空き家の問題があった点については、相続財産管理人を選任し、依頼者が被相続人の財産の管理をすることを逃れさせる手続きをとることも考えられた。この点について、依頼者は、被相続人の財産の管理に関し、役所等との話し合いなどを自身で対応されるということだったので、相続放棄のみの手続きを当方で対応し、その後の対応については、依頼者がご自身で円滑に行ったようだった。
- 相続財産:
- 負債のみ
- 依頼者の被相続人との関係:
- 子
- 相続人:
- 依頼者の他に、被相続人の子がいました。
- 争点:
- 相続放棄の可否
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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相続放棄が受理されました。 |
事案の概要
依頼者は、被相続人の子として生まれましたが、依頼者が生まれてから、数か月程度経った時、被相続人は、配偶者と依頼者を自宅に残し、遠方に逃げてしまいました。そのため、依頼者は、被相続人の所在や生死をしばらく知りませんでした。
数十年後、役所から被相続人が亡くなったこと、依頼者が相続人として被相続人の未納分の税金の支払いがあることを文書での連絡がありました。これに対し、依頼者は、役所に問い合わせをし、被相続人が亡くなったことを確認しましたが、他に債務を負っているとは知らず、相続放棄をしそびれていました。その半年後、依頼者のもとに、被相続人の債権者から、多額の債務の支払いを求める通知文書が届き、ご相談を受けることになりました。
弁護方針・弁護士対応
相続放棄は、期間制限がありますが、その起算点が問題となります。
今回は、役所からの連絡により、被相続人が亡くなったことを知った背景やその当時に被相続人に資産などのプラスの財産がなかったと考えた背景、被相続人の債務がなかったと考えた拝啓について確認し、起算点を、役所に問い合わせをした日ではなく、被相続人の債権者からの債務の支払いを求める通知文書が届いた日からとして、裁判所に相続放棄受理の申述を行いました。
名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
結論として、相続放棄の申述が受理されました。そして、相続放棄が受理されたことを、通知文書を送ってきた債権者に連絡をし、依頼者が多額の債務を負うことを回避することができました。
- 相続財産:
- 不動産
- 依頼者の被相続人との関係:
- 親子
- 相続人:
- 不明
- 争点:
- 数年前に亡くなった父の相続放棄をすることができるか否か
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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相続放棄申述受理 |
事案の概要
幼少期に両親が離婚したことにより、疎遠になっていた実父が数年前に亡くなっていたことが、債務の請求をされたことで明らかになった。疎遠になっていた父の資産があるかどうかも不明である上、資産があったとしても相続するつもりがないため、相続放棄をしたいとのことでご相談いただいた。
弁護方針・弁護士対応
依頼者は、幼少期に両親が離婚をしており、以後疎遠であったため、書面を受領した当初、書面に記載してある被相続人の氏名が実父のものであるとはわからず、債権者に対して事情を問い合わせて初めて、実父が亡くなったことを知った程であった。
依頼者は、両親が離婚して以降、実父と疎遠であり、日常の連絡はもちろん、葬儀にも参加していなかったことから、依頼者が債権者から書面を受領し、債権者に対して問い合わせた時点が相続放棄の申述期間の起算点であるとして、相続放棄の手続きを行った。
名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
上記の主張が認められ、相続放棄が認められた。
- 相続財産:
- 不動産
- 依頼者の被相続人との関係:
- 叔父
- 相続人:
- 妹
- 争点:
- 相続放棄(熟慮期間の起算点)
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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相続放棄が認められる |
事案の概要
10年以上前に被相続人が亡くなっていたところ、依頼者の元に役所からの通知が来たことで、被相続人の存在や被相続人の死亡、また、被相続人に財産があることなどを知る機会が訪れた。しかし、そもそも被相続人の存在すら知らなかったことから、自身が本当に相続人か分からない状況で3か月が経過した。その後、子から相続放棄をすべき状況であることを伝えられ、依頼者自身も相続放棄を希望するようになった。
弁護方針・弁護士対応
相続放棄の申述を行い、その中で、本件の事情を説明し、熟慮期間の起算点を子から相続放棄をすべき状況と伝えられた時点をする主張を行うこととした。具体的には、依頼者が被相続人の存在すら知らず、また、依頼者が高齢であることなどの事情も相まって、自身が本当に相続人に当たるのかの判断ができない状況であったのであり、子から相続放棄をすべき状況と伝えられたことで、初めて本当に自身が相続人に当たることなどを理解したなどの主張を行い、相続放棄の申述を行うこととした。
