- 相続財産:
- 特になし
- 借入あり
- 依頼者の被相続人との関係:
- 子
- 相続人:
- なし
- 争点:
- 相続放棄が認められるか否か
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
既に被相続人の死亡から3カ月が 経過してしまっていたが、相続放棄が認められた。 |
当初、被相続人の財産が借り入れも含め存在しないと認識していたが、後日、借り入れがあることが判明した。しかし、既に被相続人の死亡から3カ月が経過してしまっていた。
弁護方針・弁護士対応
被相続人の死亡時の状況、相続人と被相続人との関わり、それまでの被相続人の財産状態等の事情や、後日、請求書がきて初めて被相続人の借り入れの存在を知ったことなどから、相続人が、被相続人の遺産の存在を初めて知ったのは、借り入れについての請求書が到着してからであり、相続放棄のための3カ月の期間は当該請求書が到達した時点を起算点とすべきであり、3カ月の期間内に相続放棄の申述が行われていると主張した。
弁護士法人ALG&Associates
名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
相続放棄が認められた。