- 相続財産:
- 負債のみ
- 依頼者の被相続人との関係:
- 子
- 相続人:
- 依頼者の他に、被相続人の子がいました。
- 争点:
- 相続放棄の可否
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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相続放棄が受理されました。 |
依頼者は、被相続人の子として生まれましたが、依頼者が生まれてから、数か月程度経った時、被相続人は、配偶者と依頼者を自宅に残し、遠方に逃げてしまいました。そのため、依頼者は、被相続人の所在や生死をしばらく知りませんでした。
数十年後、役所から被相続人が亡くなったこと、依頼者が相続人として被相続人の未納分の税金の支払いがあることを文書での連絡がありました。これに対し、依頼者は、役所に問い合わせをし、被相続人が亡くなったことを確認しましたが、他に債務を負っているとは知らず、相続放棄をしそびれていました。その半年後、依頼者のもとに、被相続人の債権者から、多額の債務の支払いを求める通知文書が届き、ご相談を受けることになりました。
弁護方針・弁護士対応
相続放棄は、期間制限がありますが、その起算点が問題となります。
今回は、役所からの連絡により、被相続人が亡くなったことを知った背景やその当時に被相続人に資産などのプラスの財産がなかったと考えた背景、被相続人の債務がなかったと考えた拝啓について確認し、起算点を、役所に問い合わせをした日ではなく、被相続人の債権者からの債務の支払いを求める通知文書が届いた日からとして、裁判所に相続放棄受理の申述を行いました。
弁護士法人ALG&Associates
名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
結論として、相続放棄の申述が受理されました。そして、相続放棄が受理されたことを、通知文書を送ってきた債権者に連絡をし、依頼者が多額の債務を負うことを回避することができました。