名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
相続放棄の申述が受理される。
- 相続財産:
- 自動車
- 賃貸物件の賃借権
- 依頼者の被相続人との関係:
- 息子
- 相続人:
- ご依頼者様の兄弟姉妹
- 争点:
- 相続放棄が認められるか
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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相続放棄が認められる |
事案の概要
両親の離婚により25年以上もの間、全く交流がなかった父親について、市役所から当該父親が亡くなったことを記載された書面が届いたことで、父親の死亡を知りました。
ご依頼者様は、父親の遺産について相続をするつもりがないため、その旨を市役所には伝えていたが、家庭裁判所に相続放棄の申述をしないまま、3か月を経過していました。その後、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があることを知り、相続放棄をしたいとして、当事務所に相談となりました。
弁護方針・弁護士対応
本件の事情(長年交流がなく、具体的な財産等を全く知らなかったことなど)を詳細に記載をし、相続放棄の熟慮期間が経過していないとして相続放棄を申し立てました。
名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
相続放棄の申述が受理され、相続放棄が認められました。
- 相続財産:
- なし
- 相続人:
- 依頼者の兄弟
- 争点:
- 相続放棄の熟慮期間経過後に申し立てた相続放棄
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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相続放棄が受理される |
事案の概要
遠方でに居住しており、疎遠だったご依頼者様の親である被相続人が死亡後、被相続人への市民税の請求がご依頼者様の元に来た結果、被相続人の死亡及び自信が相続人である事実を知りました。
ご依頼者様としては、相続放棄をする意向だったが、3か月を経過してしまっていました。
弁護方針・弁護士対応
弁護士が遺産調査を行いました。
ご依頼者様が被相続人と物理的・社会的に疎遠であったため、他の兄弟を含め相続放棄が完了しているのかについて調査の上、自身が確定的に相続人の地位にあることを知った時期を熟慮期間内と立論しました。
名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
相続放棄が認められました。
- 相続財産:
- 特になし、借入あり
- 依頼者の被相続人との関係:
- 子
- 相続人:
- なし
- 争点:
- 相続放棄が認められるか否か
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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既に被相続人の死亡から1年以上が経過してしまっていたが、相続放棄が認められた。 |
事案の概要
当初、被相続人の財産にはみるべき財産が存在しないと認識していたが、後日、多額の債務があることが判明した。しかし、既に被相続人の死亡から1年以上が経過してしまっていた。
弁護方針・弁護士対応
相続放棄可能な3カ月の期間の起算点は、依頼者である相続人が被相続人の多額の債務の存在を知った時からであると判断し、依頼者である相続人が当該債務の存在を知ることになった文書を探して持ってきていただくようにお願いした。
当該文書をもってきていただいたところ、当該文書の日付から起算しても、3カ月が経過するまでにあまり時間もなかったため、急ぎ相続放棄の申述書等を作成の上、相続放棄の申述を行った。
名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
相続放棄が認められた。
- 相続財産:
- 特になし
- 借入あり
- 依頼者の被相続人との関係:
- 子
- 相続人:
- なし
- 争点:
- 相続放棄が認められるか否か
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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既に被相続人の死亡から3カ月が 経過してしまっていたが、相続放棄が認められた。 |
事案の概要
当初、被相続人の財産が借り入れも含め存在しないと認識していたが、後日、借り入れがあることが判明した。しかし、既に被相続人の死亡から3カ月が経過してしまっていた。
弁護方針・弁護士対応
被相続人の死亡時の状況、相続人と被相続人との関わり、それまでの被相続人の財産状態等の事情や、後日、請求書がきて初めて被相続人の借り入れの存在を知ったことなどから、相続人が、被相続人の遺産の存在を初めて知ったのは、借り入れについての請求書が到着してからであり、相続放棄のための3カ月の期間は当該請求書が到達した時点を起算点とすべきであり、3カ月の期間内に相続放棄の申述が行われていると主張した。
名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
相続放棄が認められた。