- 相続財産:
- 不動産
- 依頼者の被相続人との関係:
- 親子
- 相続人:
- 不明
- 争点:
- 数年前に亡くなった父の相続放棄をすることができるか否か
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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相続放棄申述受理 |
幼少期に両親が離婚したことにより、疎遠になっていた実父が数年前に亡くなっていたことが、債務の請求をされたことで明らかになった。疎遠になっていた父の資産があるかどうかも不明である上、資産があったとしても相続するつもりがないため、相続放棄をしたいとのことでご相談いただいた。
弁護方針・弁護士対応
依頼者は、幼少期に両親が離婚をしており、以後疎遠であったため、書面を受領した当初、書面に記載してある被相続人の氏名が実父のものであるとはわからず、債権者に対して事情を問い合わせて初めて、実父が亡くなったことを知った程であった。
依頼者は、両親が離婚して以降、実父と疎遠であり、日常の連絡はもちろん、葬儀にも参加していなかったことから、依頼者が債権者から書面を受領し、債権者に対して問い合わせた時点が相続放棄の申述期間の起算点であるとして、相続放棄の手続きを行った。
弁護士法人ALG&Associates
名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
上記の主張が認められ、相続放棄が認められた。