- 相続財産:
- 不動産
- 預金
- 依頼者の被相続人との関係:
- 子
- 相続人:
- 依頼者の兄弟姉妹及び亡くなった姉の子
- 争点:
- 遺言書が無効か否か
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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依頼者の兄弟が全ての遺産を相続する (遺言書が有効であることが前提) |
→ | 遺留分を除くすべての財産を依頼者が相続する (遺言書が無効) |
被相続人である母が亡くなり、依頼者がすべての遺産を相続する旨の公正証書遺言を基に相続手続きを進めようとしたところ、依頼者の兄弟姉妹から新たな遺言書があり、当該遺言書によって兄弟姉妹がすべての遺産を相続する旨の記載があることを伝えられる。新たな遺言書が有効であり、これを基に相続手続きを進めると伝えられる。
弁護方針・弁護士対応
新たに作成された遺言書の無効の確認を求める訴訟の提起
弁護士法人ALG&Associates
名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
判決において遺言書の無効が認められる。被相続人の子である依頼者の兄弟姉妹には遺留分があることから、遺留分に関して渡す旨の和解をし、その他の遺産は依頼者が相続する。