- 相続財産:
- 特になし、借入あり
- 依頼者の被相続人との関係:
- 子
- 相続人:
- なし
- 争点:
- 相続放棄が認められるか否か
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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既に被相続人の死亡から1年以上が経過してしまっていたが、相続放棄が認められた。 |
当初、被相続人の財産にはみるべき財産が存在しないと認識していたが、後日、多額の債務があることが判明した。しかし、既に被相続人の死亡から1年以上が経過してしまっていた。
弁護方針・弁護士対応
相続放棄可能な3カ月の期間の起算点は、依頼者である相続人が被相続人の多額の債務の存在を知った時からであると判断し、依頼者である相続人が当該債務の存在を知ることになった文書を探して持ってきていただくようにお願いした。
当該文書をもってきていただいたところ、当該文書の日付から起算しても、3カ月が経過するまでにあまり時間もなかったため、急ぎ相続放棄の申述書等を作成の上、相続放棄の申述を行った。
弁護士法人ALG&Associates
名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
相続放棄が認められた。